上川陽子の発言 (本会議)

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○国務大臣(上川陽子君) 黒岩宇洋議員にお答え申し上げます。
 まず、本法律案に掲げる諸制度を一括審議することの適否及び審議のあり方についてお尋ねがありました。
 現在の刑事司法は、捜査における事案の解明に当たり、取り調べを過度に重視し、公判立証に当たっても、取り調べを通じて作成した詳細な供述調書を過度に重視する状況にあると指摘されています。本法律案は、このような状況を改めるため、証拠収集手段の適正化と公判審理の充実化を図るものであります。
 本法律案に掲げる諸制度は、それぞれがこの目的のために必要なものであり、それら全てが一体として刑事司法制度に取り入れられることによってこそ、取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況が改められ、より適正で機能的な刑事司法制度を構築することができると考えています。
 したがって、本法律案に掲げる諸制度につきましては、一括して御審議いただく必要があり、充実した御審議の上で、本法律案をできる限り早期に成立させていただきたいと考えております。
 次に、本法律案といわゆる見合い論との関係についてお尋ねがありました。
 本法律案における合意制度の導入や通信傍受法の改正は、取り調べの録音、録画制度の導入によって取り調べの機能が損なわれることを前提に、その損なわれた機能を補うための見合いとして行うというものではありません。
 本法律案の趣旨は、さきに申したとおり、現在の捜査、公判の取り調べ及び供述調書に過度に依存している状況を改めるため、証拠収集手段の適正化、多様化と公判審理の充実化を図ることにあります。
 合意制度の導入や通信傍受法の改正は証拠収集手続の適正化、多様化を図るものであり、これらが他の諸制度と一体として刑事司法制度に取り入れられることによってこそ、取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況が改められると考えているところです。
 もとより、刑事司法制度のあり方は国民生活の基盤であり、本法律案については、国民の皆様に十分に御理解いただけるよう、国会審議を通じて丁寧な御説明を行っていくことが重要であると考えています。
 次に、取り調べの録音、録画の試行による取り調べの機能への影響についてお尋ねがありました。
 これまでの検察における取り調べの録音、録画の試行の検証結果によりますと、取り調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証判断に資する、取り調べの適正な実施に資するなどの有用性が認められる一方で、取り調べの録音、録画によって被疑者が十分な供述をしづらくなり、取り調べや捜査の機能に支障が生じる場合があるなどの問題点もあるものと考えております。
 本法律案における録音、録画制度は、このような有用性を生かしつつ、取り調べの機能等に支障が生じないようにバランスをとるという考え方に立って立案したところでございます。
 次に、取り調べの録音、録画が取り調べの機能に影響するという根拠、及びこれまでの取り調べに問題はなかったのかについてお尋ねがありました。
 まず、取り調べの録音、録画が取り調べの機能に与える影響については、平成二十四年七月に公表された、検察における取り調べの録音、録画の検証結果においても、例えば、録音、録画をされると、取り調べにおける発言が逐一記録され、後の公判で自己に不利益な証拠として用いられるおそれがあるとして、被疑者が録音、録画を拒否した事例や、録音、録画をしていない取り調べでは、犯行に関連する女性との交友関係について供述していた被疑者が、録音、録画のもとでは、その点を繰り返し質問されても供述を拒み、録音、録画のもとでは全てを正直に話せないと申し立てた事例などが報告されています。
 このような事例により、取り調べの録音、録画が被疑者の心理に与える影響等によって、被疑者が十分な供述をしづらくなる場合があることは実証的に確認されているものと考えております。
 また、取り調べの録音、録画の影響により被疑者が十分な供述をしづらくなる場合があるからといって、これまでの取り調べに一般的に問題があったことにはならないことから、御指摘のような検証を行う必要はないものと考えております。
 次に、取り調べの録音、録画義務の例外事由の判断のあり方及び適正な運用の担保についてお尋ねがありました。
 まず、本法律案の刑事訴訟法第三百一条の二第四項第二号については、例外事由を判断する事情を、被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動に限定しており、あくまでも、外部にあらわれた被疑者の言動によって、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないかどうかが判断されることになります。
 また、本法律案の刑事訴訟法第三百一条の二第四項第四号については、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情によって、畏怖、困惑行為がなされるおそれがあるかどうかを判断することになります。
 そして、畏怖、困惑行為の内容は、そのおそれがあるがゆえに、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないこととなる程度のものに限られることになると考えております。
