沖縄及び北方問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月六日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 野村 哲郎君
三月三十日
辞任 補欠選任
西村まさみ君 尾立 源幸君
四月三日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 豊田 俊郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 直樹君
理 事
石田 昌宏君
末松 信介君
藤田 幸久君
河野 義博君
委 員
江島 潔君
鴻池 祥肇君
豊田 俊郎君
長谷川 岳君
橋本 聖子君
三宅 伸吾君
山本 一太君
尾立 源幸君
林 久美子君
藤本 祐司君
竹谷とし子君
儀間 光男君
紙 智子君
吉田 忠智君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 山口 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 平 将明君
総務副大臣 二之湯 智君
外務副大臣 城内 実君
農林水産副大臣 小泉 昭男君
防衛副大臣 左藤 章君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 うえの賢一郎君
事務局側
第一特別調査室
長 松井 一彦君
政府参考人
内閣府政策統括
官 関 博之君
内閣府沖縄振興
局長 石原 一彦君
内閣府北方対策
本部審議官 山本 茂樹君
総務大臣官房審
議官 長屋 聡君
総務大臣官房審
議官 時澤 忠君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務省北米局長 冨田 浩司君
厚生労働大臣官
房審議官 谷内 繁君
水産庁長官 本川 一善君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 加藤 久喜君
国土交通省鉄道
局次長 篠原 康弘君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
防衛省経理装備
局長 三村 亨君
防衛省地方協力
局次長 山本 達夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(内閣本府(沖縄関係経費)、北
方対策本部、沖縄総合事務局)及び沖縄振興開
発金融公庫)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 野村 哲郎君
三月三十日
辞任 補欠選任
西村まさみ君 尾立 源幸君
四月三日
辞任 補欠選任
野村 哲郎君 豊田 俊郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 直樹君
理 事
石田 昌宏君
末松 信介君
藤田 幸久君
河野 義博君
委 員
江島 潔君
鴻池 祥肇君
豊田 俊郎君
長谷川 岳君
橋本 聖子君
三宅 伸吾君
山本 一太君
尾立 源幸君
林 久美子君
藤本 祐司君
竹谷とし子君
儀間 光男君
紙 智子君
吉田 忠智君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 山口 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 平 将明君
総務副大臣 二之湯 智君
外務副大臣 城内 実君
農林水産副大臣 小泉 昭男君
防衛副大臣 左藤 章君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 うえの賢一郎君
事務局側
第一特別調査室
長 松井 一彦君
政府参考人
内閣府政策統括
官 関 博之君
内閣府沖縄振興
局長 石原 一彦君
内閣府北方対策
本部審議官 山本 茂樹君
総務大臣官房審
議官 長屋 聡君
総務大臣官房審
議官 時澤 忠君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
外務大臣官房参
事官 武藤 顕君
外務省北米局長 冨田 浩司君
厚生労働大臣官
房審議官 谷内 繁君
水産庁長官 本川 一善君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 加藤 久喜君
国土交通省鉄道
局次長 篠原 康弘君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
防衛省経理装備
局長 三村 亨君
防衛省地方協力
局次長 山本 達夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(内閣本府(沖縄関係経費)、北
方対策本部、沖縄総合事務局)及び沖縄振興開
発金融公庫)
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風
風間直樹#1
