西田実仁の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○西田実仁君 今お話がありましたように、他に適当な手段がないということを政府が国会にきちんと説明をする、その義務が負わされたということでございます。そうであれば、仮に、任務遂行中に他に適当な手段があるというふうに判断した場合、それは国会が対処措置を終了すべきことを議決するということがあった場合、政府は対処基本方針の廃止について閣議の決定を求めなければならないというふうに考えられます。
 と申しますのも、現行の武力攻撃事態対処法第九条第十四項にはこのように規定されております。「内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。」と、このように規定をされております。
 今回の平和安全法制全体でもこの武力攻撃事態対処法第九条第十四項は変わらないと思いますので、申し上げたとおり、他に適当な手段があると国会が判断をしてこの任務をやめるべきであると、こういうふうに決めたときには直ちにこれはやめなければならなくなると、こう理解してよろしいのか、総理にお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118913929X00420150729_025

発言者: 西田実仁

speaker_id: 26049

日付: 2015-07-29

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会