三宅伸吾の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○三宅伸吾君 ないということであります。
 それでは次に、行政事件訴訟法について法務省にお伺いをいたします。
 処分庁である自治体が既になした許可の内容に反する行為の差止めを自治体が求めることは、行政事件訴訟法で可能なのか。可能であれば、具体的な手続と勝訴するために必要な条件を摘示ください。その際、宝塚市の建築工事続行禁止請求事件の最高裁判決との関係にも言及をお願いします。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2015-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会