○委員長(風間直樹君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山田俊男君及び西村まさみ君が委員を辞任され、その補欠として豊田俊郎君及び尾立源幸君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山田俊男君及び西村まさみ君が委員を辞任され、その補欠として豊田俊郎君及び尾立源幸君が選任されました。
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風
風間直樹#2
○委員長(風間直樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官関博之君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官関博之君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
風
風
風間直樹#4
○委員長(風間直樹君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月六日の一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府(沖縄関係経費)、北方対策本部、沖縄総合事務局及び沖縄振興開発金融公庫について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
まず、審査を委嘱されました予算について山口沖縄及び北方対策担当大臣から説明を求めます。山口大臣。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
まず、審査を委嘱されました予算について山口沖縄及び北方対策担当大臣から説明を求めます。山口大臣。
山
山口俊一#5
○国務大臣(山口俊一君) おはようございます。
平成二十七年度内閣府沖縄関係予算及び北方対策本部予算につきまして、その概要を御説明をいたします。
初めに、沖縄関係予算について説明をいたします。
内閣府における沖縄関係の平成二十七年度予算総額は三千三百三十九億七千万円となっております。
このうち、沖縄振興に資する事業を県が自主的な選択に基づいて実施できる制度である沖縄振興一括交付金につきましては、経常的経費に係る沖縄振興特別推進交付金として八百六億三千五百万円、投資的経費に係る沖縄振興公共投資交付金として八百十一億二千四百万円、合計で千六百十七億五千九百万円を計上いたしました。
公共事業関係費等につきましては、小禄道路や那覇港、石垣港など、産業、観光の発展を支える道路や港湾、空港の整備、学校施設の耐震化や災害に強い県土づくりなどを実施するため、国直轄事業を中心とした経費を計上いたしました。
特に、那覇空港滑走路増設事業につきましては、平成三十一年度末の供用開始に向け、工期三年度目として必要と見込む三百三十億円を計上いたしました。
沖縄科学技術大学院大学につきましては、新規教員の採用や新たな研究棟の設計、知的・産業クラスター形成の推進に資する研究等に必要な経費として百六十七億二千六百万円を計上いたしました。
また、今年度末に返還予定の西普天間住宅地区を始めとする駐留軍用地の跡地利用推進のための経費を計上いたしました。
さらに、北部振興事業のための経費、沖縄になお多く残る不発弾の処理を進めるための経費、沖縄において国際会議を開催をするための経費を計上いたしました。
加えて、沖縄の鉄軌道等につきましては、これまでの調査で抽出された課題を踏まえ、引き続き研究、検討を行うための経費を計上いたしました。
続きまして、北方対策本部予算について説明をいたします。
内閣府北方対策本部の平成二十七年度予算は、戦後七十年という節目の年であることを踏まえつつ、若い世代を中心にした広報啓発に重点化をし、前年とほぼ同額の総額十六億六百万円となっております。このうち、北方対策本部に係る経費は二億千八百万円であり、根室市を始めとする北方領土隣接地域を訪れる修学旅行生等への学習機会の拡充経費、北方領土教育等の在り方についての調査研究に係る経費等を計上いたしました。
また、独立行政法人北方領土問題対策協会に対する経費は十三億八千七百万円であり、北方領土隣接地域にて元島民や全国各地の青少年等と共にアピール行動を実施するための経費、若年層をターゲットにした参加型イベント実施に係る経費、青少年による北方領土隣接地域への現地視察支援に係る経費等を計上いたしました。
以上で、平成二十七年度の内閣府沖縄関係予算及び北方対策本部予算の説明を終わります。
よろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →平成二十七年度内閣府沖縄関係予算及び北方対策本部予算につきまして、その概要を御説明をいたします。
初めに、沖縄関係予算について説明をいたします。
内閣府における沖縄関係の平成二十七年度予算総額は三千三百三十九億七千万円となっております。
