2015-08-19
参議院
中西健治
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
中西健治の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○中西健治君 無所属クラブの中西健治です。
今日は、午前と午後の審議、二回質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
まず、集団的自衛権の国際法上の概念の整理についてお伺いしたいと思います。
これまでの委員会の質疑におきましても、これは衆議院でも参議院でもということでありますが、集団的自衛権について、憲法との関わり合いについては大変議論されているということだと思いますが、国際法における集団的自衛権の概念については議論がそんなにはされていないというふうに私は認識しております。そして、その議論においても理解が一致しているというふうに思えないということであります。
例えば、個別的自衛権と集団的自衛権のメルクマールをどこに求めるのかといった議論というのがされたりはしていますが、それとは別に、本日お聞きしたいということは、政府としては国際法上違法な行為を支援しないと、こういうことを繰り返し言っていると思います。
となりますと、この集団的自衛権を行使している国、それに対して我が国が支援を行うというような場合には、この集団的自衛権の行使が適法かどうかということを判断しなきゃいけないということになるかと思いますが、その際には、我が国が考えている国際法上の集団的自衛権の概念と、こういう世界標準で考えられている国際法上の集団的自衛権に違いがあれば、それはその世界標準のもので考えていかなきゃいけない、こんなようなことになるんじゃないかと思います。
例えば、アメリカが集団的自衛権を行使して社会主義国であるベトナムを支援するような場合に、日本として適法に米国への後方支援を行えるかどうかについて、アメリカの集団的自衛権の適法性が問題になるということになるんじゃないかと思います。
ちょっと資料を今日は用意させていただいたんですが、まず、おさらいということになりますが、この集団的自衛権の国際法上の法的性質に関する学説というものが、主な学説が三つあるということだと思います。一つ目が個別的自衛権共同行使説、二つ目が他国防衛説、三つ目が死活的利益防衛説ということになると思いますが、この二つ目、他国防衛説というのが、国際司法裁判所が集団的自衛権について判示したニカラグア事件判決で採用したものと一般的には解されているということだと思います。
他方、我が国政府は、いわゆるフルスペックの集団的自衛権について、資料にあるとおり、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を前提としておりますので、死活的利益防衛説に近い考え方を取っているという評価がされているというふうに思います。岸田外務大臣は、特定の学説を採用するものではないと、こういうふうにおっしゃっていますけれども、評価としては死活的利益防衛説にかなり近い考え方を取っているんであろうというふうに思います。
そこで、外務大臣に質問したいと思いますが、政府が言っているフルスペックの集団的自衛権はこのニカラグア事件判決で示された集団的自衛権の概念と同じものなのか異なるものなのか、ここをお答えいただきたいと思います。