予算委員会

2015-03-03 衆議院 全384発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月三日(火曜日)
    午前八時五十八分開議
 出席委員
   委員長 大島 理森君
   理事 金田 勝年君 理事 萩生田光一君
   理事 原田 義昭君 理事 平口  洋君
   理事 平沢 勝栄君 理事 森山  裕君
   理事 前原 誠司君 理事 今井 雅人君
   理事 上田  勇君
      青山 周平君    秋元  司君
      石原 宏高君    岩屋  毅君
      衛藤征士郎君    小倉 將信君
      小田原 潔君    大西 英男君
      金子 一義君    金子めぐみ君
      神谷  昇君    木内  均君
      熊田 裕通君    小池百合子君
      小林 鷹之君    小松  裕君
      古賀  篤君    鈴木 俊一君
      鈴木 憲和君    田所 嘉徳君
      田畑 裕明君    武井 俊輔君
      土井  亨君    長坂 康正君
      根本  匠君    野田  毅君
      古屋 圭司君    星野 剛士君
      宮川 典子君    宮崎 謙介君
      保岡 興治君    山下 貴司君
      山本 幸三君    山本 有二君
      若狭  勝君    枝野 幸男君
      小川 淳也君    大串 博志君
      奥野総一郎君    岸本 周平君
      後藤 祐一君    階   猛君
      玉木雄一郎君    辻元 清美君
      長島 昭久君    馬淵 澄夫君
      山尾志桜里君    山井 和則君
      柚木 道義君    井坂 信彦君
      落合 貴之君    重徳 和彦君
      下地 幹郎君    高井 崇志君
      松木けんこう君    松浪 健太君
      松野 頼久君    吉田 豊史君
      岡本 三成君    中野 洋昌君
      浜地 雅一君    樋口 尚也君
      赤嶺 政賢君    穀田 恵二君
      島津 幸広君    高橋千鶴子君
    …………………………………
   内閣総理大臣       安倍 晋三君
   財務大臣         麻生 太郎君
   総務大臣         高市 早苗君
   法務大臣         上川 陽子君
   外務大臣         岸田 文雄君
   文部科学大臣       下村 博文君
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   経済産業大臣       宮沢 洋一君
   国土交通大臣       太田 昭宏君
   環境大臣         望月 義夫君
   防衛大臣
   国務大臣
   (安全保障法制担当)   中谷  元君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     菅  義偉君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当)
   (情報通信技術(IT)政策担当)         山口 俊一君
   国務大臣
   (地方創生担当)     石破  茂君
   財務副大臣        菅原 一秀君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   政府特別補佐人
   (原子力規制委員会委員長)            田中 俊一君
   会計検査院事務総局第二局長            村上 英嗣君
   会計検査院事務総局第三局長            須藤  晋君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  前田  哲君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  藤山 雄治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大庭 誠司君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  小澤  仁君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    高橋 清孝君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           稲山 博司君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   秋葉 剛男君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    佐藤 雄二君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  黒江 哲郎君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  深山 延暁君
   政府参考人
   (防衛省経理装備局長)  三村  亨君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  中島 明彦君
   参考人
   (東京電力株式会社代表執行役社長)        廣瀬 直己君
   参考人
   (日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長)    西室 泰三君
   予算委員会専門員     石崎 貴俊君
    —————————————
委員の異動
三月三日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     古賀  篤君