このうち、沖縄振興に資する事業を県が自主的な選択に基づいて実施できる制度である沖縄振興一括交付金につきましては、経常的経費に係る沖縄振興特別推進交付金として八百六億三千五百万円、投資的経費に係る沖縄振興公共投資交付金として八百十一億二千四百万円、合計で千六百十七億五千九百万円を計上いたしました。
公共事業関係費等につきましては、小禄道路や那覇港、石垣港など、産業、観光の発展を支える道路や港湾、空港の整備、学校施設の耐震化や災害に強い県土づくりなどを実施するため、国直轄事業を中心とした経費を計上いたしました。
特に、那覇空港滑走路増設事業につきましては、平成三十一年度末の供用開始に向け、工期三年度目として必要と見込む三百三十億円を計上いたしました。
沖縄科学技術大学院大学につきましては、新規教員の採用や新たな研究棟の設計、知的・産業クラスター形成の推進に資する研究等に必要な経費として百六十七億二千六百万円を計上いたしました。
また、今年度末に返還予定の西普天間住宅地区を始めとする駐留軍用地の跡地利用推進のための経費を計上いたしました。
さらに、北部振興事業のための経費、沖縄になお多く残る不発弾の処理を進めるための経費、沖縄において国際会議を開催をするための経費を計上いたしました。
加えて、沖縄の鉄軌道等につきましては、これまでの調査で抽出された課題を踏まえ、引き続き研究、検討を行うための経費を計上いたしました。
続きまして、北方対策本部予算について説明をいたします。
内閣府北方対策本部の平成二十七年度予算は、戦後七十年という節目の年であることを踏まえつつ、若い世代を中心にした広報啓発に重点化をし、前年とほぼ同額の総額十六億六百万円となっております。このうち、北方対策本部に係る経費は二億千八百万円であり、根室市を始めとする北方領土隣接地域を訪れる修学旅行生等への学習機会の拡充経費、北方領土教育等の在り方についての調査研究に係る経費等を計上いたしました。
また、独立行政法人北方領土問題対策協会に対する経費は十三億八千七百万円であり、北方領土隣接地域にて元島民や全国各地の青少年等と共にアピール行動を実施するための経費、若年層をターゲットにした参加型イベント実施に係る経費、青少年による北方領土隣接地域への現地視察支援に係る経費等を計上いたしました。
以上で、平成二十七年度の内閣府沖縄関係予算及び北方対策本部予算の説明を終わります。
よろしくお願いをいたします。
風
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。本日は質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
さて、この土日、菅官房長官が沖縄を訪問されました。沖縄の振興は、地元の住民、自治体そして国が一丸となって取り組むべき課題だと考えております。しかし、残念ながら、普天間飛行場の代替施設移設をめぐりまして、地元自治体と国との間で対立が起きております。紛争の泥沼化は決して沖縄振興に資するものとは考えておりません。
そうした中で官房長官が沖縄を訪問したわけでございますが、その成果を踏まえ、沖縄振興を担当しておられます山口大臣の御所見をお聞かせください。
この発言だけを見る →さて、この土日、菅官房長官が沖縄を訪問されました。沖縄の振興は、地元の住民、自治体そして国が一丸となって取り組むべき課題だと考えております。しかし、残念ながら、普天間飛行場の代替施設移設をめぐりまして、地元自治体と国との間で対立が起きております。紛争の泥沼化は決して沖縄振興に資するものとは考えておりません。
そうした中で官房長官が沖縄を訪問したわけでございますが、その成果を踏まえ、沖縄振興を担当しておられます山口大臣の御所見をお聞かせください。
山
山口俊一#8
○国務大臣(山口俊一君) 先般、西普天間住宅地区、これが三月三十一日に返還をされました。今後も、人口が集中する県中南部におきまして、一千ヘクタールを超える大規模な駐留軍用地の返還が予定をされております。その有効な利用、これはもう経済効果とか雇用創出など沖縄振興を図る上で大変重要な意義を持つものと考えておるところでありますが、そういった中で、先日、四月四日から五日にかけてでございますが、官房長官が沖縄を訪問をして、そして翁長沖縄県知事と面会をされたわけでございまして、このような面会の機会というのは非常に私は有益なものであると考えておりまして、政府と沖縄県が密接に意見交換を行い信頼関係を築き上げていくというふうなことが大切、大事だと考えております。
