2015-08-04
参議院
小川勝也
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
小川勝也の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○小川勝也君 これは今外務大臣から御説明をいただいたとおりであります。日本は、先ほどの憲法の関係から、いわゆるフルスペックの交戦権及び武器を持たないということになっておりますので、それを、足らざるところをアメリカに担っていただく代わりに我が国の施設や区域を使用していただくというのが日米安全保障の立て付けであります。ですから、日米が共同していろいろな行動や対処をするということは当然ありますけれども、全く対等の義務を負っているということではないことを今改めて表明をさせていただきました。
そして、今この委員会の中でいろんなことが分かったわけであります。もう衆議院でもさんざん答弁を聞いておりますし、あるいはこの参議院でももう議論を何回もさせていただきました。
パネルの二枚目、限定的な集団的自衛権、これは福山委員が使った資料であります。
結局、我が国に攻撃を与えられたときに初めて我が国は武力行使ができるという専守防衛を持っていました。しかし、今、密接な関係にあるB国が攻撃をされたときもその攻撃をした国に武力行使ができるというふうに法改正をするということであります。存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるという条件はもう織り込み済みと思います。ここまで今踏み込んでいただいているわけであります。
更にもう一ページめくっていただきますと、今度は次のパネルになります。これは、大塚委員の質問の中で御答弁をいただいたところであります。
我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、防衛出動、武力行使をすることは法理上可能か、「はい、可能になります」、これ、二番目のパラグラフに書いてあります。それから、我が国に対する攻撃の意思がない国に対して、新三要件が当てはまれば我が国から攻撃する可能性を排除しないのか、「排除しません」、これは中谷防衛大臣の発言でありますし、その後、岸田外務大臣から、国際法における先制攻撃に当てはまるかもしれないと、こういう答弁もいただいているところであります。
すなわち、憲法があり、日米安全保障条約があるにもかかわらず、我々の国は先制攻撃もできる国に今変わろうとしている。ですから、この法律案の審議が大変難しい状況になっているところであります。
それで、パネルを米艦防護のパネルに替えていただきたいと存じます。
これは、多分十五事例の第十二番目を、我が国の艦船が米国の艦船を防護できるようにするという変化を図案にしたものであります。そして、米艦が攻撃を加えられたときに我が国はこの米艦を守るんだ、すなわち武力行使ができるという図式でありますけれども、この図式に沿って、中谷大臣、ちょっと御説明をしていただきたいと思います。