永岡桂子の発言 (予算委員会第五分科会)
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○永岡副大臣 先生の御指摘にお答えいたします。
生活保護の受給者の自立支援ですとか不正受給の防止などを図るためには、各自治体で、その担い手でございます地方公務員のケースワーカーなどを確保していただくことが基本的に重要であると考えております。
ケースワーカーは、外部委託をすることにつきまして、この業務内容が、これは、生活保護費の決定ですとか、また、生活保護受給者に対する指導、指示など、公権力の行使を行うものでございます。また、訪問調査の方につきましては、法律上付与されました立入調査権で担保されているものでございます。これらの課題がございますので、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
また一方、ケースワーカーにつきましては、平成二十一年度以降、毎年度、地方交付税の算定上の人数をふやしております。
また、先生御指摘のとおり、就労支援におきましては、これは、福祉事務所に就労支援員を配置いたしまして、自治体の実情に応じて、その外部委託化も行われております。
長期入院の患者さんの地域移行支援を含みます健康面に関する専門的な支援につきましては、福祉事務所に保健師ですとか、あとは看護師さんを配置できるよう、平成二十五年度から地方交付税措置の増額を行っているところでございます。
引き続きまして、ケースワーカーの負担軽減と質の高いケースワークの両立、これに取り組んでまいります。