2015-08-19
参議院
和田政宗
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
和田政宗の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○和田政宗君 今の政府の答弁では、憲法上は自衛の範囲内であり、法理上は可能ということですけれども、先月、八月五日の当委員会で、私が以前、抑止力の観点から巡航ミサイルの配備も考えるべきではと質問したことに対し、ある議員がこういう発言をしているんですね。
この前なんか、びっくりしたんですけれども、賛成会派のある議員なんかは、日本が巡航ミサイルのトマホークを持てと、そんな、憲法を知らないのか、荒唐無稽なことまでテレビで流されていると、という発言なんですが、私はこの発言をそのままお返ししたいというふうに思いますけれども。
私は、現憲法上の制約などを考慮した上で質問をしておりますし、政府も憲法の範囲内だと認めております。当然、巡航ミサイルを配備したとしても、相手国にどんどん撃ち込んで先制攻撃をするということはあり得ないわけで、あくまで攻撃を受けた後の反撃、相手に攻撃をさせない抑止の観点で質問をしているわけです。これに対して憲法を知らないのかというレッテル貼りをするというのは、国民の皆様にミスリードをすることになります。
他党やほかの議員の質疑に対する批評や批判はあってよいと思います。それが議論の活性化につながり、それが議会です。しかしながら、正しい理解に基づかない批判はいかがなものかというふうに思います。
次に、集団的自衛権の解釈について聞きます。
集団的自衛権については、全く何もないところから、昨年、政府解釈により集団的自衛権が生み出されたというような誤解をしている方もいます。しかし、集団的自衛権は我が国が保有するということは一貫して政府も認めてきており、その行使については昭和四十七年の政府見解によってできないとしたわけです。つまり、キャップをかぶせて制限をしたわけです。それを、昨年、政府解釈の変更によってキャップを外して行使できるとしたわけで、我が国の防衛のため過度の制限を外したわけです。
そこでお聞きしたいのですけれども、昭和三十五年三月三十一日の参議院予算委員会において、林修三内閣法制局長官が、集団的自衛権には幅のある解釈がある、日本が基地を提供する、経済的援助をすることを憲法上認められないというのは言い過ぎであると答弁していることや、昭和三十四年七月の衆議院外務委員会のやり取りからは、政府は当時も憲法上行使可能な集団的自衛権があり得ると捉えていたということでよろしいと思うんですが、内閣法制局はどうでしょうか。