2015-08-19
参議院
石川博崇
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
石川博崇の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大臣政務官(石川博崇君) お答え申し上げます。
この駆け付け警護が地理的には派遣先国のどこまでが可能な範囲なのかという御指摘でございますが、まず、駆け付け警護を行うに際しましては、本来、施設業務等を行う自衛隊の部隊等がその装備や人員に応じて安全を確保しつつ対応できる範囲内であること、それから、当該自衛隊の部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や国連PKO等の他の部隊よりも速やかに対応できる場合であるといったような場合におきまして、緊急の要請に対応してその現場に駆け付ける形で行われるものでございます。
また、更に申し上げれば、襲撃する者々が逃亡するなど、保護の対象となるような活動関係者の生命及び身体の安全が確保されれば終了するものでございまして、逃亡する襲撃者を追走するようなものではございません。このような業務の実態に鑑みますれば、対応する地域はおのずと限定されると考えておりまして、地理的範囲が無制限に広がるとは考えられないというふうに申し上げたいと思います。
また、もう一点、駆け付け警護が事態の悪化や混乱を招かないための留意点についての御質問でございますが、これは先ほどの安全確保業務と同様でございますけれども、領域国及び紛争当事者の受入れ同意がこの業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められることを要件とさせていただいております。これによりまして、武器使用が憲法九条が禁ずる武力の行使に当たらないことを担保させていただいているところでございます。
また、この武器使用につきましては厳格な警察比例の原則に基づくものでございますので、保護対象であります活動者の生命又は身体の防護のためにその要件は限定されるとともに、危害許容要件は正当防衛又は緊急避難の場合に限られるところでございます。このように、この駆け付け警護に伴う武器使用につきましても、憲法との関係も担保しつつ、また、危害許容要件は正当防衛又は緊急避難に限定されることから、業務の実施に必要な範囲でのみ認められる武器の使用にとどめられると考えております。