 例外事由の運用において、捜査機関が例外事由に当たると判断して録音、録画をしなかった場合に、公判で例外事由の存否が問題となったときは、裁判所による審査の対象となり、捜査機関側の責任で例外事由を立証する必要があります。
 そのため、捜査機関としては、例外事由を十分に立証できる見込みがない限り、例外事由に当たると判断して録音、録画をしないことはできないと考えられ、例外事由が恣意的に運用される余地はないものと考えております。
 次に、いわゆる合意制度の名称についてお尋ねがありました。
 この制度は、一定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪について、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意のもとで、被疑者、被告人が、共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をしたり、証拠物を提出するなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件において、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して、一定の軽い求刑をしたり不起訴処分にするなどの取り扱いをすることを内容とする合意をすることができるとするものであります。すなわち、その骨格は、被疑者、被告人による証拠収集等への協力と、検察官による訴追とに関して合意をするという点にあります。
 そこで、本法律案においては、この制度について規定する章の名称を証拠収集等への協力及び訴追に関する合意とし、これを法律案の要綱でも使用しているものであり、制度の内容を端的にあらわし、国民が明確なイメージを持てるものになっていると考えています。
 次に、いわゆる合意制度に関し、無関係の第三者を巻き込むことにより、冤罪を生じる危険があるのではないかとのお尋ねがありました。
 お尋ねの点については、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしているところであります。
 すなわち、合意の成立に至る過程には弁護人が必ず関与することとしています。また、合意に基づく供述が他人の公判で証拠として用いられるときは、合意内容が裁判所において必ずオープンにされ、その供述の信用性が厳しく吟味されることとなります。そのため、検察官としても、十分な裏づけ証拠があるなど、裁判でも十分に信用される場合でない限り、合意に基づく供述を証拠として使うことはできないと考えられます。さらに、合意をした者が捜査機関に対して虚偽の供述等をした場合には処罰の対象となります。
 したがって、合意制度は、虚偽の供述により第三者を巻き込むおそれに適切に対処できるものになっていると考えています。
 次に、いわゆる刑事免責制度の名称についてお尋ねがありました。
 この制度は、裁判所の決定により、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによって、証人の自己負罪拒否特権の対象とならないようにする制度であります。
 本法律案においては、この制度についての名称を規定してはいませんが、証人の刑事事件に関して免責を付与することが制度の根幹であるので、法律案の要綱において刑事免責制度という名称を用いているものであり、制度の内容を端的にあらわしていると考えています。
 次に、いわゆる刑事免責制度について、証人に社会的な不利益をこうむらせるのではないかとのお尋ねがありました。
 憲法第三十八条第一項が保障する自己負罪拒否特権の対象は、証人が刑事上の責任を問われるおそれのある事項とされており、一般的に、証人は、証言により社会的な不利益をこうむるおそれがあったとしても、当該証言により刑事上の責任を問われるおそれがない限り、自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒絶することができません。
 そのため、刑事免責制度により証言を義務づけられた際に、証言により社会的な不利益をこうむるおそれがあったとしても、当該証人を現行制度における一般の証人より不利益な立場に置くものではなく、刑事免責制度は、証人の人権を侵害するような制度ではないと考えています。
 最後に、通信傍受の対象犯罪の拡大により、国民のプライバシー侵害が増大するのではないかとのお尋ねがありました。
 本法律案における通信傍受法の改正による対象犯罪の拡大は、通信傍受の運用状況や現時点における犯罪情勢、捜査の実情等を踏まえ、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものを対象犯罪に追加するものであります。
 そして、新たに追加する対象犯罪には、現行通信傍受法の厳格な要件に加えて、組織的な犯罪に適切に対処するという通信傍受法の趣旨を全うするため、一定の組織性の要件を設け、それをも満たす場合でなければ傍受令状が発付されないこととしております。
 実際にも、これらの厳格な要件を満たす事案は組織的な犯罪に限られることとなることから、一般の国民のプライバシーが不当に制約されるといった懸念はないものと考えております。(拍手)
    〔国務大臣山谷えり子君登壇〕

発言情報

speech_id: 118905254X02520150519_027

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-05-19

院: 衆議院

会議名: 本会議