  小田原 潔君     大西 英男君
  金子めぐみ君     宮川 典子君
  熊田 裕通君     青山 周平君
  根本  匠君     武井 俊輔君
  宮崎 謙介君     神谷  昇君
  山本 有二君     若狭  勝君
  小川 淳也君     長島 昭久君
  岸本 周平君     枝野 幸男君
  後藤 祐一君     山尾志桜里君
  辻元 清美君     大串 博志君
  馬淵 澄夫君     柚木 道義君
  山井 和則君     奥野総一郎君
  井坂 信彦君     松野 頼久君
  重徳 和彦君     落合 貴之君
  松木けんこう君    下地 幹郎君
  松浪 健太君     高井 崇志君
  中野 洋昌君     浜地 雅一君
  赤嶺 政賢君     島津 幸広君
  高橋千鶴子君     穀田 恵二君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     熊田 裕通君
  大西 英男君     小田原 潔君
  神谷  昇君     木内  均君
  古賀  篤君     鈴木 憲和君
  武井 俊輔君     根本  匠君
  宮川 典子君     金子めぐみ君
  若狭  勝君     山本 有二君
  枝野 幸男君     岸本 周平君
  大串 博志君     辻元 清美君
  奥野総一郎君     玉木雄一郎君
  長島 昭久君     小川 淳也君
  山尾志桜里君     後藤 祐一君
  柚木 道義君     馬淵 澄夫君
  落合 貴之君     吉田 豊史君
  下地 幹郎君     松木けんこう君
  高井 崇志君     松浪 健太君
  松野 頼久君     井坂 信彦君
  浜地 雅一君     中野 洋昌君
  穀田 恵二君     高橋千鶴子君
  島津 幸広君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  木内  均君     小松  裕君
  鈴木 憲和君     小倉 將信君
  玉木雄一郎君     山井 和則君
  吉田 豊史君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  小松  裕君     田畑 裕明君
同日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     宮崎 謙介君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 平成二十七年度一般会計予算
 平成二十七年度特別会計予算
 平成二十七年度政府関係機関予算
     ————◇—————
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大島理森#1
○大島委員長 これより会議を開きます。
 平成二十七年度一般会計予算、平成二十七年度特別会計予算、平成二十七年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 三案審査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官大庭誠司君、内閣官房内閣参事官小澤仁君、警察庁警備局長高橋清孝君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、外務省大臣官房審議官山上信吾君、外務省国際法局長秋葉剛男君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、海上保安庁長官佐藤雄二君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省経理装備局長三村亨君、防衛省地方協力局長中島明彦君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長村上英嗣君、会計検査院事務総局第三局長須藤晋君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#2
○大島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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大島理森#3
○大島委員長 本日は、外交・安全保障等についての集中審議を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。萩生田光一君。
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萩生田光一#4
○萩生田委員 おはようございます。自由民主党の萩生田光一でございます。
 本日は、外交、安全保障の集中審議ということで、私も、海洋における安全保障等についてお尋ねをしたかったんですけれども、連日、この予算委員会でも政治とお金の問題が取り上げられております。
 率直に申し上げまして、私は、国から補助金を受けた会社等からの寄附については、これは、閣僚の皆さんも答弁しているように、違法性はない、ここまでは確認できているんだけれども、違法性はないけれども何かおかしいんじゃないかというイメージづくりのような質疑が行われて、国民の皆さんも、何がよくて何がいけないのかがなかなかよくわからないという声を聞きました。
 あえて時間を割いて、この問題についてきょうは冒頭触れさせていただきたいと思っております。
 けさ、民主党の岡田代表への、国の補助金が交付された企業からの寄附報道がありました。私は、岡田代表が承知で受けたとは思えませんし、寄附をした企業側の意思を確認するすべもありませんから、直ちに違法献金だなどというレッテル張りをするつもりは毛頭ありません。
 しかしながら、この二週間の予算委員会の野党の皆さんの閣僚への質疑は、これは知っていたはずだとか、知っていないことがおかしいんだなんという議論が連日続いているわけですよね。私は、きのうは検事出身の女性議員の方が質疑に立たれて、その質疑を聞いていて、もし検察でこういう質疑をされているとすれば国民はたまらないなというふうに正直感じたところでございます。
