我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年八月二十六日(水曜日)
午前十時五分開会
─────────────
委員の異動
八月二十五日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 白 眞勲君
谷合 正明君 杉 久武君
寺田 典城君 片山虎之助君
仁比 聡平君 辰巳孝太郎君
山田 太郎君 井上 義行君
中西 健治君 水野 賢一君
福島みずほ君 吉田 忠智君
八月二十六日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 舞立 昇治君
堂故 茂君 上月 良祐君
吉川ゆうみ君 山本 順三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鴻池 祥肇君
理 事
石井 準一君
佐藤 正久君
塚田 一郎君
馬場 成志君
堀井 巌君
北澤 俊美君
福山 哲郎君
荒木 清寛君
小野 次郎君
委 員
愛知 治郎君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大沼みずほ君
北村 経夫君
上月 良祐君
高橋 克法君
豊田 俊郎君
舞立 昇治君
三木 亨君
三宅 伸吾君
森 まさこ君
山下 雄平君
山本 一太君
山本 順三君
小川 勝也君
小川 敏夫君
大塚 耕平君
大野 元裕君
小西 洋之君
那谷屋正義君
白 眞勲君
広田 一君
蓮 舫君
杉 久武君
平木 大作君
矢倉 克夫君
片山虎之助君
井上 哲士君
辰巳孝太郎君
井上 義行君
浜田 和幸君
水野 賢一君
吉田 忠智君
山本 太郎君
荒井 広幸君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣 下村 博文君
防衛大臣
国務大臣 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
副大臣
外務副大臣 中山 泰秀君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 山本 条太君
内閣官房内閣審
議官 土本 英樹君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
内閣官房内閣審
議官 岩渕 豊君
内閣官房内閣審
議官 岡田 隆君
外務大臣官房審
議官 下川眞樹太君
外務大臣官房参
事官 大菅 岳史君
外務省中東アフ
リカ局長 上村 司君
外務省国際情報
統括官 岡 浩君
財務省主計局次
長 可部 哲生君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛大臣官房審
議官 笠原 俊彦君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
防衛省人事教育
局長 真部 朗君
─────────────
本日の会議に付した案件
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資
するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す
る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時五分開会
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委員の異動
八月二十五日
辞任 補欠選任
石上 俊雄君 白 眞勲君
谷合 正明君 杉 久武君
寺田 典城君 片山虎之助君
仁比 聡平君 辰巳孝太郎君
山田 太郎君 井上 義行君
中西 健治君 水野 賢一君
福島みずほ君 吉田 忠智君
八月二十六日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 舞立 昇治君
堂故 茂君 上月 良祐君
吉川ゆうみ君 山本 順三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鴻池 祥肇君
理 事
石井 準一君
佐藤 正久君
塚田 一郎君
馬場 成志君
堀井 巌君
北澤 俊美君
福山 哲郎君
荒木 清寛君
小野 次郎君
委 員
愛知 治郎君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大沼みずほ君
北村 経夫君
上月 良祐君
高橋 克法君
豊田 俊郎君
舞立 昇治君
三木 亨君
三宅 伸吾君
森 まさこ君
山下 雄平君
山本 一太君
山本 順三君
小川 勝也君
小川 敏夫君
大塚 耕平君
大野 元裕君
小西 洋之君
那谷屋正義君
白 眞勲君
広田 一君
蓮 舫君
杉 久武君
平木 大作君
矢倉 克夫君
片山虎之助君
井上 哲士君
辰巳孝太郎君
井上 義行君
浜田 和幸君
水野 賢一君
吉田 忠智君
山本 太郎君
荒井 広幸君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣 下村 博文君