官房長官からもある意味第一歩というふうなお話がございましたので、私としては注視をしつつ大変期待もさせていただいておるというふうなことでございますが、沖縄振興を担当する大臣としましては、もう常々申し上げておりますように、沖縄の歴史的あるいは地理的、社会的な事情等を踏まえて国の責務として各種の事業を実施をしておるわけでありまして、沖縄振興は沖縄振興としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →官房長官からもある意味第一歩というふうなお話がございましたので、私としては注視をしつつ大変期待もさせていただいておるというふうなことでございますが、沖縄振興を担当する大臣としましては、もう常々申し上げておりますように、沖縄の歴史的あるいは地理的、社会的な事情等を踏まえて国の責務として各種の事業を実施をしておるわけでありまして、沖縄振興は沖縄振興としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 次に、普天間飛行場の代替施設をめぐる対立についてでございますけれども、その前に一般論として総務省にお聞きいたします。時間の関係で少し質問を飛ばしまして、行政不服審査法上の執行停止決定をめぐる手続についてお聞きをいたします。
自治体がなした処分に対して国などから執行停止の申立てがなされ、その結果、審査請求の裁決があるまでの間処分の執行を停止するとの決定があった場合、審査請求の裁決があるまでの期間に処分庁である自治体が自らの処分の実現を求める手段は行政不服審査法上あるのでしょうか。
この発言だけを見る →自治体がなした処分に対して国などから執行停止の申立てがなされ、その結果、審査請求の裁決があるまでの間処分の執行を停止するとの決定があった場合、審査請求の裁決があるまでの期間に処分庁である自治体が自らの処分の実現を求める手段は行政不服審査法上あるのでしょうか。
長
長屋聡#10
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
行政不服審査法第四条第一項におきまして、この法律に基づく処分については、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない旨が規定されております。したがって、審査庁がした執行停止の決定については同法に基づく不服申立てをすることができないということになりまして、行政不服審査法上は処分庁が執行停止の対象となった処分の実現を求めて争う手段はないということになります。
この発言だけを見る →行政不服審査法第四条第一項におきまして、この法律に基づく処分については、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない旨が規定されております。したがって、審査庁がした執行停止の決定については同法に基づく不服申立てをすることができないということになりまして、行政不服審査法上は処分庁が執行停止の対象となった処分の実現を求めて争う手段はないということになります。
三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 ないということであります。
それでは次に、行政事件訴訟法について法務省にお伺いをいたします。
処分庁である自治体が既になした許可の内容に反する行為の差止めを自治体が求めることは、行政事件訴訟法で可能なのか。可能であれば、具体的な手続と勝訴するために必要な条件を摘示ください。その際、宝塚市の建築工事続行禁止請求事件の最高裁判決との関係にも言及をお願いします。
この発言だけを見る →それでは次に、行政事件訴訟法について法務省にお伺いをいたします。
処分庁である自治体が既になした許可の内容に反する行為の差止めを自治体が求めることは、行政事件訴訟法で可能なのか。可能であれば、具体的な手続と勝訴するために必要な条件を摘示ください。その際、宝塚市の建築工事続行禁止請求事件の最高裁判決との関係にも言及をお願いします。
金
金子修#12
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
委員は行政事件訴訟法上の差止めについてお尋ねですが、まず、若干前置きさせていただきまして、一般的には、訴訟という手段による前に、行政庁のした許可の内容に反する行為というのは典型的には許可のない行為であると考えられますので、当該許可制度を定める個別の行政法規におきまして当該行為に対する行政上の措置が規定されているのであれば、通常はまず行政庁によりその措置がとられるものというふうに考えております。
次に、お尋ねの訴訟による差止めについてですが、まず、例えば処分庁がした許可により処分庁と許可を受けた者との間に公法上の法律関係が成立する場合には、処分庁は、当該公法上の法律関係において有するものとされる権限の行使として、当該無許可行為をする者を被告として行政事件訴訟法上の当事者訴訟というタイプの訴訟を提起しまして当該無許可行為の差止めを求めるということも考えられそうではあります。
しかし、裁判所がその固有の権限に基づいて審判をすることができる対象は、裁判所法第三条第一項に言う法律上の争訟に限られるとされておりますところ、今述べた無許可行為の差止めを求める訴えは、原告が自己の権利利益の保護救済を求めるということはできず、不適法であるというふうにされる可能性があります。