 この問題は、きょうは詳しく聞きたいと思いまして、総務省から選挙部長にもお出かけをいただいております。
 国から補助金を受けた会社などの寄附についての、寄附をした側と寄附を受けた側の政治資金規正法上の制限でありますけれども、政治資金規正法第二十二条の三第一項においては、国から一定の補助金などの交付を決定した会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています。
 この場合、政治資金規正法第二十二条の三第一項は、国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人からの寄附を制限の対象としており、独立行政法人や社団法人からの補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人からの寄附は制限の対象とならないとされております。
 他方、同条第六項においては、何人も、今申し上げた寄附制限の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならないこととされています。
 そうすると、寄附を受けた側については、補助金を受けた会社などであることを知りながら受けたのでなければ違法ではないということでよろしいのではないんでしょうか。
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高市早苗#5
○高市国務大臣 もう、今委員が御指摘になった、読み上げられた条文のとおりでございます。
 つまり、知りながら寄附を受けることが要件であり、知らなければ、そもそも違法の問題を生じることはございません。
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萩生田光一#6
○萩生田委員 なぜ、知りながら寄附を受けることを要件としているんでしょうか。
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高市早苗#7
○高市国務大臣 寄附を受ける側にとりましては、その寄附を行う側の会社その他の法人の一つ一つについて、この寄附制限の対象となる補助金の交付決定を受けているかどうかですとか、冒頭読み上げられました第一項にかかるんですけれども、交付決定を受けた日から一年間と、何月何日に交付決定を受けた等につきまして、なかなかこれを知り得る環境にない、事実関係を知ることが困難であるということから、制限違反の寄附であることを知りつつ、なおそれを受けるというような場合について禁止されております。
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萩生田光一#8
○萩生田委員 次に、寄附をした会社等が国から補助金を受けていたことを知らなかった場合に、政治資金規正法は、寄附を受けた側に対して、その寄附を返還するなど、何らかの義務を課しているんでしょうか。
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稲山博司#9
○稲山政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、政治資金規正法におきましては、寄附の返還等の義務を定める規定はございません。
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萩生田光一#10
○萩生田委員 要するに、国から補助金を受けた会社などであることを知らずに受けた寄附は何ら違法ではないこと、また、事後的にこれを知った場合であっても寄附の返還等の法的な義務はないということは明らかなわけです。
 では、なぜやめたのか、なぜ返したのかということになるわけです。
 テレビを見ていらっしゃる国民の皆さんも、やめたんだから何か後ろめたいことがあるんだろう、返したんだから何か問題があるんだろう、こう思ってしまうことがあるんだと思うんですね。
 内閣の一員であった前農林水産大臣が、予算委員会という大事な、これは平成二十七年度の国民生活がかかった大切な予算です、一日たりとも遅滞を生まない、そういう思いで、内閣に迷惑をかけたくない、このことでみずから責任感を感じてそういう行動をとったことや、あるいは、善意で応援をしてくれた地元の企業の皆さんが、イメージをおとしめるような批判にさらされることは耐えられない、そういった意味で、相手を思いかばって、この際返金をするという判断をしたことは、私はよく理解します。
 しかし、もはや、こういった、ある意味では永田町の腹切り文化のようなものは、国民やあるいは世界に対しては間違ったメッセージとして伝わってしまうのではないかというふうに私は考えているんです。
 ですから、確かに、この予算委員会で議論するのはいかがかと思うけれども、説明責任は私も果たすべきだと思います。ですから、別途違うところで、幾らでもそういう議論をするスキームというものは我々国会はつくってきたはずなので、これは野党の皆さんを批判するつもりはありません、与党も野党も含めてですけれども、そういう問題が起きたときには、やはりここは二十七年度の予算を建設的に議論をして、できるだけ国民生活に影響を与えない、いい影響を与えることができる、そういうしっかりとした予算審議の場にこれからもしていきたいというふうに思っています。
 ちなみに、私、初当選のすぐ後に、突然、NHKの全国ニュースで、私が、補助金を受けている医療法人から本来もらってはいけない寄附を受けたというニュースが出て、これはもう家族もみんなびっくりしました。
 それは、地方議員の時代から毎月五千円、年間六万円を御支援いただいている医療法人が、たまたまその年だけ近代化改修資金という国の補助金を受けていたということがわかったんですけれども、私は当時、この二十二条について総務省に問い合わせをしました。それで、今質疑をしたように、これは違法性はないということで、正直申し上げて、返金もしていないですよ。ですから、堂々とその活動は続けさせていただいているんです。