防衛大臣
国務大臣 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
副大臣
外務副大臣 中山 泰秀君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 前田 哲君
内閣官房内閣審
議官 山本 条太君
内閣官房内閣審
議官 土本 英樹君
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
内閣官房内閣審
議官 岩渕 豊君
内閣官房内閣審
議官 岡田 隆君
外務大臣官房審
議官 下川眞樹太君
外務大臣官房参
事官 大菅 岳史君
外務省中東アフ
リカ局長 上村 司君
外務省国際情報
統括官 岡 浩君
財務省主計局次
長 可部 哲生君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛大臣官房審
議官 笠原 俊彦君
防衛省防衛政策
局長 黒江 哲郎君
防衛省運用企画
局長 深山 延暁君
防衛省人事教育
局長 真部 朗君
─────────────
本日の会議に付した案件
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資
するための自衛隊法等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施す
る諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
鴻
鴻池祥肇#1
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十五日、中西健治君、谷合正明君、山田太郎君、福島みずほ君、石上俊雄君、寺田典城君及び仁比聡平君が委員を辞任され、その補欠として水野賢一君、杉久武君、井上義行君、吉田忠智君、白眞勲君、片山虎之助君及び辰巳孝太郎君が選任されました。
また、本日、吉川ゆうみ君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として山本順三君及び上月良祐君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨二十五日、中西健治君、谷合正明君、山田太郎君、福島みずほ君、石上俊雄君、寺田典城君及び仁比聡平君が委員を辞任され、その補欠として水野賢一君、杉久武君、井上義行君、吉田忠智君、白眞勲君、片山虎之助君及び辰巳孝太郎君が選任されました。
また、本日、吉川ゆうみ君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として山本順三君及び上月良祐君が選任されました。
─────────────
鴻
鴻池祥肇#2
○委員長(鴻池祥肇君) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
高
高橋克法#3
○高橋克法君 自由民主党の高橋克法です。
質問の機会をいただきまして、委員長そして与野党の理事の先生方に心から御礼を申し上げ、質問に入ります。
この委員会における議論の中で、武器弾薬の輸送、弾薬の提供について、今回の法案に条文上明記されていないということを理由に、実際に自衛隊が行いもしない行為をさもやるかのような議論が相次いでおり、誤解を招いていると考えています。改めて整理をしたいと考え、質問いたします。
まず、防衛省にお伺いします。
平成十一年に成立した現行の周辺事態法では、米軍に対して武器弾薬の輸送が可能ですが、条文上、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾が除外されていますか。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、委員長そして与野党の理事の先生方に心から御礼を申し上げ、質問に入ります。
この委員会における議論の中で、武器弾薬の輸送、弾薬の提供について、今回の法案に条文上明記されていないということを理由に、実際に自衛隊が行いもしない行為をさもやるかのような議論が相次いでおり、誤解を招いていると考えています。改めて整理をしたいと考え、質問いたします。
まず、防衛省にお伺いします。
平成十一年に成立した現行の周辺事態法では、米軍に対して武器弾薬の輸送が可能ですが、条文上、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾が除外されていますか。
黒
黒江哲郎#4
○政府参考人(黒江哲郎君) 現行の周辺事態法に関するお尋ねでございますけれども、現行の周辺事態法におきましては、大量破壊兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾などを含みます個別の武器弾薬の一つ一つにつきまして輸送の対象から除外する、そういう旨の規定は設けられておりません。
この発言だけを見る →高
高橋克法#5
