小西洋之の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小西洋之君 私、法制局長官を厳しく詰めておりますけれども、一番の責任は大臣たちです。政治の下でこういう行政が行われているんです。
 ただ、横畠長官、あなたは日本で一番の法律の使い手です。あなたが良心を失ってしまったら、違憲の戦争で自衛隊員は戦死し、違憲の戦争の中で国民が死んでいくことになる。最高裁長官は、よろしいですか、法の支配、権力者ではない、法によってこの国を治めていく。法の支配においては、内閣法制局長官の方が、あえて言います、最高裁長官よりも私は大切な局面があると思います。なぜならば、違憲の戦争で自衛隊員や国民が死んでしまうのを体を張って止めるのが内閣法制局設置法に基づくあなたの使命なんです。最高裁長官は、違憲の戦争で国民が傷ついて損害賠償を求めたときのその賠償請求の命令、もちろんそのときに違憲だという憲法判断を出しますけれども、それしかできないわけです。そのことをどうかかみしめていただきたい。もうあなた、十分じゃないですか。
 自衛隊員は転職できない方もたくさんいるんですよ。かつての日本兵のように、あれよあれよという間に巻き込まれていって、違憲の戦争で死んでいくことにこのままだったらなります。
 解釈改憲が違憲だということは、今日証明させていただきましたように、日本語が日本語である限り、世の中に理屈が、論理がある限り、もう絶対誰が考えても変わりません。このことは仮に安保法制を強行採決しても変わりません。一月になっても変わりません。年が明けても変わりません。来年の参議院選挙になっても変わりません。来年の参議院選挙のときには、もっと多くの国民が、中学生や高校生でも理解できるような、あえて言います、不正、広辞苑の言葉によれば不正なんですけれども、不正という言葉でございますけれども、それはみんなが分かる、こんなもので我が国は議会政治を続けるんでしょうか。そうしたことが問われているところでございます。
 最後二分で、申し訳ございません、今、横畠長官が読み上げていただいたところに我が参議院の本会議決議がございます。昭和二十九年の参議院の本会議決議でございます。ちょっと私から読み上げさせていただきます。これは自衛隊をつくったときに成立させた本会議決議です、全会一致です。
 「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」と言っております。
 自衛隊の海外出動ですから、集団的自衛権の行使そのものでございます。この趣旨説明、鶴見祐輔先生の趣旨説明を御覧いただけますでしょうか。
 「世界に特異なる憲法を有する日本の自衛権は、世界の他の国々と異なる自衛力しか持てないということであります。」。
 続きでございます。「自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であつて、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るべきものであります。幸い我が国は島国でありますから、国土の意味は、誠に明瞭であります。故に我が国の場合には、自衛とは海外に出動しないということでなければなりません。如何なる場合においても、一度この限界を越えると、際限もなく遠い外国に出動することになることは、先般の太平洋戦争の経験で明白であります。それは窮窟であつても、不便であつても、憲法第九条の存する限り、この制限は破つてはならないのであります。」。
 その次です。「憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、」、「国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」。
 まさに北澤筆頭理事が、代表質問で、本会議で付言された本会議決議でございます。
 横畠長官に最後に伺います。
 昭和四十七年政府見解の限定的な集団的自衛権の内容と全くこれは矛盾します。吉國長官が、参議院のこの本会議決議があるのに、限定的な集団的自衛権を提出するんでしょうか。明確にお答えください。(発言する者あり)あっ、失礼しました。

発言情報

speech_id: 118913929X00620150803_111

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2015-08-03

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会