盛山正仁の発言 (法務委員会)
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○盛山委員 しっかりとした対応をお願いしたいと思います。
通信傍受についてもう一点伺いたいと思います。
今回の法改正で、特定電子計算機を用いる新しい方式の導入が想定されているところであります。この委員会でも長く、さまざまな観点から議論がなされましたけれども、運用上、デュープロセス、これがきちんと確保されるようにより一層の配慮も必要ではないか、こういうような議論がいろいろございました。
そういう点で、きょう提出いたしました修正案におきましては、通信の当事者に対する通知事項を追加し、捜査機関が作成する傍受記録の閲覧、聴取等や、裁判官が保管する傍受の原記録の閲覧、聴取等、さらには不服申し立てをすることができる旨を通知することとするほか、本法律案により新たに導入する方式により傍受の実施をしたときはその旨も国会報告しなければならないというふうにしたところでございます。
これらは、通信事業者等の施設において一時的保存を命じて行う傍受の実施についても同様であり、傍受の実施のより一層の適正化に資することが期待されているところでございます。
この我々の修正案についてどのように法務当局は捉えているのか、答弁をお願いしたいと思います。