八木哲也の発言 (予算委員会第四分科会)

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○八木分科員 しっかりやっていただきたい、こういうふうに思うんですけれども、やはり僕は、この一覧表を見ておりますと、必ずしも、人口規模だとか、その県の抱える予算規模だとか、そういうことには余り関係ないような気がしておるんです。やはりそれは、僕は、教育に対するその県の姿勢のあらわれのような気がしてならぬわけでありますので、そういう観点もしっかり見せる中で解析していっていただきたい、こういうふうに思っておるわけでございます。
 次に、特別支援学校の設置基準について伺いたい、こういうふうに思っております。
 今までるる質問いたしましたけれども、これらは、各県、要はばらばらですよということなんです。それでは、このばらばらが何に起因してくるのか、こういうことを思っておるわけです。そうしたときに、やはり特別支援学校の設置基準というものに起因してくるのではないか、こういうふうに思っております。
 今この法律を見てみますと、例えば小学校について言えば、学校教育法第一章の「総則」第三条に、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」こういうふうにあるわけです。
 ところが、特別支援学校にはこの規定がありませんでして、あるのは、学校教育法第八十条の、「都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。」こうあるわけでして、問題は、都道府県に設置義務が規定されておりますけれども、国の設置基準がないというところであります。
 そういうことからしまして、したがって、各県、設置基準はばらばらなんです。ちなみに、愛知県の場合は、三百名を超えない範囲としたい、こういうふうになっております。ところが、先ほど申し上げましたように、現在三百八十三人もおる。こういうような規則がないものですから、そういうふうになってしまう。
 その辺について、やはり国の方で設置基準をつくるべきだ、こういうふうに私は思うんですけれども、その辺について御見解を賜りたい、こういうふうに思います。

発言情報

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発言者: 八木哲也

speaker_id: 27579

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会