三宅伸吾の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○三宅伸吾君 現行の行政不服審査法では、標準処理期間を定める義務はないということでございますが、義務がなくてもそれぞれの行政庁が国民の権利義務を守るために内部的に標準期間を設けることまで排除はしていないと思うのであります。
 そこで、お聞きをいたします。農水省は、独自に何らかの標準処理期間、一応の目安を設けておられるでしょうか。
 それともう一点、お聞きをいたします。例えば、昨年一年間に裁決をなした案件の件数、平均処理期間、最短のもの、最長のものをお聞かせいただけませんでしょうか。ものというか期間をお聞かせください。

発言情報

speech_id: 118913895X00620150406_017

発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2015-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会