萩生田光一の発言 (予算委員会)
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○萩生田委員 おはようございます。自由民主党の萩生田光一でございます。
本日は、外交、安全保障の集中審議ということで、私も、海洋における安全保障等についてお尋ねをしたかったんですけれども、連日、この予算委員会でも政治とお金の問題が取り上げられております。
率直に申し上げまして、私は、国から補助金を受けた会社等からの寄附については、これは、閣僚の皆さんも答弁しているように、違法性はない、ここまでは確認できているんだけれども、違法性はないけれども何かおかしいんじゃないかというイメージづくりのような質疑が行われて、国民の皆さんも、何がよくて何がいけないのかがなかなかよくわからないという声を聞きました。
あえて時間を割いて、この問題についてきょうは冒頭触れさせていただきたいと思っております。
けさ、民主党の岡田代表への、国の補助金が交付された企業からの寄附報道がありました。私は、岡田代表が承知で受けたとは思えませんし、寄附をした企業側の意思を確認するすべもありませんから、直ちに違法献金だなどというレッテル張りをするつもりは毛頭ありません。
しかしながら、この二週間の予算委員会の野党の皆さんの閣僚への質疑は、これは知っていたはずだとか、知っていないことがおかしいんだなんという議論が連日続いているわけですよね。私は、きのうは検事出身の女性議員の方が質疑に立たれて、その質疑を聞いていて、もし検察でこういう質疑をされているとすれば国民はたまらないなというふうに正直感じたところでございます。
この問題は、きょうは詳しく聞きたいと思いまして、総務省から選挙部長にもお出かけをいただいております。
国から補助金を受けた会社などの寄附についての、寄附をした側と寄附を受けた側の政治資金規正法上の制限でありますけれども、政治資金規正法第二十二条の三第一項においては、国から一定の補助金などの交付を決定した会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています。
この場合、政治資金規正法第二十二条の三第一項は、国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人からの寄附を制限の対象としており、独立行政法人や社団法人からの補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人からの寄附は制限の対象とならないとされております。
他方、同条第六項においては、何人も、今申し上げた寄附制限の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないこととされています。
そうすると、寄附を受けた側については、補助金を受けた会社などであることを知りながら受けたのでなければ違法ではないということでよろしいのではないんでしょうか。