2015-08-05
参議院
岸田文雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○国務大臣(岸田文雄君) 集団的自衛権、そして個別的自衛権、そして集団安全保障について、歴史的背景も含めて説明するようにという御質問をいただきました。
歴史的な背景を申し上げますと、まず、かつて戦争が一般的に合法であった時代がありました。二十世紀初頭までは国際法上戦争が合法であった時代が続いていたと承知していますが、その時代においては、あえてこの自衛権などによって武力の行使を正当化する必要はありませんでした。
しかし、その後、国際連盟が設立され、そして不戦条約によって戦争の違法化が進められる、こうした動きがありました。こうした戦争の違法化が進められるのと同時並行的に自衛権の概念についても議論が行われた、こういった経緯をたどりました。
その上で、戦後、国連憲章で国際関係における武力行使が原則として禁止され、国連安保理を中心とした集団安全保障措置が定められる。その一方で、安保理が必要な措置をとるまでの間、個別的、集団的自衛権に基づく武力行使が認められた。これがこの集団的自衛権、個別的自衛権、集団安全保障の歴史的な経緯であります。
そして、それはそれぞれどういうものかという質問もございましたが、個別的自衛権とは自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利といい、集団的自衛権とは自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利をいう、このように解されており、また、集団安全保障につきましては、国連憲章第七章において、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵害行為が行われた場合に、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため安保理が取ることのできる一連の行動について定めているわけですが、これらの一連の行動を総称して、講学上、集団安全保障の措置と呼ぶとされております。
それぞれの説明については以上であります。