この点につきまして、委員御指摘の宝塚市のパチンコ店の規制条例事件に関しまして、平成十四年七月九日、第三小法廷判決は、地方公共団体である宝塚市の長が同市の条例に基づきまして、同市内においてパチンコ店を建築しようとする私人に対しその建築工事の中止命令を発したが、当該私人がこれに従わないため、同市が当該私人に対して工事を続行してはならない旨の裁判を求めたと。こういう事案につきまして、国又は地方公共団体が財産権の主体として自己の財産権上の権利利益の救済を求めるような場合は、格別、専ら行政上の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の権利利益の保護救済を目的とするということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、これを認める特別の法律の規定もないので不適法であるなどと判断しているところであります。
なお、例えば、処分庁から許可を受けた者が行政処分をなし得るものであり、既になされた許可の内容に反する何らかの他の行政処分をしようとすることであれば、その許可をした処分庁が当該他の行政処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するのであれば、一定の要件の下で行政事件訴訟法による差止め提起をするということも理論的には考えられるところであります。
この発言だけを見る →委員は行政事件訴訟法上の差止めについてお尋ねですが、まず、若干前置きさせていただきまして、一般的には、訴訟という手段による前に、行政庁のした許可の内容に反する行為というのは典型的には許可のない行為であると考えられますので、当該許可制度を定める個別の行政法規におきまして当該行為に対する行政上の措置が規定されているのであれば、通常はまず行政庁によりその措置がとられるものというふうに考えております。
次に、お尋ねの訴訟による差止めについてですが、まず、例えば処分庁がした許可により処分庁と許可を受けた者との間に公法上の法律関係が成立する場合には、処分庁は、当該公法上の法律関係において有するものとされる権限の行使として、当該無許可行為をする者を被告として行政事件訴訟法上の当事者訴訟というタイプの訴訟を提起しまして当該無許可行為の差止めを求めるということも考えられそうではあります。
しかし、裁判所がその固有の権限に基づいて審判をすることができる対象は、裁判所法第三条第一項に言う法律上の争訟に限られるとされておりますところ、今述べた無許可行為の差止めを求める訴えは、原告が自己の権利利益の保護救済を求めるということはできず、不適法であるというふうにされる可能性があります。
この点につきまして、委員御指摘の宝塚市のパチンコ店の規制条例事件に関しまして、平成十四年七月九日、第三小法廷判決は、地方公共団体である宝塚市の長が同市の条例に基づきまして、同市内においてパチンコ店を建築しようとする私人に対しその建築工事の中止命令を発したが、当該私人がこれに従わないため、同市が当該私人に対して工事を続行してはならない旨の裁判を求めたと。こういう事案につきまして、国又は地方公共団体が財産権の主体として自己の財産権上の権利利益の救済を求めるような場合は、格別、専ら行政上の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の権利利益の保護救済を目的とするということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、これを認める特別の法律の規定もないので不適法であるなどと判断しているところであります。
なお、例えば、処分庁から許可を受けた者が行政処分をなし得るものであり、既になされた許可の内容に反する何らかの他の行政処分をしようとすることであれば、その許可をした処分庁が当該他の行政処分をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するのであれば、一定の要件の下で行政事件訴訟法による差止め提起をするということも理論的には考えられるところであります。
三
三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 一般論で言えば、原則、自治体が財産権の主体でなければなかなか訴えは難しいというようなことだと理解をいたしました。
そこで、水産庁にお聞きをいたします。
水産資源は、自治体の財産権の主体として自己の財産上の権利利益に該当いたしますか。
この発言だけを見る →そこで、水産庁にお聞きをいたします。
水産資源は、自治体の財産権の主体として自己の財産上の権利利益に該当いたしますか。
本
本川一善#14
○政府参考人(本川一善君) 天然状態にあります水産資源につきましては、いわゆる無主物でありまして、所有主をもって占有することによって初めて所有権が生ずるものであります。したがって、自治体の財産上の権利利益は認められないものと考えられます。
この発言だけを見る →三
三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 水産資源は自治体のものではないということでございます。
次に、少し話題を変えまして、元の行政不服審査法の審査請求手続についてお聞きをいたします。