 私は、こういう議論になって、企業の皆さんもあるいは政治家もだんだんだんだん萎縮をしてしまって、そして民主主義の土俵がどんどん小さくなるのではないかということを大変危惧しております。
 私自身は、総理も御承知のように、サラリーマンの家庭から、地方議員を経て国会議員になりました。地元の皆さんが私を本当に浄財で支えてくれて、育ててくれて、きょうまで頑張っていただいております。落選をしたときには、新たな政治資金の後援会をつくっていただいて、その規約の中には、見返りを求めないということも書いてくれたんですね。まさしくそういう関係で、地元の皆さん、企業の皆さん、法人の皆さんと政治家がつき合っているという実態もあるわけですよ。
 それを、何か色眼鏡で、政治家と企業の間でお金のやりとりがあれば、それは全て悪なんだというイメージづくりを我々国会がみずからつくってしまったのでは、これから政治を志す人たちのまさに幅がどんどんどんどん狭くなっていってしまう、あるいは政治家を志すことができなくなってしまうのではないかという民主主義の危惧を私は大変感じています。
 ここは、我々立法府ですから、法律にのっとって、違法があるんだとすれば、これは厳しく追及をされることも仕方がないと思います。しかし、そうではないことを、何かレッテル張りのように、推測で物事をやりとりするこのやりとりというのは、どこかで私はやはり考えなきゃいけないと思っております。
 これまでの質疑から、国からの補助金を受けた会社などであることを知らずに寄附を受けた者は違法でないこと、それから、事後に返還の義務はないことはわかりました。こうした問題を改めて前提としまして、私は、総務大臣、もう一度お尋ねしたいんです。
 政治資金規正法の二十二条の三、一項で、寄附制限の対象外となる補助金として、試験研究ですとか、調査、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものというのがあるんですけれども、特に、性質上利益を伴わないものについてはどのようなものなのか、これに該当するのがどういうものなのか、非常にわかりづらい印象を私は受けます。こうした補助金がどのようなものなのかを示すなど、規定の趣旨をより明確化していくことがこれから重要なんじゃないかというふうに思いますけれども、御所見をお伺いします。
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高市早苗#11
○高市国務大臣 たとえ国から補助金を受けている会社、団体であっても、今委員がおっしゃった、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、そしてその他性質上利益を伴わないものについては、この規制の対象にならないわけでございます。
 その他性質上利益を伴わないものにどういうものが該当するかというのは、個々具体的に判断すべきものなんですが、一般的には、国民の生活向上、民生の安定を図るために、初めから欠損または損失が予想されるような事務または事業を国が会社その他の法人に運営させる場合、その欠損または損失を補填する限度において交付されるもの。例えば、離島航路の補助金、これは損失が出る可能性が高いもので、それを埋めるものです。あとは、雇用調整助成金などもそうだと思います。
 それから、本来国が行うべき事務または事業を会社その他の法人が行う場合に、その事務または事業について交付されるもの。職業訓練費の補助金などが挙げられます。
 それから、低利融資を行う融資者に交付される利子補給金、これも利子補給を受ける金融機関が何かメリットを受けるということではない、通常の利子のほか何ら利益を伴わないものでございますので、これに該当すると思います。
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萩生田光一#12
○萩生田委員 国は、まさにアベノミクス、地方にしっかりとその温かい風を届けようということで、地方の中小企業や小規模事業者の支援をしようというスキームを数多く今つくっております。
 私、今回のことで、これは中小企業の皆さんにも、例えば設備投資や製品開発研究などで国の補助を大いに使ってもらいたいと思うんです。そのことで、結果として、政治家との、あるいは政党との、そういった支援ができないという間違ったメッセージを送られてしまったのでは、私は逆にこれは地方の活性化にもならないと思います。ですから、せっかくのときですから、これは総務省としてもわかりやすくしていただきたいと思います。
 私、常々思っていたんですけれども、例えば、首長が、選挙期間中、公共事業ですとか請負の業者の皆さんからの寄附を求めることができないことになっていますよね。それは利害関係にあるからということなんですけれども、昨今の公共事業は、地元の皆さんがまさに責任感、義務感でお受けいただいて、部材の高騰や職人が不足をしたりしていても、これは本当に、地元のために、やはり地元で看板を掲げている以上やらにゃいかぬと思って、赤字覚悟で受けていただく公共事業もたくさんあるわけです。ですから、この法律をつくったときのさまざまな解釈とは、時代の変化の中で違う問題も出てきているんだと思います。
 今回の、まさに知っていたか知らなかったのかというのは、先人の皆さんが想定してつくった制度ではありますけれども、若干わかりづらいところもあるとすれば、私は最後に総理にお尋ねしたいと思うんですけれども、この問題を総務省に検討させ結論を求めても限界があるんじゃないかと思います。やはり、政治家の政治活動の根幹にかかわる問題であり、各党会派でしっかり議論して、対応すべきものがあれば、国会としてもぜひ結論を出すべきじゃないかと思いますけれども、総理のお考えをお尋ねします。
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安倍晋三#13
