林芳正の発言 (本会議)

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○国務大臣(林芳正君) 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
 政府においては、農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、需要フロンティアの拡大、需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築、生産現場の強化等の農政改革を進めてきたところでありますが、これらの改革が成果を上げるためには、政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備していくことが必要不可欠であります。
 こうした観点から、平成二十六年六月に閣議決定された規制改革実施計画及び「日本再興戦略」改訂二〇一四を踏まえて、農業協同組合、農業委員会及び農業生産法人に関する制度の一体的な見直しを行うこととしたところであります。
 次に、これらの法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、農業協同組合法の一部改正であります。
 まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
 加えて、自主的組織としての運営を確保する観点から、農業協同組合は、事業を行うに当たって、組合員及び会員に利用を強制してはならないこととしております。
 さらに、農業所得の増大に資する責任ある経営体制の確立を図る観点から、農業協同組合の理事の過半数を、原則として、認定農業者または農産物販売、法人経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととしております。
 また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
 昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
 また、一定規模以上の信用事業を行う農業協同組合等は、今後、安定的に信用事業を継続できるようにするため、公認会計士または監査法人による会計監査を受けなければならないこととしております。
 第二に、農業委員会法の一部改正であります。
 まず、農業委員会の事務として、農地等の利用の最適化の推進に重点を置くことを明確にしております。
 次に、農業委員の選出方法について公選制を廃止し、市町村長が市町村議会の同意を経て任命する方法に改め、農業委員の過半数は、原則として、認定農業者でなければならないこととしております。
 さらに、農地等の利用の最適化を推進するため、農業委員会は、担当区域において農地等の利用の最適化の推進のための活動を行う農地利用最適化推進委員を委嘱することとしております。
 また、都道府県知事または農林水産大臣は、農業委員会相互の連絡調整等の農業委員会の支援業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県または全国に一つを限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとしております。
 第三に、農地法の一部改正であります。
 農業の六次産業化を促進する観点から、農地を所有できる法人の要件のうち、役員の農作業従事要件について役員等のうち一人以上の者が農作業に従事すればよいこととするとともに、議決権要件について農業者以外の者の議決権が総議決権の二分の一未満まででよいこととしております。
 このほか、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律を改正するとともに、農業倉庫業法を廃止する措置を講ずることとしております。
 以上、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 林芳正

speaker_id: 30011

日付: 2015-05-14

院: 衆議院

会議名: 本会議