○高橋克法君 社民党も参加をした民主党政権は、この条文を是正するための改正案を考えていましたでしょうか。
また、民主党政権においては、米国への物品、役務の提供に関連して自衛隊法を改正していますが、その際に、核を含む大量破壊兵器を除くとの改正をしていますか。
この発言だけを見る →また、民主党政権においては、米国への物品、役務の提供に関連して自衛隊法を改正していますが、その際に、核を含む大量破壊兵器を除くとの改正をしていますか。
黒
黒江哲郎#6
○政府参考人(黒江哲郎君) 周辺事態法につきまして申し上げますと、民主党政権下におきまして、大量破壊兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾を含む個別の武器弾薬の輸送を条文上除外するような改正を検討していたということは承知をいたしておりません。
また、民主党政権下の平成二十四年には、日本国外での災害に対応している米軍への物品、役務の提供を可能とする自衛隊法の改正を行ったわけですが、その際も、個別の武器弾薬の輸送を条文上除外するという改正は行っておりません。
この発言だけを見る →また、民主党政権下の平成二十四年には、日本国外での災害に対応している米軍への物品、役務の提供を可能とする自衛隊法の改正を行ったわけですが、その際も、個別の武器弾薬の輸送を条文上除外するという改正は行っておりません。
高
高橋克法#7
○高橋克法君 防衛省にお伺いします。
民主党も賛成した、平成十六年に成立をしました米軍行動関連措置法でも、米軍に対して弾薬の提供、武器弾薬の輸送が可能になっていると考えますが、条文上、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾が除外をされていますか。
この発言だけを見る →民主党も賛成した、平成十六年に成立をしました米軍行動関連措置法でも、米軍に対して弾薬の提供、武器弾薬の輸送が可能になっていると考えますが、条文上、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾が除外をされていますか。
土
土本英樹#8
○政府参考人(土本英樹君) お答えいたします。
平成十六年に成立いたしました米軍行動関連措置法におきましては、委員御指摘のとおり、法律上、武力攻撃事態等において米軍に対する弾薬の提供や武器弾薬の輸送が可能でございますが、大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾といった個別の武器弾薬の輸送や提供を除外する法律上の規定はございません。
この発言だけを見る →平成十六年に成立いたしました米軍行動関連措置法におきましては、委員御指摘のとおり、法律上、武力攻撃事態等において米軍に対する弾薬の提供や武器弾薬の輸送が可能でございますが、大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾といった個別の武器弾薬の輸送や提供を除外する法律上の規定はございません。
高
高橋克法#9
○高橋克法君 つまり、既にある周辺事態法、そして米軍行動関連措置法においても、条文上は、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾は除外されていないということであります。
しかし、このことをもって、自衛隊が核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾を提供、輸送できるということではなくて、我が国の国是である非核三原則や条約を前提とすれば、当然に、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾は除外されているという考え方に立ってきたということだと思います。しかも、この考え方は民主党政権のときも同じであったということであります。ヤジ
改めて、中谷大臣にお伺いします。
核兵器、化学兵器、生物兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾の提供について、我が国政府はこのような兵器を保有しておらず、これらを提供することはあり得ないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →しかし、このことをもって、自衛隊が核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾を提供、輸送できるということではなくて、我が国の国是である非核三原則や条約を前提とすれば、当然に、核を含む大量破壊兵器やクラスター弾、劣化ウラン弾は除外されているという考え方に立ってきたということだと思います。しかも、この考え方は民主党政権のときも同じであったということであります。ヤジ
改めて、中谷大臣にお伺いします。
核兵器、化学兵器、生物兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾の提供について、我が国政府はこのような兵器を保有しておらず、これらを提供することはあり得ないということでよろしいですね。
