山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下委員 ありがとうございました。
引き続いて川出先生に、例えば、今、常時立会人を必要とするんだ、実務上、結局、通信傍受を実施するためには、場合によっては一カ月前から、通信事業者、誰が立ち会うんだ、どういうふうにやるんだということで、実施に一カ月以上の時間を要してしまう場合も珍しくないと聞いております。一部の見解では、いや、こういったことで運用上通信傍受の実施を抑制しているんだ、それで実務的に補充性の要件を担保してきたんだというふうな見解もあるやに聞いておりますが、こういった見解ですね。
通信傍受については、既に補充性の要件、あるいは、今回新しく、対象犯罪については組織性の要件とか、さまざまな要件がございます。そして、一時保存につきましても暗号化の要件がある、そして裁判官がしっかり見るという要件があるわけですけれども、そういったことプラス、常時立会人を必要とすることで運用上抑制するんだという見解について、いかがお考えでしょうか。