2015-08-05
参議院
石川博崇
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
石川博崇の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○大臣政務官(石川博崇君) 私からお答え申し上げます。
今般、新たに規定されます自衛隊法第八十四条の三、今御指摘の在外邦人等の保護措置でございますが、これは、自衛隊が保護措置を行う場所において以下の三点を法律上の実施の要件とさせていただいております。
まず第一に、領域国の当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること、そして第二に、武器の使用を含む保護措置の実施について領域国の同意があること、さらに第三といたしまして、予想される危険に対応して保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うため、自衛隊と領域国の当局との連携及び協力の確保が見込まれること、これらを法律上の要件としております。
このような法律上の要件を満たした上で保護措置を実施する具体的な場面といたしましては、次のようなケースを想定しております。
例えば、災害時に、被災者救助のために領域国の当局が外国人の保護に振り向ける要員が手薄になっているような場合、また、あるいは特定の対応につきましては領域国の政府よりも我が国の自衛隊の方が対応能力が高いといった場合、こうした場合に領域国政府が自衛隊による対応を受け入れる場面が想定されると考えているところでございます。
このうち前者、すなわち領域国の当局の対応が手薄になっているような場合につきまして更に具体的に申し上げさせていただきますと、邦人の集合場所に向けて陸上自衛隊が移動しているようなときに状況が変化して、例えば、唯一の輸送経路でありますその経路がバリケード等で通行妨害に遭ってしまったようなとき、あるいは邦人が集合している場所が暴徒等に取り囲まれてしまったようなとき、こうしたときに在外邦人等の生命又は身体を保護するために警護や救出といった措置を行うことを想定しているところでございます。
一方で、御質問にありました想定されないケースといたしましては、冒頭に申し上げました法律上の要件を満たさない場合となると思われます。例えば、在外邦人等を保護するために地域一帯の武装勢力の制圧を行う必要があるような場合については、一般的に領域国の当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっているという法律の要件を満たしているとは考えられないなど、先ほど御説明しました法律上の要件を満たしていないと考えられることから、保護措置を行うことはできないと考えております。