○安倍内閣総理大臣 今、萩生田議員がこの問題の本質について整理をされ、そして指摘をされたと思っております。
 違法であるか違法でないかということは、冷静に見ていかなければいけないわけであります。
 また、この国会で問題になっている補助金を背景とした課題については、これは、出し手側と受け手側、それぞれに対して課せられているものが違うわけでありまして、違法性について、ここでの議論を聞いている国民の皆さんにとっては大変わかりにくかったのではないか、こう思うわけでございます。
 そしてまた、出し手側にとっても、利益性があるかないかということについて、限定的になっていないということは、やはりやや曖昧なところがあるということも否めない、こう思うわけでございます。
 こうした政治資金の規制のあり方については、これはまさに各政党や政治団体の政治活動の自由と密接に関連していると思います。
 我が党においても検討を進めているところでありますが、まず、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのか、そしてその上で、規制そのもののあり方はどうあるべきかについて各党各会派において議論をしていただくべき問題である、このように認識をしております。
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萩生田光一#14
○萩生田委員 ぜひ、そういう方向で我々も努力をしたいと思います。
 残りました時間で、本来の、外交、安全保障について一問だけお尋ねしたいと思います。
 ことしは戦後七十年です。総理の談話に大変な注目が集まっています。既に総理は、戦後五十年、六十年の談話を全体としては踏襲すると公言をしているんですから、私は、その上に立って、安倍総理らしい未来志向のメッセージを発していただくことを期待しております。
 この七十年、我が国はひたすら平和国家としての歩みをしてまいりました。国際貢献につきましても、さまざまな大きな貢献をしてきましたし、この七十年間を振り返って、日本が平和国家でないと言う人は私はいないと思うんです。日本国民はもっと、そのことにプライドを持っていると思うんですね。
 しかしながら、この七十年間の歩みを残念ながら正しく評価しようとせずに、それ以前の日本のイメージのレッテル張りや印象づけをしたい勢力が国内外に存在することは否めません。
 なぜこのようなことになるかと冷静に考えますと、日本の価値観と世界の価値観に大きな違いがあるのではないかということを私は二〇一六年のオリンピック招致のときに痛切に感じました。
 日本は、与えた恩は水に流して、受けた恩は石に刻む、こういう文化がありますし、善意はみずからは語らない、評価しない、そして、人知れず労をとるとか人知れず汗をかく、こういう文化があるわけですよ。
 例えば、我々政治家の社会でも、先輩たちとまざって食事に行けば、大体年長の人が、知らずに支払いを済ませるんですよ。その人が店を出た瞬間に、きょうの払いは俺がしたといつまでも言っていたら、その人には誰もついていかなくなるわけですよ。
 ですから、私は、そういった意味で、日本は日本の文化に照らしてこれまで国際貢献してきた、しかし、国際社会では、やはり払ったものは払ったと言わないとなかなかわかってもらえないことが数多くあるんだなということを、私はこのときに非常に強く感じたんです。
 例えば、国連ですとか、ユニセフですとか、WHOですとか、日本の努力や日本の技術や日本のお金によって伝染病を撲滅したりとか、貧困な国々を支えてきたり、こういったことは幾つもしてきました。あるいは、ODAに至っては、飲み水を生み、学校をつくり、あるいは電気を通し、橋をかけて、多くの国民の皆さんの暮らしを前進させてきたんですけれども、なかなかこれは広く理解をしていない部分もあるんですよね。
 よその国なんかは、寄附したというのはすごくでっかく書いてあるんですけれども、日本のODAの橋なんか、橋の橋脚の後ろの方に本当に小さく日の丸が書いてある程度ですから、これは、後ろに行って見ないと、渡る人は誰もわからないわけですよ。
 ですから、そういうことを考えますと、私は、せっかくこの七十年間、世界の平和国家の先頭を走ってきた、こういうプライドがあるにもかかわらず、なかなかそのことが評価をしていただけないのだとすれば、日本はこれをしたとか、あれをしたとか、こうしてあげたと言うのは、国柄に照らして、私は望ましい姿だとは思いません、思いませんが、事実は事実として後世にしっかり伝えていく必要もあるのではないかと考えます。
 そこで、世界にひけらかすことを目的とは思いませんけれども、この七十年、談話ばかり注目を浴びていますけれども、そうではなくて、事実関係を、我が国の各省にまたがるさまざまな国際平和貢献の歩みというものを一度きちんと整理して記録として残しておく必要があるのではないか、戦後七十年の日本の国際平和貢献年表のようなものをつくって、しっかりと後世に伝えていく必要があるのではないかと思いますけれども、最後に総理の御所見を伺いたいと思います。
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安倍晋三#15
○安倍内閣総理大臣 日本という国は、陰徳を積んでいくことをとうとしとするということがあります。この精神で日本は、戦後、ひたすら平和国家としての道を歩み、自由で平和な国、そして民主主義をたっとび、法の支配をたっとぶ、そういう国をつくってまいりました。アジア太平洋地域、世界の平和と繁栄のためにも貢献をしてきたと思います。また同時に、国連とも連携をしながら、発展途上国への開発協力や人間の安全保障の推進、そしてまたPKOでも汗を流しました。民主化の支援や軍縮・不拡散、そうした貢献も行ってまいりました。
 しかし同時に、我々は、私たちの子供たちに対しても、日本というのはこういう貢献をしっかりとやってきた国なんですよ、君たちも一緒に頑張ろうねということをしっかりと教えていく。あるいは、世界に対しても、堂々と胸を張って、これからもこうした貢献を行っていく国なんだということを私は発信していくべきだろう、大いに発信をしていきたい、このように考えております。
