渡辺博道の発言 (本会議)
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○渡辺博道君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。
まず、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律に改めること、
第二に、公共職業安定所は、一定の労働関係法令に違反し、処分等の措置が講じられた求人者について、新卒者の求人申し込みを受理しないことができることとすること、
第三に、新卒者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けること、
第四に、青少年の職場への定着の促進に関する取り組み等の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主についての認定制度を創設すること、
第五に、職業生活設計の策定等を支援するキャリアコンサルタントの登録制度を創設すること
等であります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る八月二十八日本委員会に付託され、九月二日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。
次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、戦没者の遺族等の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施する責務を有することとし、また、平成二十七年度以降十カ年間を、当該施策の集中実施期間として、必要な措置を講ずるものとすること、
第二に、政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する基本計画を策定しなければならないものとすること、
第三に、国は、遺骨収集に必要な情報の収集等の推進及び遺骨の鑑定等に関する体制の整備等に必要な措置を講ずるものとすること、
第四に、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨の収容、送還等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人または一般財団法人を、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができるものとすること
等であります。
本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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