盛山正仁の発言 (法務委員会)

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○盛山委員 皆さんが同じような対応をしていただけるように、人によって対応が異なるといったようなことがないように、ぜひお願いしたいと思います。
 続きまして、通信傍受法について伺いたいと思います。
 通信傍受法の改正は、大きく分けて、対象犯罪の拡大、手続の合理化、効率化、この二つの柱だと思っております。
 対象犯罪の拡大につきましては、通信の秘密の不当な侵害につながるのではないかという懸念を前提に、振り込め詐欺に対応できるようにすることは認めるという意味で、詐欺、恐喝の追加のみを認めるべきではないかとの意見も見られたところであります。
 しかしながら、昨今の犯罪情勢を見ますと、暴力団による一般国民を標的とした殺人、放火等の凶悪事件や、外国人窃盗団を初めとする不良集団による組織的な窃盗、強盗の事件など、善良な国民生活を脅かす組織的な犯罪は依然として後を絶たない状況にございます。これらの事件の全容を解明し、首謀者に対しその責任に見合うだけの刑罰を科すこと、ひいては組織を壊滅させていくこともまた国民の方々が刑事手続に期待するところであり、そのような国民の切なる思いに応えていくのが我々の務めであると考えております。
 もとより、対象犯罪のあり方につきましては、最高裁判例の趣旨も踏まえつつ、通信の秘密の制約に見合うほどの重大性があるかどうかという観点からの検討も必要であると考えますが、その検討に当たっては、現実の犯罪情勢、国民生活に与える脅威といった視点も欠かすことができないと考えているところです。
 そこで、対象犯罪の拡大はどのような観点から必要であると考えているのか、法務当局に改めて答弁をお願いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118905206X03520150805_017

発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2015-08-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会