2015-07-29
参議院
安倍晋三
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
安倍晋三の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今委員がお示しをいただきましたように、我が国として武力の行使を行うことが憲法上許容されるのは新三要件全てを満たすときだけであります。
そして、委員御指摘のとおり、新三要件のうち第二要件については、今回の法整備において、新たに事態対処法改正案第九条において、武力攻撃事態又は存立危機事態に至ったときに、政府が策定する対処基本方針に、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由についても明記することを義務付け、これを含め直ちに国会の承認を求めることとしているわけであります。
自衛の措置としての武力の行使はあくまでも最後の手段であり、紛争の平和的解決のために外交努力を尽くすことが当然の前提であります。そうした他の手段を尽くさずして武力の行使を行うことが憲法上許容されないことは当然であり、これを国会や国民に対してしっかりと説明する責任を政府に義務付ける今般の法案は、武力の行使についての明確な歯止めとなっていると考えております。