安倍晋三の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 柿沢未途議員にお答えいたします。
周辺事態法の地理的範囲及び専守防衛と新ガイドラインの整合性についてお尋ねがありました。
政府は、従来から、現行の周辺事態法が定める周辺事態とは、地理的概念ではなく、事態の性質に着目した概念であって、軍事的な観点を初めとする種々の観点から見て、我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼすか否かを、その時点の状況を総合的に見た上で判断することとなると説明してきております。
その上で、周辺事態法制定時においては、当時の安全保障環境に照らして、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が生起する地域にはおのずと限界があり、御指摘のような地域で生起することは、現実の問題として想定されないとしてきました。
しかしながら、その後の安全保障環境の変化を踏まえると、これらの地域についても、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が生起し得る地域からあらかじめ排除することは困難と考えています。
我が国の防衛の基本的な方針である専守防衛については、政府としてこれを維持することに変わりはなく、新ガイドラインにおいても、日本の行動及び活動は、専守防衛等の日本の基本的な方針に従って行われる旨を明記しているところであります。
日米新ガイドラインにおける支援活動についてお尋ねがありました。
後方支援のため自衛隊が活動をするに当たっては、危険を回避して活動の安全を確保すべきことは当然であり、これは同時に、支援活動を適切に行うためにも必要なことであります。
このため、部隊の安全が確保できないような場所で活動を行うことはなく、また、万が一、自衛隊が活動している場所やその近傍で戦闘行為が発生した場合などには、直ちに活動を一時休止または中断するなどして安全を確保します。武器を使って反撃しながら支援を継続するようなことはありません。
今回の平和安全法制は、このような考え方を前提としたものとなっています。
自衛隊の活動が、憲法及び関係する法令に従う必要があることは日米共通の理解であり、このことは新ガイドラインにも明記されています。
さらに、日米両国は、おのおのの判断に基づき国際的な活動に参加する旨も明記されています。
また、新ガイドラインは日米両政府の意図を表明した文書であり、いずれの政府にも、立法上、予算上、行政上その他の措置を義務づけるものではなく、法的な権利または義務を生じさせるものでもありません。
したがって、ほとんど戦地に出すのと変わらないような危険かつ重大な任務を米国に対し約束してしまっているとの御指摘は、全くこれは当たりません。
平和安全法制の整備によるリスクについてお尋ねがありました。
今回の法整備の目的は、あらゆる事態から国民の命と平和な暮らしを守ることであります。これは政府の大きな責任です。
そして、自衛隊員の任務は、国民の命と平和な暮らしを守ることであり、今後とも、この任務には変わりはありません。
有事はもとより、災害派遣やPKOなど、これまでの任務も命がけであり、自衛隊員は今でも、これ以上はないリスクを負っています。
それゆえ、自衛隊員は、みずから志願し、危険を顧みず職務を完遂することを宣誓したプロフェッショナルとして、日々、高度の専門知識を養い、厳しい訓練を繰り返し行うことで、危険な任務遂行のリスクを可能な限り軽減してきました。これは、平和安全法制においても全く変わるものではありません。
もとより、自衛隊が活動する際には、隊員の安全を確保すべきことは当然のことであります。今回の法制においても、例えば後方支援を行う場合には、部隊の安全が確保できない場所で活動を行うことはなく、万が一危険が生じた場合には、業務を中止し、あるいは退避すべきことなど、明確な仕組みを設けることにより自衛隊員の安全に十分配慮しています。
また、今回の法整備により、日米同盟を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め、その上で、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とすることによって、紛争を未然に防ぐ力、つまり抑止力を一層高めることができます。これにより、紛争は予防され、日本が攻撃を受けるリスクは一層なくなっていくと考えています。
平和安全法制の国会審議についてお尋ねがありました。
国民の命と平和な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務であります。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行う平和安全法制の整備が不可欠であります。
もとより、安全保障政策の推進には国民の皆様の理解と支持が不可欠です。国民の皆様に法制の全体像をお示しするため、昨日、関連法案を一括して閣議決定したところであります。
法案の国会審議のあり方については、国会が御判断される事柄であり、政府として申し上げることは差し控えたいと思います。
政府としては、多くの国民の皆様、そして与党のみならず野党の皆様に法案の趣旨を御理解いただき、幅広い御支持が得られるよう、わかりやすく丁寧な説明を心がけてまいります。
米議会での私の演説における平和安全法制に関する発言についてお尋ねがありました。
今般、米国上下両院の合同会議における演説で、平和安全法制の成立をこの夏までにと申し上げ、私の決意をお示ししました。
そもそも、平和安全法制の整備は、平成二十四年の総選挙以来、これまで三回の選挙で常に公約に掲げ、一貫して訴えてきた課題であります。
特に、さきの総選挙では、昨年七月一日の閣議決定に基づき、平和安全法制を速やかに整備することを明確に公約として掲げ、国民の皆様の審判を受けました。
法整備の方針を閣議決定した上で、選挙において速やかに整備することを公約した以上、選挙直後の今通常国会においてその実現を図ることは、当然のことであります。
国会審議のあり方については、国会が御判断される事柄であり、政府として申し上げることは差し控えますが、私は、今国会において成立を図るとの決意のもと、審議に臨んでまいります。
法制の整備については、言うまでもなく、我が国の主体的な取り組みであります。
米国との関係については、オバマ大統領にも、法制の整備につき精力的に作業中であることを説明し、大統領からは、日本の取り組みに対する支持が述べられたところであります。
今後も、米国を初めとする各国に対し、透明性を持って丁寧に説明をしてまいります。
私自身の沖縄訪問についてお尋ねがありました。
普天間の固定化は絶対に避けなければなりません。これが大前提であります。かつ、政府と地元の皆様との共通認識であると考えます。
沖縄の皆様の願いを現実のものとするため、引き続き、普天間の一日も早い全面返還に全力を尽くし、目に見える負担軽減を一つ一つ実現してまいります。
先日は、翁長知事にお会いし、率直な話し合いをしました。
引き続き、私を含め、政府のあらゆるレベルにおいて、沖縄の現地で、また東京において、地元の皆様の率直な御意見に耳を傾け、丁寧な説明に努め、対話を行いつつ、負担軽減のため、さまざまな取り組みについて連携を深めてまいります。
ADBの体制強化についてのお尋ねがありました。
アジアの開発資金ニーズは膨大であり、そのニーズに応えるために、ADBはさまざまな改革を進めています。
具体的には、融資能力の最大五割の拡大、融資における民間セクター支援の拡大、案件承認の手続の迅速化に向けた取り組みを行っています。
日本としては、ADBの主要出資国である米国とも緊密に連携して、こうしたADBの取り組みを強力に支援していく所存です。
なお、AIIBについては、日本としては、公正なガバナンス、特に理事会による個別案件の審査、承認、債務の持続可能性や環境、社会に対する影響への配慮の確保がしっかりと確保されることが重要と考えており、今後とも、米国を初めとする関係国と協力しつつ、引き続き中国とも対話を行ってまいります。
中国の人権問題についてお尋ねがありました。
政府としては、中国においても、国際社会における普遍的価値である人権及び基本的自由が保障されることが重要と考えており、中国の人権状況についても、関心を持って注視しております。
我が国は、中国との間で人権対話を行っており、米国等も同様の対話を行っていると承知しております。
今後とも、米国を初めとする関心国の動きも踏まえながら、中国との対話を重ね、我が国の関心事項を伝えていきたいと思います。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣中谷元君登壇〕