畑野君枝の発言 (法務委員会)
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○畑野委員 お話があったように、盗聴が個人の通信の秘密、個人の人権を侵害する極めて重大な行為であるということは、この事件からも明らかだと思います。こういうことを本当になくさなくちゃいけないわけですね。しかし一方で、現行通信傍受法、いわゆる盗聴法はどうか。通信の秘密、プライバシーの権利を侵害する憲法違反の法律であると言われてきたわけです。
そして、今回の、特に通信傍受法、盗聴法の改悪については、現在、全国から大きな反対の声が上がっております。私も、横浜弁護士会会長の反対声明を竹森裕子会長御本人から直接いただきました。それは資料の二枚目と三枚目につけさせていただいております。会長声明は、通信傍受について、「このような対象犯罪の安易な拡大は、先の最高裁判例に照らしても、憲法上許されないものというべきである。」として、通信傍受の対象犯罪の安易な拡大は明確に違憲であると断言されております。
そもそも、憲法で保障された通信の秘密、プライバシー権は、人権の中でも、民主主義の根幹をなす極めて重要な権利であります。
先日の参考人質疑で、長澤彰参考人は、「なぜ精神的自由権が大切なのか。まさに民主主義社会を形成するための基本的な権利だからなんです。これなくして民主主義社会はあり得ない、」こうおっしゃっておりました。国会で審議される法案について、国家の根幹である民主主義を破壊することになるから憲法違反であるという厳しい指摘がされるということはまれだと思うんですね。
このような声について、上川法務大臣はどのように思われますか。