上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 ただいま御質問をいただきまして、地域それぞれの選挙区、大きさも、また土地の状況につきましてもいろいろな顔を持ったところで、選挙の中でそれぞれの主張をしながら選択をされる、そうした制度でございます。
いわゆる一票の格差訴訟ということでございますけれども、法務省といたしましては、いわゆる法務大臣権限法の七条によりまして、都道府県選挙管理委員会から求められて訴訟を追行しており、これまでの最高裁判所におきまして大法廷判決が示してきました判断の枠組みに沿った立証そして主張ということを行ってきたものというふうに承知をしております。
確かに、委員御指摘のように、一般に、議員の職務につきまして裁判所に的確に理解していただくということにつきましては重要だというふうに考えられるところでございますが、いずれにいたしましても、訟務局におきましては、実際の事案に応じて、被告となっている都道府県選挙管理委員会から訴訟追行を求められる立場で、関係省庁と協議をした上で、委員御指摘の点も含めまして、有効かつ適切な主張、立証をしていくものというふうに考えているところでございます。