2015-08-26
参議院
小野次郎
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○小野次郎君 法律には書かなかったけれども、実際に認定する、武力行使の決断するときには必要な事項であるという説明ですね。
これ、今日、全国紙のある新聞、一紙だけですけれども、なぜ書き込まないのかと、同僚議員の質問に対して、他国の要請や同意を法的要件にすれば、国連による集団安全保障措置など、本来は要請や同意を要しない活動への日本の参加が制約される可能性が出るからだという報道があります。
これ、議論されたことないなと思って一応検索してみたら、実は、六月一日に衆議院の方で玄葉元外務大臣がこんなことを聞いているんですね。国連憲章五十一条、集団的自衛権行使が許されるのは安保理措置がとられるまでの間に限定されているということを明確に規定しているわけでありますが、ホルムズ海峡の機雷掃海のケースで途中から集団安全保障になった場合なんかはどうするんですかと聞いたら、それに対する総理大臣の御返事が、集団的自衛権の行使から今言った国連の集団安全保障措置に変わった場合でも引き続き行います、同じことは個別的自衛権を発動している中において安保理決議があった場合もそのまま、やめなきゃいけないわけじゃありませんという答弁を六月一日にされています。
このことを意識されて法律に書かなかったんですか。