盛山正仁の発言 (法務委員会)
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○盛山委員 おはようございます。自民党の盛山正仁でございます。
今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきましては、この委員会におきまして、これまで約六十時間にわたり、大変濃密な、また充実した審議が行われ、そして、その中で論点が整理、集約されてまいりました。また、我々各委員の問題意識、こういったことも明らかになってきたと思います。
そういったこともございまして、我々は与党ではございますが、民主党、維新の党と共同いたしまして、公明党、自民党の方で共同で修正提案を先ほど提出したところでございます。
本日は、きょうのこの審議がこの法律案についての最終局面であるということでございますので、我々が提出いたしました修正案に関連する事項を中心に御質問させていただきたい、そんなふうに思います。
まず、取り調べの録音、録画制度について、法務省の方にお尋ねしたいと思います。
取り調べの録音、録画制度については、これまで、対象事件の範囲が狭過ぎるのではないか、こんなふうに大分言われてまいりました。
本法律案における対象事件の範囲は、現時点において必要性、合理性を十分検討した結果であり、まずはこの内容で制度を導入して、運用状況の蓄積を見つつ、対象事件のあり方について検討を行うというのが適切である、そんなふうに考えております。
しかしながら、この検討について、政府原案の方では附則第九条で規定をしておったわけでございますけれども、私どもが提出いたしました修正案による修正後の同条第一項によりまして、従前の文言を修正するようにしております。
すなわち、修正前におきましては、「取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、」と並べまして、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」、こういうものを三つ並列で挙げておったわけでございます。
しかしながら、我々の修正案といいますのは、この最後の、取り調べの録音、録画等に伴う支障その他、これにつきまして、前の二つの事項を踏まえた上で、最後の三点目に留意しつつ検討を加える、そういう修正を行おうというものでございます。
二つのものと最後の一点を分けるというところが今回の我々の修正案のポイントであるということでございますが、法務当局においては、この修正をどのように受けとめて、そして取り調べの録音、録画制度についての検討をどのように行うか、それをまずお尋ねしたいと思います。