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萩生田光一#16
○萩生田委員 終わります。
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大島理森#17
○大島委員長 これにて萩生田君の質疑は終了いたしました。
 次に、浜地雅一君。
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浜地雅一#18
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
 きょうは、外交、安全保障の集中審議でございますので、私は、このテーマに絞ってしっかりした議論をさせていただきたいと思っています。
 閣議決定が昨年夏に行われました。現在、自民党と我々公明党で、与党協議ということで、この閣議決定に沿った形で法案化の作業が進められております。
 私が聞いたところによりますと、今、方向性を決めている、ですので、特段何か、一つ一つ決まったわけではないということを聞いておりますので、きょうも、総理に対しては、結論的なものを聞くつもりはございません。現在の総理の御認識についてお聞きをしたいと思っています。
 特に、きょうは、PKO活動以外の、いわゆる過去にイラクまたはアフガニスタンで行いました後方支援等、また人道支援等の国際貢献の自衛隊の活動に絞って総理の御認識をお聞きしたいと思っております。
 閣議決定におきましても、国際社会に対する国際貢献という活動、国際協調主義に基づいて、積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い活動を十分に行うこと、十分にその能力を果たすことが重要であるというふうに既にうたわれております。私も、現憲法下ででき得る自衛隊の海外での活動というものは必要である、そのように思っております。
 ただ、私は、週末、地元に帰りました。PKO以外の国際協力活動、海外での活動につきましては、いま一つ国民の皆様の理解が進んでいないというのを感じました。ぜひ、海外での自衛隊の活動については、やはり慎重であるべきだという意見を私は頂戴いたしておりました。
 それはなぜかといいますと、PKO以外、特にアフガンやイラクで行いました国際協力活動につきましては、やはり我が国の防衛とはまた違うものでございます。そして、PKO活動は、明確な五原則があって、歯どめがあって、その上で経験も積み重ねてきておりまして、国民の中にも理解というものは浸透している。その中にあって、少し、PKO以外の国際協力という部分は異質なものに映っているんではないかというふうに思っております。ですので、やはり、国民の理解、そして支持というものが最も大切だろうと私は感じております。
 その国民の理解、また支持を得るためには、やはり正当性の根拠というものが非常に大事ではないかと思っています。いわゆる自衛隊を海外に出すために、これは国際社会の平和と安定にとって資する活動であって、国民の皆様方にも、正当性の根拠があって自衛隊は海外で活動しているんだ、それをお示しすることが最も大事ではないか、そのように私は感じております。
 実際に、テロ特措法のときにも国連の安保理決議がございました。テロの根絶、そして、これに対しては、国際社会への脅威だということで、国際社会を挙げてテロの根絶をすべきだというテロに対する国連の非難決議、また、武力行使容認決議があったわけでございます。そして、イラクにつきましても、人道復興については、やはりイラクの国家再建のために国際社会を挙げて人道復興すべきだという国連の決議がございました。しかも、テロ特措法、そしてイラク特措法の第一条の条文に、国連の決議があることが明確にうたわれた上で自衛隊は活動をしたわけでございます。
 ですので、安倍総理にお聞きをいたしますが、今後、自衛隊が海外で活動する場合があるとしても、やはり国際社会での正当性の根拠をしっかりと、国際社会にも、そして国民にもお示しをして活動をしてもらう、国連決議などの、こういった正当性の根拠が大変私は重要だと思いますが、総理の御認識をお伺いいたします。
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安倍晋三#19
○安倍内閣総理大臣 もとより、委員の御指摘のとおり、自衛隊の活動全般、特に海外での活動は、国民的な支持、理解が必要だと思っておりますし、そのためには正当性、当然のことだろうと思います。
 その中で、近年、国際社会の平和と安定のための活動は、国連PKO活動が多岐にわたってきているわけであります。そしてまた同時に、国連決議等に基づく多国籍軍等への後方支援や、国連の統括下ではない活動など、ますます多様化しているのも事実でございまして、昨年の七月の閣議決定においては、安全保障環境が大きく変化する中で、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることや、国連PKOなどの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要であるとしたところでございます。
 その中で、現在、与党間で協議が行われているところでございますので、さらに詳細については控えさせていただきたいと思いますが、政府としては、自衛隊が幅広い分野で十分に役割を果たせるように、切れ目のない安全保障法制を整備すべきと考えておりますが、繰り返しになりますが、当然、その前提は、国民の理解や支持を得る、また正当性ということは当然の前提であろう、このように考えております。
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浜地雅一#20
○浜地委員 今総理からも、やはり正当性の根拠、国民の理解というものが大事である、これは当然の前提だと思いますけれども、そういう御認識を示していただきました。
