畑野君枝の発言 (法務委員会)
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○畑野委員 人権が侵害される危険性が高いということとともに、やはり、戦前の特高警察、強権捜査、国民監視と暗黒裁判という、戦前の教訓による深い反省によるものだろうというふうに私は思うんです。憲法尊重義務のある法務大臣として、この憲法の要請を軽視することになるんじゃないかということでこの問題を指摘してきたわけですね。
刑事手続において人権が侵害されれば取り返しのつかないことになるというのは、冤罪事件の被害者である桜井昌司さん、盗聴事件の被害者である緒方靖夫さんの話からも私たちは伺ったわけです。だから、憲法は詳細に手続の重要性を規定してきたということです。
時間が迫っておりますので、次に、傍受禁止規定について伺いたいんです。弁護士が規定されている問題で伺います。
今回、対象犯罪が大幅に拡大いたしまして、対象事案も大幅に増加されることが予想されます。それで、傍受禁止規定というのは従前のままに出されております。
今回もう一回聞きたいんですが、法案の第十六条に、「医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人又は宗教の職にある者との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。」という規定を置いております。これは具体的にどういうことですか。