山田賢司の発言 (予算委員会第三分科会)

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○山田(賢)分科員 ありがとうございます。
 種々の機会で適切な対応ということですけれども、やはり具体的に国民の自由を守る、解放するということについて進めていただきたいと思っております。
 そこで、この根拠となっております韓国の法律、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律の第七十条には、名誉毀損をされた本人以外の者であっても、必ずしも本人でなくても、第三者であっても告訴は可能であり、その第三項に、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することはできないと書いてあります。すなわち、名誉毀損された本人の明示の反対があれば、起訴は取り下げ、解放されるということ、このような理解でよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 118905268X00120150310_015

発言者: 山田賢司

speaker_id: 11333

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会