盛山正仁の発言 (法務委員会)
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○盛山委員 ぜひしっかりとした検討を行っていただきたいと思います。
次に、合意制度について伺いたいと思います。
この委員会の中でも、合意制度については最も多くの時間を費やして審議、論議がされました。その中で、いわゆる巻き込みの危険に適切に対処できるか、こういう点について議論がなされました。
繰り返し、法務当局の方から、巻き込みの危険を防止するための制度的な手当てについての答弁があったところであり、十分かなと私自身は思っておったところでございますけれども、なお懸念を示すというような御意見もありました。
そういうことで、今回、きょう提出いたしました修正案におきましては、刑事訴訟法第三百五十条の二第一項を修正して、検察官が合意をするか否かを判断するに当たって考慮すべき事情として、「当該関係する犯罪の関連性の程度」ということを明記することとしております。
この修正は、関係する犯罪間に関連性がない場合、法律上合意をすることができないこととするものではない、しかしながら、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との間にどの程度の関連性があるかは信用性のある証拠が得られる見込みの程度と関連し得ることなどに鑑み、これを考慮事情として明記しようという修正でございます。
例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るようなことがあると、巻き込みの危険が大きいのではないかという懸念がございました。こういった懸念を踏まえまして、この制度が基本的に想定しているのは、共犯である場合など、関係する犯罪の間に関連性がある場合であることを明らかにする意味というふうに我々は考えているところであります。
このように刑事訴訟法を修正するということについて、どのように法務省は受けとめて、検察官が合意に係る判断を行っていこうとしているのか、伺いたいと思います。