盛山正仁の発言 (法務委員会)
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○盛山委員 ぜひ、今の御答弁のとおり、適切な御判断をお願いしたいと思います。
続いて、その合意制度でございますけれども、今回我々の提出した修正案におきまして、合意制度における協議についても修正を加えております。
具体的には、刑事訴訟法第三百五十条の四ただし書きを修正して、被疑者、被告人及び弁護人の双方に異議がない場合であっても、検察官と被疑者、被告人のみとの間で協議の一部を行うことはできないこととし、他方、検察官が弁護人のみとの間で協議の一部を行うことは認めることとしたものであります。
これは巻き込みの危険に対する懸念を踏まえたものでもございまして、被疑者、被告人及び弁護人の双方に異議がない場合であっても、検察官と被疑者、被告人のみとの間で協議の一部を行うことはできないこととするところにその趣旨があるわけであります。
このような修正を加えたことによりまして、協議を行うに当たって常に弁護人が関与しなければならない、こういうことになるわけでありますけれども、これに対してどのように考えているのか、どのように受けとめているのか、法務当局に伺いたいと思います。