柚木道義の発言 (法務委員会)
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○柚木委員 この委員室におられる皆さん、あるいは政務の皆さんの中では、もちろんいろいろな審議をさせてもらっていますよ、論点も共有をされつつあるかもしれません。
しかし、私も地元で、安保法案だけじゃなくて、柚木さん、どういう質問をしているんですかと。刑事訴訟法というのがありましてと。盗聴の話とか司法取引の話とかいっても、誰も知らない。本当にこれは残念ながら誰も知りません。そして、その中身の話をすると、ええっと。
通信傍受は、もちろん犯罪検挙のために合法的にいろいろな要件のもとでやってきた、あるいはこれからやる。しかし、きょうも質問しますけれども、それがいわゆる証拠採用されない。実際にこの間も、二千八百回ぐらい傍受したけれども、結局、証拠採用ゼロ、犯人検挙ゼロ、こういうこともあって、その場合は本人に通知すらされない。そういうような内容を聞くと、ええっ、とんでもない、そういう話になるんですよ。認知されていないし、知れば知るほど、ええっ、とんでもないと。これは本当に安保法案と一緒なんですよね。
これは、この間の……(大塚大臣政務官「理解していない」と呼ぶ)いや、理解をしていないというような声がどこかから聞こえましたけれども、そういう姿勢が、安保法案においても、国民の皆さんから見て、こういう状況になっているんだと思いますよ、政務官、ちょっと不規則発言を慎んでいただけますか。
それで、実際に安保法案も、大変恐縮なんですが、これは違憲で危険だという言い方をすると皆さんわかりやすいんですね。憲法違反の指摘があり、かつ、テロや戦争への巻き込まれリスク、この部分との関係で説明をすると、もちろん自衛力の強化は必要なんだけれども、そういう懸念については皆さんが心配をされている。
この刑訴法も、まさに通信傍受部分については、プライバシーの侵害を伴う、つまりは憲法二十一条違反、通信の秘密との関係、あるいは傍受の法的な歯どめとされる令状主義、傍受の通知、不服申し立てなどなどの機能が十分ではないということをこの間議論もしてきているわけです。
この改正法案の、とりわけ通信傍受、盗聴における対象犯罪の拡大、そして事業者の常時立ち会いを外すという点につきましては、これは一九九九年の法案の与党修正の根幹でもあったわけで、当時の修正にかかわられた先生も与党委員の中にもおいでになられると思います。公明党さんも、当初は明確に反対姿勢を当時示されておったわけですね。
これらの修正による制約によって公正で適正な傍受が担保され、違憲とのそしりを、いろいろな最高裁の判例も含めて、ぎりぎりの緊張関係の中でこの間推移してきていますが、それも当時の与党修正の中で、ぎりぎり、対象犯罪の限定と事業者常時立ち会いを行うことで賛成に回られたということでもありまして、その重要なポイントが今回、合理化とか効率化とかの理由で変更できるかどうか、これはこの法案審議の中でも非常に、私は、では十分に国民の皆さんに理解をいただける状況にあるかというと、そうではないと思うんですね。
これは、質問をさせていただきますが、まず重要なことは、この通信傍受、一般国民の方々からしてみれば盗聴なわけですけれども、これをやることで、実際に犯罪検挙、逮捕、こういったことがしっかりと成果が上がっていく、あるいはこれまでもその成果が上がってきた、こういうことでなければならないわけです。
この通信傍受の報告によりますと、平成十二年から二十六年まで傍受による逮捕者が五百二十五人ということですが、この同じ期間における傍受法の対象犯罪での逮捕、検挙者の総数というのは、これは警察庁、幾らになるんですか。