2015-07-29
参議院
西田実仁
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
西田実仁の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○西田実仁君 今、総理からその思いを伝えていただきました。
そこで、今度は、平和安全法制全体に対しましての我が党側も与党協議を通じまして訴えてきたことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
パネル三をお願いしたいと思います。
今回、公明党は、この平和安全法制全体につきまして、政府の恣意的な運用を防ぐ意味から言わば三重の歯止めというものを掛けさせていただいております。その一つはここにありますように憲法の適合性という憲法上の歯止めでございますし、また法制度、法制上の歯止め、さらにはその政策をやるかどうかという政策判断の歯止め、この三重の歯止めでございます。
まず、憲法上の歯止めにつきましては、憲法九条、戦争をしてはならない、戦力を持ってはならないという憲法九条と、もう一方、憲法十三条、国民の生命、自由、幸福追求する権利を守っていかなければならないと、この九条と十三条の整合的な解釈から導き出されます、許容される自衛の措置というものを、これはあくまで自国防衛、国民の権利を守る場合のみでありまして、それを新三要件と、これまでの三要件を旧三要件といえば、今回は新しく新三要件として過不足なく全て法律に書き込むべきであると、こう与党協議でも主張してまいりました。
そこで、次のパネルを御覧いただきたいと思います。
このパネルは憲法九条の下で許容される自衛の措置ということで、新たな三要件は過不足なく全て法律の中に書き込んでいるということを書いてございます。
この①、②、③という新三要件、この全てを満たさなければ自衛の措置は発動できません。つまり、武力の行使はできません。その際、国会承認の対象となる対処基本方針には、第一要件に当たる具体的な事実はもちろんでありますけれども、②、第二要件、「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」と、この第二要件につきましても、その理由の明記が義務付けられております。事態対処法九条二項一号ロでございます。これも我が党の強い主張によって盛り込まれたわけであります。この規定は従来の旧三要件にはなかったものでありまして、武力攻撃事態対処法に定めはありませんでした。
我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないということを対処基本方針に記すということは、政府が国会に対して、他に適当な手段がないという、その説明責任を負うことになるのではないかというふうに理解してよろしいのか、総理にお伺いしたいと思います。