2015-08-25
参議院
山本一太
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
山本一太の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○山本一太君 ありがとうございました。
次の質問に行きたいと思いますが、次に、特定秘密と国会承認の関係について論じさせていただきたいというふうに思っております。
今回の法案で言うと、原則事前の国会承認を義務付けられている重要影響事態の後方支援活動等、あるいは国際平和共同対処事態ですか、ここにおける協力支援活動等に関しては政府が基本計画というのを作って国会に提出することになっています。これに対して、より緊急な対応を要求される存立危機事態とかあるいは武力攻撃事態については、対処基本方針というものを政府が作って、そして国会の承認にかけるということになっています。
この対処基本方針については、これは実は総理が案を作って国家安全保障会議が審議をして更に閣議決定をするという政府内のまずプロセスがあって、その上で国会承認にかけるということになっているわけでございますが、この対処基本方針の中身ですけれども、大まかに言うと、一つは事態認定、事態認定の前提となる事実関係、なぜ武力行使をしなければいけないのかということとか、あるいは武力攻撃事態と存立危機事態に対する対処の大まかな方針とか、あるいは対処措置の重要事項とか、こういうものを盛り込まなければいけないということになっているんですけれども。
ちょっと次のパネル、お願いします。
これ、武力攻撃事態、存立危機事態における対処基本方針のイメージなんですけれども、事実認定に関わる事項で、どこでどんな現象が発生してどう推移すると見込まれるのかとか、あるいは武力行使が必要な場合、またその理由とか、あるいは、全般的な方針というのは外交、防衛上の方針、あるいは自衛隊に命じる措置、防衛出動、他国軍隊への後方支援等々と、こう書いてありますけれども。
一度も対処基本方針というのを作ったことがないのでちょっとコメント難しいと思いますが、エッセンスは、大臣、こんな感じでよろしいんでしょうか。もう簡単に答えていただければ。