国は、裁決までの処理期間につき、何らかの標準処理期間又は一応の目安を設けているんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、少し話題を変えまして、元の行政不服審査法の審査請求手続についてお聞きをいたします。
国は、裁決までの処理期間につき、何らかの標準処理期間又は一応の目安を設けているんでしょうか。
長
長屋聡#16
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
現行の行政不服審査法におきましては、不服申立てから裁決までの標準処理期間については定めはございません。
なお、改正行政不服審査法、来年度施行予定でございますが、この中では標準処理期間を定めることが努力義務とされているところでございます。これにつきましては、審理の遅延を防ぐといった観点と、一方で、実際の案件につきましては様々な理由で不服が申し立てられまして、審理の内容も多種多様であるということで設定が困難な場合もあり得るということから、定めるよう努めるという努力義務としているところでございます。
この発言だけを見る →現行の行政不服審査法におきましては、不服申立てから裁決までの標準処理期間については定めはございません。
なお、改正行政不服審査法、来年度施行予定でございますが、この中では標準処理期間を定めることが努力義務とされているところでございます。これにつきましては、審理の遅延を防ぐといった観点と、一方で、実際の案件につきましては様々な理由で不服が申し立てられまして、審理の内容も多種多様であるということで設定が困難な場合もあり得るということから、定めるよう努めるという努力義務としているところでございます。
三
三宅伸吾#17
○三宅伸吾君 現行の行政不服審査法では、標準処理期間を定める義務はないということでございますが、義務がなくてもそれぞれの行政庁が国民の権利義務を守るために内部的に標準期間を設けることまで排除はしていないと思うのであります。
そこで、お聞きをいたします。農水省は、独自に何らかの標準処理期間、一応の目安を設けておられるでしょうか。
それともう一点、お聞きをいたします。例えば、昨年一年間に裁決をなした案件の件数、平均処理期間、最短のもの、最長のものをお聞かせいただけませんでしょうか。ものというか期間をお聞かせください。
この発言だけを見る →そこで、お聞きをいたします。農水省は、独自に何らかの標準処理期間、一応の目安を設けておられるでしょうか。
それともう一点、お聞きをいたします。例えば、昨年一年間に裁決をなした案件の件数、平均処理期間、最短のもの、最長のものをお聞かせいただけませんでしょうか。ものというか期間をお聞かせください。
本
本川一善#18
○政府参考人(本川一善君) 同様の事情によりまして、農林水産省でも標準的処理期間は設けておりません。
それから、平成二十六年度に裁決を行った案件につきましては、審理に慎重を期したため一千六十三日を要したものがある一方で、二十八日間という短期間で裁決した案件もあります。平均いたしますと、一件当たり三百七十七日となっているところであります。
この発言だけを見る →それから、平成二十六年度に裁決を行った案件につきましては、審理に慎重を期したため一千六十三日を要したものがある一方で、二十八日間という短期間で裁決した案件もあります。平均いたしますと、一件当たり三百七十七日となっているところであります。
三
三宅伸吾#19
○三宅伸吾君 一件当たり三百七十七日、一年以上掛かっているということでございます。裁判の迅速化法という法律がございますけれども、裁判でも目安として二年以内に一審判決を出しましょうということになっていると私は記憶をいたしております。
総括をいたしますと、行政不服審査法の手続の中では、審査請求の裁決が出るまで原処分庁である自治体は打つ手がないということが分かりました。
それからもう一点、水産資源をめぐって自治体が審査請求の裁決前に行政事件訴訟法上の差止めの訴えを起こしたとしても、水産資源は自治体の財産ではないことから、裁判所は法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。
最後に、防衛省にお聞きしたいと思います。
普天間飛行場の代替施設建設事業に関し、この三月三十日、農水大臣は、その一週間前に沖縄県知事が岩礁を保護するために出したキャンプ・シュワブ海域での工事の停止の指示の効力を審査請求の裁決があるまでの間停止するとの決定を出したわけであります。
防衛省にお聞きします。執行停止決定に至る経緯、そして今後の対応の基本方針についてお聞かせください。
この発言だけを見る →総括をいたしますと、行政不服審査法の手続の中では、審査請求の裁決が出るまで原処分庁である自治体は打つ手がないということが分かりました。
それからもう一点、水産資源をめぐって自治体が審査請求の裁決前に行政事件訴訟法上の差止めの訴えを起こしたとしても、水産資源は自治体の財産ではないことから、裁判所は法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。
最後に、防衛省にお聞きしたいと思います。