中
中谷元#10
○国務大臣(中谷元君) 提供につきましては、御指摘のとおり、核兵器、化学兵器、生物兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾といった我が国がそもそも保有をしていないものを自衛隊が他国軍隊に提供するということはあり得ず、およそあり得ないことを法文上逐一明記する必要はないと考えております。
この発言だけを見る →高
高橋克法#11
○高橋克法君 引き続き、中谷大臣にお伺いします。
核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器、さらにクラスター弾、劣化ウラン弾の輸送を行うことは法律上排除されていませんが、自衛隊が実施することはあり得ないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器、さらにクラスター弾、劣化ウラン弾の輸送を行うことは法律上排除されていませんが、自衛隊が実施することはあり得ないということでよろしいですね。
中
中谷元#12
○国務大臣(中谷元君) 我が国は非核三原則を堅持をするとともに、核兵器不拡散条約、NPT条約、また化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約、これを批准をいたしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおり、核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器を輸送することはあり得ません。
また、クラスター弾につきまして、その使用、保有を禁止をするクラスター弾に関する条約、これの締結国であり、既にクラスター弾を全て廃棄をいたしております。また、劣化ウラン弾につきましても、そもそも我が国はこれを保有したことがなく、その取扱いについての知見等も有していないものである上、今後とも保有する予定もありません。したがいまして、他国のクラスター弾、また劣化ウラン弾を自衛隊が輸送するということは想定をしておりません。
このような大量破壊兵器などの輸送を行わないということは当然でありまして、そうした現実に考えられないことまでを全て法律に規定する必要はないと考えております。
これまでも、例えば周辺事態法、米軍行動関連措置法のほか、PKO法、自衛隊が輸送活動を実施できる根拠となるいずれの法律におきましても、法文上、核兵器を含む個別の兵器、弾薬の種類ごとにわざわざ一つ一つ輸送の対象から除外をしてこなかったところでございます。
この発言だけを見る →また、クラスター弾につきまして、その使用、保有を禁止をするクラスター弾に関する条約、これの締結国であり、既にクラスター弾を全て廃棄をいたしております。また、劣化ウラン弾につきましても、そもそも我が国はこれを保有したことがなく、その取扱いについての知見等も有していないものである上、今後とも保有する予定もありません。したがいまして、他国のクラスター弾、また劣化ウラン弾を自衛隊が輸送するということは想定をしておりません。
このような大量破壊兵器などの輸送を行わないということは当然でありまして、そうした現実に考えられないことまでを全て法律に規定する必要はないと考えております。
これまでも、例えば周辺事態法、米軍行動関連措置法のほか、PKO法、自衛隊が輸送活動を実施できる根拠となるいずれの法律におきましても、法文上、核兵器を含む個別の兵器、弾薬の種類ごとにわざわざ一つ一つ輸送の対象から除外をしてこなかったところでございます。
高
高橋克法#13
○高橋克法君 先ほどからもいろいろ不規則発言が飛んでいますけれども、民主党は今、安全保障関連法案の自衛隊の他国軍への後方支援について、法文上、核兵器輸送を禁じていないと猛批判をしていますが、米軍への後方支援を定める現行の周辺事態法にもそのような規定はなく、民主党がこのことについて過去に大問題として取り上げたことはありません。
また、当委員会において、政策的にあり得もしない机上の空論をあり得るかのごとく印象を与えようとする扇動的な質問、例えば安保関連法案によって初めて核運搬が可能になるとの誤った追及は、安全保障政策についての国民の理解をゆがめ、厳しい安全保障環境にある我が国を危うくするものであり、かつて政権を担い、我が国の平和と安全に責任を持っていたはずの政党がこのような主張をしていることについて、極めて残念な感じを持っております。
次の質問です。
一見すると、自衛権の行使を含むあらゆる武力行使を禁じているとも読める日本国憲法九条の下……ヤジ
この発言だけを見る →また、当委員会において、政策的にあり得もしない机上の空論をあり得るかのごとく印象を与えようとする扇動的な質問、例えば安保関連法案によって初めて核運搬が可能になるとの誤った追及は、安全保障政策についての国民の理解をゆがめ、厳しい安全保障環境にある我が国を危うくするものであり、かつて政権を担い、我が国の平和と安全に責任を持っていたはずの政党がこのような主張をしていることについて、極めて残念な感じを持っております。