 もう一つ、国民の皆さんの理解を得るためには、しっかり自衛隊の活動が民主的コントロールのもとにある、つまり、我々国会の関与がしっかりと及んでいることが、やはりこれも重要であろうと思っております。
 これは、実際に自衛隊が活動を実施する場面でもそうでございますし、その前の計画の段階でもやはりそうでしょう。そして、実際に自衛隊が海外に、活動を開始した後も国会のコントロールが及ぶこと、これが一番の民主的コントロール、やはり国民の理解を得るためには重要だろうと思っております。
 総理も、これまでの予算委員会等で、当然、自衛隊を動かす場合には国会の承認があることは今までの通例である、今後、法制化を進める中においてもしっかりと検討するというふうに述べられておりますので、そこは共通している点であると思っております。
 一枚、図を示させていただきます。この表は、旧テロ、そして旧イラク特措法での手続の流れを簡単に示したものでございます。
 旧法では、まず、基本計画が閣議決定をされます。基本計画の中には、基本的な方針、そして実際に行う活動の種類及び内容、そして実施区域の範囲など、重要な点を閣議決定するわけでございます。そして、それが国会に報告をされて、その後に防衛大臣が実施要項を、細かいものを決めまして、そして実際に、基本計画に書かれていますそういった計画に沿って自衛隊が海外に、実施をするということでございました。
 イラクとテロのときは、これは実施後に、二十日以内に国会の事後承認をとるということであったわけでございますが、この国会の承認というところに書いておりますけれども、国会の承認の対象は、基本計画に定められた自衛隊の部隊が活動を実際に実施することというふうになっておりました。
 二段目のところに国会の報告というのがございます。
 基本計画というのは、非常に大事な、実際の後方支援活動と、また人道復興支援活動をするための基本的な枠を書いたものでございますが、これは国会の報告で足りるとなっています。
 そうしますと、仮に、基本計画があって、国会の報告があって、実際に自衛隊が海外に行った後にこの基本計画が変更になった場合、その場合には、条文を読みますと、それも国会の報告で足りる、国会の承認は必要ないというような当時の条文のたてつけだったわけでございますが、これでは国会の関与が十分であったとは、当時は言えなかったんじゃないかというふうに私は思っておりますが、中谷大臣にお聞きをいたします。
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中谷元#21
○中谷国務大臣 二〇〇一年の九・一一のテロでこの法律ができたんですが、私はそのとき防衛庁長官をしておりまして、実際、その手続によって自衛隊を派遣いたしました。
 法律によりますと、お話しのとおり、自衛隊の部隊が実施する場合に、基本計画に定められた三つの活動については、対応を開始した日から二十日以内に国会に付議をするわけでありますが、その前に実施計画等もつくっていくわけでございます。
 ですから、国会に承認をするために上げた項目を変更する場合は手続が必要になってくるわけでございますが、その際、この基本計画の枠を超えるような場合、例えば自衛隊の部隊等の派遣先の国を追加するような場合についても、基本的には国会の承認を求めるものと考えていたところでございます。そのような手順によって自衛隊の派遣が行われたということです。
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浜地雅一#22
○浜地委員 ただいま中谷大臣から、条文上は基本計画の変更については国会の報告で足りると書いておりましたが、基本計画の枠を超える、例えば実施区域の対象の国がA国からB国に変わるような重要な変更があった場合には国会の事後承認を求める、そういったたてつけになっていたというふうな御答弁だったかと思います。
 そうしますと、やはり、まず、イラクやテロのときは特措法でございましたので、基本計画を政府がつくる前に、当然国会の関与はあったわけでございます。そして、実際に自衛隊の部隊が海外に行く、この一番下の実施のところについても国会の事後承認があった。そして、先ほど御答弁がありましたとおり、自衛隊が海外に出た後も、基本計画の枠を超えるような大きな変更があった場合には、実際は国会の事後承認が必要だったということになります。
 そうなりますと、テロやイラクという特措法につきますと、やはり国会審議を通じての法案での事前の審査がまずあった、そして、自衛隊が実際に海外に出る実施の段階でも国会の関与があった、そして、その後、自衛隊が海外に出た後も、大きな変更があれば国会が関与できたということでございますので、テロやイラク特措法の当時の法律でも、やはり国会の関与というものは非常に強く働いていたということになろうかと思います。
 そこで、総理にお伺いいたしますが、今後仮に自衛隊が海外で活動をする場合、やはり、テロやイラクのときもしっかりとした国会の関与というのがあったわけでございますので、私は、今後も強い国会の関与というものが、民主的コントロール、そして国民の理解という部分では必要かと思いますが、総理の御見解をお聞きします。
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安倍晋三#23
○安倍内閣総理大臣 自衛隊を海外に派遣する場合は、民主的統制の観点から国会の関与が重要であると考えております。その中において、まさに我々も検討していかなければいけないということだろうと思います。
 適切な関与について、まさに今与党で協議をしているわけでございますが、そうした観点からも、今委員の御指摘をいただいた観点からも協議をしていくことになると思います。
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浜地雅一#24
○浜地委員 総理からも、当然、与党協議は行っておりますけれども、国会の関与は当然重要な点であるという御認識をいただいたというふうに思います。
 最後に、自衛隊の皆さんの安全確保という部分についてもお伺いをいたします。