普天間飛行場の代替施設建設事業に関し、この三月三十日、農水大臣は、その一週間前に沖縄県知事が岩礁を保護するために出したキャンプ・シュワブ海域での工事の停止の指示の効力を審査請求の裁決があるまでの間停止するとの決定を出したわけであります。
防衛省にお聞きします。執行停止決定に至る経緯、そして今後の対応の基本方針についてお聞かせください。
風
山
山本達夫#21
○政府参考人(山本達夫君) お答え申し上げます。
三月二十三日、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、代替施設建設事業に係る岩礁破砕等の許可に関し、同件による調査は終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。
その上で、沖縄防衛局は、三月二十三日の沖縄県知事の指示は無効なものであり、現在行っている作業を中断する理由にはならない旨を記載した文書を沖縄県に手交いたしました。さらに、本件指示自体が無効なものであることを明らかにするため、三月二十四日、沖縄防衛局長が農林水産大臣に対し、審査請求書及び執行停止申立書を提出し、三月三十日、農林水産大臣から執行停止の申立てが認められたところでございます。
今後、審査請求につきましても、法令にのっとって適正に審査されるものと認識をしております。
この発言だけを見る →三月二十三日、沖縄防衛局は、沖縄県知事から、代替施設建設事業に係る岩礁破砕等の許可に関し、同件による調査は終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止するよう指示する旨の文書を受領いたしました。これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。
その上で、沖縄防衛局は、三月二十三日の沖縄県知事の指示は無効なものであり、現在行っている作業を中断する理由にはならない旨を記載した文書を沖縄県に手交いたしました。さらに、本件指示自体が無効なものであることを明らかにするため、三月二十四日、沖縄防衛局長が農林水産大臣に対し、審査請求書及び執行停止申立書を提出し、三月三十日、農林水産大臣から執行停止の申立てが認められたところでございます。
今後、審査請求につきましても、法令にのっとって適正に審査されるものと認識をしております。
風
三
藤
藤田幸久#24
○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。たくさん参考人もお越しいただきまして、ありがとうございます。
まず、予算の関係ですけれども、沖縄振興予算、前年度より百六十二億円減ということでございますけれども、特に沖縄振興一括交付金の減額が多いと、これは先ほど山口大臣が重要だとおっしゃったわけですが、これは減額ということは沖縄振興にとって非常にマイナスと思うわけですが、予算全体及び一括交付金の減額がなぜされたのかという理由をお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、予算の関係ですけれども、沖縄振興予算、前年度より百六十二億円減ということでございますけれども、特に沖縄振興一括交付金の減額が多いと、これは先ほど山口大臣が重要だとおっしゃったわけですが、これは減額ということは沖縄振興にとって非常にマイナスと思うわけですが、予算全体及び一括交付金の減額がなぜされたのかという理由をお答えをいただきたいと思います。
山
山口俊一#25
○国務大臣(山口俊一君) 先生御指摘のこの二十七年度沖縄振興予算案につきましては、沖縄振興策を総合的、積極的に推進をするために、総額が三千三百四十億円、お話しのとおり前年度よりも百六十二億円減となっておるわけでありますが、一方において、いろいろな協議の中で必要な額は確保できたというふうに思っておりますし、事実、翁長知事の方からもお礼といいますか、助かりましたというふうなお話をいただいたわけでございますが。
この中身についてでありますが、沖縄振興一括交付金の減額、これが対前年度比で百四十一億円、そして沖縄科学技術大学院大学、これが三十一億円減というふうなことになっておるわけでありますが、このうち沖縄振興一括交付金、これにつきましては、離島振興とか福祉、あるいは医療、さらには観光、産業振興等々、大変幅広い分野に活用されておるところであります。
大変重要だと私も理解をしておりますが、ただ、その執行状況を見てみますと、やはり不用とか繰越しが相当程度発生をしておったというふうなことで、財務当局と様々な議論の中で減額というふうなことになったわけでございます。対前年度で百四十一億円減額というふうなことでございます。
内閣府としては、毎年度の執行状況等、この把握にしっかり努めながら、この沖縄振興予算が効率的、効果的に活用されるように努めてまいりたいと考えておるところでございます。
