上川陽子の発言 (本会議)

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○国務大臣(上川陽子君) 盛山正仁議員にお答えを申し上げます。
 まず、刑事司法の目的についてお尋ねがありました。
 刑事司法の目的は、現行の刑事訴訟法第一条に規定されているところであり、端的に申せば、議員御指摘のとおり、適正手続の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、適切な処罰を実現することであります。
 これは、本法律案においても全く変わるものではなく、この目的をより一層達成していくために、本法律案を提出したものであります。
 次に、捜査、公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存している状態から脱却すべき理由と、そのために本法律案が必要とされる理由についてお尋ねがありました。
 現在の刑事司法は、捜査における事案の解明に当たり、取り調べを過度に重視し、公判立証に当たっても、取り調べを通じて作成した詳細な供述調書を過度に重視する状況にあると指摘されています。
 このような状況は、取り調べによる事案の解明を追求する余り、取り調べにおける手続の適正確保が不十分となる事態を招きかねません。また、公判立証において、供述調書の信用性に関する検討が不十分となり、公判での事実認定を誤らせるおそれがあると考えられます。
 そこで、このような状況を早急に改め、より適正で機能的な刑事司法を実現する必要があります。
 そのためには、捜査における取り調べの比重を下げるため、適正を担保しつつ証拠の収集手段を多様化すること、つまり、証拠収集手段の適正化、多様化と、公判において、より適切な証拠により、当事者間で攻撃防御を尽くして、裁判所による適正な事実認定がなされるようにすること、つまり、公判審理の充実化を図ることが求められます。
 本法律案に掲げる諸制度は、いずれもそのために必要とされるものであります。
 次に、本法律案に掲げる諸制度を一体として整備することが国民から支持され得るかとのお尋ねがありました。
 本法律案は、捜査手続に関するものから公判手続に関するものまでの内容を含んでおり、犯罪事実の解明及び適正な処罰の観点、被疑者、被告人の権利利益の保護の観点、そして被害者、証人となる国民の権利利益の保護の観点、そのいずれにも配慮した、バランスのとれたものとなっています。
 また、本法律案は、法制審議会における議論の結果を踏まえたものであり、同審議会においては、刑事法の実務家や刑事法関係の研究者のみならず、犯罪被害者、無罪判決を受けた方、経済界、労働界、マスコミ関係の方など、多様な立場の方々により審議が行われ、本法律案に掲げる諸制度について、一体として法整備を行うべきことが全会一致により取りまとめられたものであります。
 このことからも、本法律案は、多くの国民から支持され得る内容となっているものと考えています。
 次に、本法律案が安全、安心な暮らしを実現し得るものとなっているかについてお尋ねがありました。
 本法律案には、解明が困難とされる組織的な犯罪等に対処できるよう、一定の捜査手法を整備することが含まれています。
 そして、本法律案の趣旨は、それら捜査手法のみならず、他の諸制度をも含めて一体として法整備を行うことにより、より適正で機能的な刑事司法を実現し、その目的を十分に達成できるようにしようとするものであって、まさに安全、安心な暮らしを実現し得るものと考えています。
 最後に、本法改正がもたらす効果についてお尋ねがありました。
 本法改正により、捜査、公判における取り調べや供述調書の比重が相対的に低くなり、より適切な証拠によって、より適正に事実認定がなされる方向に進んでいくこととなります。
 もとより、そのためには、刑事司法に関係する者に、本法改正の趣旨を踏まえた適正な運用を着実に行っていくことが求められますし、運用状況を踏まえつつ、さらに改善を行っていく必要もあろうかと思いますが、本法改正によって、犯罪情勢や社会情勢の変化に対応しつつ、国民から信頼される、より適正で機能的な刑事司法を構築していくために、大きな一歩が踏み出せるものと確信しています。(拍手)
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発言情報

speech_id: 118905254X02520150519_024

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-05-19

院: 衆議院

会議名: 本会議