次の質問です。
一見すると、自衛権の行使を含むあらゆる武力行使を禁じているとも読める日本国憲法九条の下……ヤジ
鴻
高
高橋克法#15
○高橋克法君 先人たちは、国民の平和と安全な暮らしを守るために、憲法の範囲内で許される自衛権の範囲について真剣に考えると同時に、その自衛権を発動させないための抑止力を高める努力を戦後七十年間真剣に続けてこられました。その努力の根底には、憲法の理念を守り切るために、たとえ自衛権であったとしても、その権利を行使しない環境をあらゆる手段を使って築き上げなければならないという強い信念が流れていたと思います。なぜなら、自衛権の行使でありましても、外形的には戦争であり、命が失われるからです。
民主党政権時の平成二十二年三月十七日、衆議院の外務委員会において、当時の岡田克也外務大臣は、非核三原則を見直さないことを前提とした上で、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないという事態がもし発生したとすれば、それはそのときの政権が政権の命運を懸けて決断をし、国民の皆さんに説明をする、そういうことだと思っておりますと答弁をされています。このとき自分は、まだ自分は田舎の町長でありましたけれども、岡田外務大臣の発言に心から賛同したことを覚えています。まさに岡田外務大臣も、平和を守るための抑止力を高めるためにはどうすべきか真剣に考えられていたわけです。
そのような先人の努力の結果が戦後七十年の日本の歩みであったことを踏まえて、質問をさせていただきます。
内閣法制局長官に伺います。
昭和二十一年、帝国憲法改正案審査中の第九十回帝国議会において、憲法九条に関し、吉田茂総理はどのように発言をされていますでしょうか。
この発言だけを見る →民主党政権時の平成二十二年三月十七日、衆議院の外務委員会において、当時の岡田克也外務大臣は、非核三原則を見直さないことを前提とした上で、核の一時的寄港ということを認めないと日本の安全が守れないという事態がもし発生したとすれば、それはそのときの政権が政権の命運を懸けて決断をし、国民の皆さんに説明をする、そういうことだと思っておりますと答弁をされています。このとき自分は、まだ自分は田舎の町長でありましたけれども、岡田外務大臣の発言に心から賛同したことを覚えています。まさに岡田外務大臣も、平和を守るための抑止力を高めるためにはどうすべきか真剣に考えられていたわけです。
そのような先人の努力の結果が戦後七十年の日本の歩みであったことを踏まえて、質問をさせていただきます。
内閣法制局長官に伺います。
昭和二十一年、帝国憲法改正案審査中の第九十回帝国議会において、憲法九条に関し、吉田茂総理はどのように発言をされていますでしょうか。
鴻
鴻
横
横畠裕介#18
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 吉田総理は、憲法第九条について、昭和二十一年六月二十六日の衆議院本会議において、戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定してはおりませぬが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものでありますなどと答弁し、また、同月二十八日の衆議院本会議において、戦争放棄に関する憲法草案の条項におきまして、国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくのごときことを認むることが有害であると思うのであります、近年の戦争は多くは国家防衛権の名において行われたることは顕著なる事実であります、ゆえに正当防衛権を認むることがたまたま戦争を誘発するゆえんであると思うのでありますなどと答弁しております。
この発言だけを見る →高
高橋克法#19
○高橋克法君 引き続き、内閣法制局長官に伺います。
一方で、後に共産党議長を務められた野坂参三議員は、昭和二十一年六月二十八日の衆議院本会議において、憲法九条の規定に関してどのような発言をされておりますでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、後に共産党議長を務められた野坂参三議員は、昭和二十一年六月二十八日の衆議院本会議において、憲法九条の規定に関してどのような発言をされておりますでしょうか。
横
横畠裕介#20
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えした昭和二十一年六月二十八日の吉田総理の答弁は、御指摘の野坂議員の質問に対するものでございます。その質問の議事録の該当すると思われる箇所を読み上げます。