この繰越しでありますが、実は平成二十四年度につきましては約四〇%、相当程度の繰越しもあったわけですが、ただ、この年は実は全国の公共事業の繰越しも約三七%というふうなことであったわけですが、ただ、残念ながら、二十五年度も引き続いて高水準の繰越し、これが約三二%でございました。一方、全国の公共事業の繰越しが約一九%、大変大きな差があったというふうなことで、その差の分が減額になった。
また、ソフトの交付金につきましても、二十四年度、これも確かに不用額はあったわけでありますが、これはもう制度発足初年度ということもあって、県とか市町村の準備が十分でない。また、県との調整もありまして、内閣府としても交付の決定が遅れたというふうな様々な諸事情がございました。しかしながら、二十五年度につきましては、ソフト交付金発足後二年後というふうなことで交付も迅速に行われたわけでありますが、残念ながら不用額が約三十八億円発生をしたというふうな中で、ソフト交付金についても減額をした、減額になったというふうなことでございます。
いずれにしても、しかし、十分県とも打合せ、市町村とも打合せをさせていただいて、必要な額は確保できたというふうに考えておるところであります。
この発言だけを見る →この中身についてでありますが、沖縄振興一括交付金の減額、これが対前年度比で百四十一億円、そして沖縄科学技術大学院大学、これが三十一億円減というふうなことになっておるわけでありますが、このうち沖縄振興一括交付金、これにつきましては、離島振興とか福祉、あるいは医療、さらには観光、産業振興等々、大変幅広い分野に活用されておるところであります。
大変重要だと私も理解をしておりますが、ただ、その執行状況を見てみますと、やはり不用とか繰越しが相当程度発生をしておったというふうなことで、財務当局と様々な議論の中で減額というふうなことになったわけでございます。対前年度で百四十一億円減額というふうなことでございます。
内閣府としては、毎年度の執行状況等、この把握にしっかり努めながら、この沖縄振興予算が効率的、効果的に活用されるように努めてまいりたいと考えておるところでございます。
この繰越しでありますが、実は平成二十四年度につきましては約四〇%、相当程度の繰越しもあったわけですが、ただ、この年は実は全国の公共事業の繰越しも約三七%というふうなことであったわけですが、ただ、残念ながら、二十五年度も引き続いて高水準の繰越し、これが約三二%でございました。一方、全国の公共事業の繰越しが約一九%、大変大きな差があったというふうなことで、その差の分が減額になった。
また、ソフトの交付金につきましても、二十四年度、これも確かに不用額はあったわけでありますが、これはもう制度発足初年度ということもあって、県とか市町村の準備が十分でない。また、県との調整もありまして、内閣府としても交付の決定が遅れたというふうな様々な諸事情がございました。しかしながら、二十五年度につきましては、ソフト交付金発足後二年後というふうなことで交付も迅速に行われたわけでありますが、残念ながら不用額が約三十八億円発生をしたというふうな中で、ソフト交付金についても減額をした、減額になったというふうなことでございます。
いずれにしても、しかし、十分県とも打合せ、市町村とも打合せをさせていただいて、必要な額は確保できたというふうに考えておるところであります。
藤
藤田幸久#26
○藤田幸久君 余り長い説明ですとほかの質問を飛ばさなければいけませんので、協力をお願いしたいと思いますが。
その執行状況のお話ございましたが、前年度は、仲井眞知事時代は概算要求以上予算取れているわけですね。ですから、その理由は必ずしも当てはまらないと思いますけれども。
例えば、これだけ減額されたということに対して沖縄側の方で、それから一方で辺野古移設関係費は倍増しているんですね。ですから、沖縄側で当時言われたことは、翁長知事が抵抗しても後戻りできないように辺野古移設は倍増したと、だからその基地建設に反対が理由ではないかということが盛んに言われたわけですが、そういう理由はないんですか。
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例えば、これだけ減額されたということに対して沖縄側の方で、それから一方で辺野古移設関係費は倍増しているんですね。ですから、沖縄側で当時言われたことは、翁長知事が抵抗しても後戻りできないように辺野古移設は倍増したと、だからその基地建設に反対が理由ではないかということが盛んに言われたわけですが、そういう理由はないんですか。
山
山口俊一#27
○国務大臣(山口俊一君) そういうことはございません。
当初から二十七年度予算というのは非常に厳しいだろうというふうなことが言われておりました。とりわけ消費税一〇%というのが先延ばしになった……
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藤
山
山口俊一#29
○国務大臣(山口俊一君) はい。
いうふうなことで、非常に厳しい状況の中、しっかり議論をしながら取るべきものは取ったというふうなことで、基地問題とはリンクをしておらない、私は確信をしています。
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