三宅伸吾の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○三宅伸吾君 一件当たり三百七十七日、一年以上掛かっているということでございます。裁判の迅速化法という法律がございますけれども、裁判でも目安として二年以内に一審判決を出しましょうということになっていると私は記憶をいたしております。
総括をいたしますと、行政不服審査法の手続の中では、審査請求の裁決が出るまで原処分庁である自治体は打つ手がないということが分かりました。
それからもう一点、水産資源をめぐって自治体が審査請求の裁決前に行政事件訴訟法上の差止めの訴えを起こしたとしても、水産資源は自治体の財産ではないことから、裁判所は法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。
最後に、防衛省にお聞きしたいと思います。
普天間飛行場の代替施設建設事業に関し、この三月三十日、農水大臣は、その一週間前に沖縄県知事が岩礁を保護するために出したキャンプ・シュワブ海域での工事の停止の指示の効力を審査請求の裁決があるまでの間停止するとの決定を出したわけであります。
防衛省にお聞きします。執行停止決定に至る経緯、そして今後の対応の基本方針についてお聞かせください。