一体この憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々はこれを侵略戦争の放棄、こうするのがもっと的確ではないか、この問題について我々共産党はこういうふうに主張している、日本国は全ての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、いかなる侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない、私はこういうふうな条項がもっと的確ではないかと思うとあります。
この発言だけを見る →一体この憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々はこれを侵略戦争の放棄、こうするのがもっと的確ではないか、この問題について我々共産党はこういうふうに主張している、日本国は全ての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、いかなる侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない、私はこういうふうな条項がもっと的確ではないかと思うとあります。
高
高橋克法#21
○高橋克法君 次に、防衛省にお伺いしたいんですが、一九五〇年、昭和二十五年の警察予備隊の創設、一九五二年、昭和二十七年の保安隊の発足、一九五四年、昭和二十九年の自衛隊の発足、それぞれ創設、発足したとき、どのような政府見解でありましたでしょうか。
この発言だけを見る →豊
豊田硬#22
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。
警察予備隊及び保安隊につきましては、国内における平和と秩序を維持すること等を目的とする警察機能を担う組織であり、また、装備はその目的に応じたものでありましたことから、憲法第九条に規定する戦力には当たらないと解されておりました。
一方、自衛隊と憲法第九条との関係につきましては、自衛隊発足直後の昭和二十九年十二月に当時の大村防衛庁長官から、「憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」との政府見解を答弁しておるところでございます。
この発言だけを見る →警察予備隊及び保安隊につきましては、国内における平和と秩序を維持すること等を目的とする警察機能を担う組織であり、また、装備はその目的に応じたものでありましたことから、憲法第九条に規定する戦力には当たらないと解されておりました。
一方、自衛隊と憲法第九条との関係につきましては、自衛隊発足直後の昭和二十九年十二月に当時の大村防衛庁長官から、「憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」との政府見解を答弁しておるところでございます。
高
高橋克法#23
○高橋克法君 次に、外務省にお伺いします。
一九六〇年、いわゆる昭和三十五年の日米安全保障条約改定時には国民の意見が二分されました。当時、安保条約の意義について、政府見解、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一九六〇年、いわゆる昭和三十五年の日米安全保障条約改定時には国民の意見が二分されました。当時、安保条約の意義について、政府見解、伺いたいと思います。
中
中山泰秀#24
○副大臣(中山泰秀君) 日米安保体制に関しましては、一九五一年、我が国の独立を回復するサンフランシスコ平和条約の署名の日と同日に旧日米安保条約に署名、翌年に発効したことを起源とするものであります。その後、一九六〇年に日米安保条約が改定をされまして、現行のものとなったのは事実であります。
同条約改定当時、政府といたしましては、同条約に基づく日米安保体制の意義について、当時、冷戦構造下にあった世界の中で、我が国としても、日米連携の下、自由主義国の立場を堅持するとともに、我が国の平和と安全を確保していくとの従来の考え方に基づいているものであると思います。そういった趣旨の説明を当時行っていたものと承知をいたしております。
その上で、一九六〇年の日米安保条約改定については、この改定により、米国による対日防衛義務が明記されたこと、我が国施設・区域の使用に関わる事前協議制度を含めたこと、日米安保体制を広範な政治経済上の協力関係の基礎の上に位置付けたこと、この条約に期限を定めたこと等の重要な意義があり、当時の岸総理大臣におかれましてもそういった趣旨を表明しており、戦後の日米関係の歩みの中で対等な日米関係を目指したものであったと認識をいたしております。
この発言だけを見る →同条約改定当時、政府といたしましては、同条約に基づく日米安保体制の意義について、当時、冷戦構造下にあった世界の中で、我が国としても、日米連携の下、自由主義国の立場を堅持するとともに、我が国の平和と安全を確保していくとの従来の考え方に基づいているものであると思います。そういった趣旨の説明を当時行っていたものと承知をいたしております。
その上で、一九六〇年の日米安保条約改定については、この改定により、米国による対日防衛義務が明記されたこと、我が国施設・区域の使用に関わる事前協議制度を含めたこと、日米安保体制を広範な政治経済上の協力関係の基礎の上に位置付けたこと、この条約に期限を定めたこと等の重要な意義があり、当時の岸総理大臣におかれましてもそういった趣旨を表明しており、戦後の日米関係の歩みの中で対等な日米関係を目指したものであったと認識をいたしております。
