山谷えり子の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(山谷えり子君) 黒岩宇洋議員より、取り調べの録音、録画制度の例外規定の運用についてお尋ねがありました。
 録音、録画制度については、取り調べで供述が得られなくなり、事案の真相解明に支障が生じることがないようにするとの観点も重要であり、原則、全過程の録音、録画を義務づけるとしても、一定の範囲で例外を設けることは必要であると認識しております。
 例外事由の判断のあり方については、法務大臣からお答えがあったとおりでありますが、例外に当たるとして録音、録画をしなかった場合には、その判断は、後に裁判において争われ得ること、その場合には、捜査機関側の責任で例外事由の該当性を立証する必要があることなどから、捜査段階において例外規定が恣意的に運用されることはないと考えております。
 次に、法改正後の通信傍受件数の予測についてお尋ねがありました。
 今回の改正法案においては、通信傍受の対象犯罪として、一定の組織性を有することを要件として加重した上で、振り込め詐欺や組織窃盗、暴力団等の犯罪組織による殺傷事犯等、社会問題化している犯罪を新たに追加することとしております。
 この対象犯罪の拡大等により、通信傍受の実施件数は一定程度増加することが予測されますが、どの程度増加することになるかについては、当該罪名に係る事件がどの程度発生し、そのうち組織的に行われる事案がどの程度あるか、通信傍受の要件を満たすことの疎明が可能な程度に捜査が進展する事案がどの程度あるか、通信傍受の実施に必要な体制をどの程度とることができるかなどのさまざまな事情に左右されることから、現時点で具体的にお答えすることは困難と考えております。(拍手)
    —————————————

発言情報

speech_id: 118905254X02520150519_028

発言者: 山谷えり子

speaker_id: 7820

日付: 2015-05-19

院: 衆議院

会議名: 本会議