 総理は常々、自衛隊の安全確保については、自衛隊は事に当たって危険を顧みず、任務を全うするために全力を尽くす趣旨の宣誓を行っております、こうした仕事をする上で、その安全の確保に全力を尽くすのは当然というふうに言っていただいておりまして、総理自身も、自衛隊の安全確保という部分についてはさまざまな場面で述べられております。
 しかし、昨年夏の閣議決定では、まず後方支援を行う地域の変更がございました。これまでの非戦闘地域という概念を廃止しまして、今後は、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所というふうになります。そして、これはPKO活動ではありますけれども、いわゆる駆けつけ警護、そして任務遂行のための武器使用、そして、今話題になっておりますが、領域国の同意を得た上での海外での邦人救出活動も検討されているところでございます。
 そうしますと、これはもう自衛隊の活動自体が広がることはやはり否定できないのであろうと思っております。ですので、やはりこれまで以上に自衛隊の皆さんのリスクがふえてしまうことも、これもまた否定はできないであろうと思っております。
 私は、この自衛隊の活動の区域、いわゆる現に戦闘行為を行っていないとかいう、憲法上の武力行使の一体化をしないといった話と、実際のオペレーションをする自衛隊の皆さんの安全確保、この実際の面というのは、少しやはり次元の違うレベルであろうと思っております。
 今まで自衛隊は海外の活動では一人も犠牲者を出していない、これが日本の現状でございます。この事実はやはり私は重いと思っております。これからも一人の犠牲者も出さない決意で自衛隊の安全確保には当たっていかなきゃいけない、そういう強い決意が必要だろうと私自身は思っております。
 特に、撤退の要件も含めた自衛隊の安全確保の規定、そしてさらには、自衛隊員一人一人の、例えば健康管理だとか、または精神上の管理も含めて、詳細な規定をやはり検討すべきではないかと私は思っておりますが、総理の御見解をお聞かせください。
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安倍晋三#25
○安倍内閣総理大臣 今日、国際社会における防衛力の役割は多様化をしています。紛争の抑止や対処にとどまらず、紛争予防から、復興支援や、さらには人道支援、災害救援、また海賊対処など、そういった分野で重要な役割を果たすようになっています。
 このため、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が一層幅広い分野で十分に役割を果たすことができるようにすることが重要、必要と考えています。
 その中で、御指摘の際に、確かに幅が広がっていきます。自衛隊が海外で活動する際には、いかなる場所で活動する場合であっても、これまでと同様、自衛隊の部隊の安全を確保するとともに、メンタルヘルスや健康管理に万全を期すことは言うまでもない、このように思っておりまして、同様に、活動の幅が広がっていく中においては、しっかりとこうしたものにも配意していきたいと思います。
 なお、政府としては、安全保障法制の整備に当たっては、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とすることが重要であると考えており、将来、具体的ニーズが発生してから改めて立法措置を行うという考え方はとっていないわけでありますが、その結果、このような考え方のもと、あらゆる事態を想定して常に平素から適切な訓練を行うことができるようになりますので、さまざまな対策を講じておくことがあらかじめできると考えておりまして、むしろ自衛隊員の安全確保につながる、このように考えているところでございます。
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浜地雅一#26
○浜地委員 総理から御答弁をいただきました。自衛隊の安全確保という部分も当然重要な視点であるというふうな御認識をいただきまして、これは我々と共通する点だと思います。
 最後に、やはり訓練等も必要だという部分がございました。確かに、実際、安全確保という大事な部分を図りながらも、実際の訓練ができていないと実際の行動のときに緊急の事態がとれないという部分もございますので、先ほどの総理の御答弁にも私は共感する部分が多々ございます。
 これからまだ与党協議は続いてまいります。私も、きょうの総理にいただきました御答弁を参考にしながら、党内でも議論を深めながら、やはり国民の皆さんに理解をしていただく、そういった法整備を目指して、これからも微力ながら尽力をしていきたいと思っています。
 本日はありがとうございました。
 以上で終わります。
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大島理森#27
○大島委員長 これにて浜地君の質疑は終了いたしました。
 次に、枝野幸男君。
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枝野幸男#28
○枝野委員 私も、先ほどの自民党議員と同様に、本題に入ります前に、いわゆる補助金交付企業からの政治献金の問題についてお尋ねをしたいと思います。
 まず、総務大臣にお尋ねします。
 政治資金規正法二十二条の三は、国から補助金等を受けている企業が一年間寄附をしてはならない、政治献金してはならないと規定しています。この規定の趣旨は、どういう趣旨でしょうか。
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高市早苗#29
○高市国務大臣 政治資金規正法第二十二条の三の規定は、国または地方公共団体との特別な関係を維持または強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止するという見地から、その目的を達成するに必要な限度において規制する趣旨で設けられたものと承知いたします。
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