高
高橋克法#25
○高橋克法君 日本国憲法の前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とあります。これにのっとり、第九条では、「国の交戦権は、これを認めない。」といたしました。自衛のための戦争まで放棄するのはおかしいと当然の疑義を呈した当時の共産党の野坂参三氏に対し、吉田首相は明確に自衛権を否定いたしました。
中学生の頃に自分は、この憲法こそは苦い経験を生かした歴史的快挙と思いました。何と高邁で崇高な考え方だと誇りにも感じました。世界が日本の美しい覚悟に倣えば、戦争をこの世からなくすという人類の悲願が達成されるとも考えました。
そのときから長い時間が流れ、残念ながら、世界のどの国も、交戦権まで否定するという日本の美しい覚悟に倣う国はありませんでした。それどころか、この間に分かったことは、残念なことですけれども、私たちが信頼しようとした諸国民の行動規範は公正と信義ではないという事実でありました。どの国も例外なく国益を中心に動いているという事実でありました。
自分は、理想を追求することを決して否定しているわけではありません。理想を追い求める姿は確かに美しい姿です。しかし、理想を追い求めるその姿を称賛されるのは学者や芸術家であって、政治は、その理想を実現したときに初めてその責任を果たしたことになる。現実の問題として、目の前に公正と信義を信頼できない国がある以上、安全保障政策上その国々に適切に対処をしながら、その上で理想を追求することこそが国民に対する私たちの責務であると思います。
副大臣の答弁にもありました六〇年安保、このときに日本の国論は二分をしました。十万人を超える安保反対の方々が国会を取り巻きました。日米安保条約を改定して、日米同盟の強化によって抑止力を高め、自衛のための戦いさえも起こさないようにするというのが当時の自民党政権の考え方でした。片や、日米安保条約改定は、アメリカの戦争に巻き込まれ、日本がアメリカの先兵として戦わなければならなくなるというのが反対派の方々の考え方でありました。どちらの考え方も日本の平和を真剣に考えたものであったと私は思っています。
結果はどうであったか。六〇年安保改定から五十五年間、日本の平和は守られてきました。憲法で認められている自衛のための戦いさえもしないで済んだ、抑止力の勝利であったと私は考えています。
自民党の判断が正しかったことは歴史が証明してくれました。だからこそ、中谷大臣、歴史が証明してくれているからこそ、私たちは謙虚に、国民の皆様が現在抱いている漠然とした不安、つまり、米国の戦争に巻き込まれるのではないかとか、憲法で許される自衛権の範囲がなし崩し的に広げられるのではないかという思いに対して、しっかりとそのような不安や誤解を解消していかなければならないと思います。かつて日本は、軍部の暴走を止められず戦争に突入していったという事実があるからこそ、国民の皆様の不安はもっともだと私は思います。
今回の法整備には、過剰な自衛権の発動を防ぐための制度的な仕組みの構築がなされていると思いますが、国会承認を含め、具体的に分かりやすくその仕組みについて答弁をお願いします。
この発言だけを見る →中学生の頃に自分は、この憲法こそは苦い経験を生かした歴史的快挙と思いました。何と高邁で崇高な考え方だと誇りにも感じました。世界が日本の美しい覚悟に倣えば、戦争をこの世からなくすという人類の悲願が達成されるとも考えました。
そのときから長い時間が流れ、残念ながら、世界のどの国も、交戦権まで否定するという日本の美しい覚悟に倣う国はありませんでした。それどころか、この間に分かったことは、残念なことですけれども、私たちが信頼しようとした諸国民の行動規範は公正と信義ではないという事実でありました。どの国も例外なく国益を中心に動いているという事実でありました。
自分は、理想を追求することを決して否定しているわけではありません。理想を追い求める姿は確かに美しい姿です。しかし、理想を追い求めるその姿を称賛されるのは学者や芸術家であって、政治は、その理想を実現したときに初めてその責任を果たしたことになる。現実の問題として、目の前に公正と信義を信頼できない国がある以上、安全保障政策上その国々に適切に対処をしながら、その上で理想を追求することこそが国民に対する私たちの責務であると思います。
副大臣の答弁にもありました六〇年安保、このときに日本の国論は二分をしました。十万人を超える安保反対の方々が国会を取り巻きました。日米安保条約を改定して、日米同盟の強化によって抑止力を高め、自衛のための戦いさえも起こさないようにするというのが当時の自民党政権の考え方でした。片や、日米安保条約改定は、アメリカの戦争に巻き込まれ、日本がアメリカの先兵として戦わなければならなくなるというのが反対派の方々の考え方でありました。どちらの考え方も日本の平和を真剣に考えたものであったと私は思っています。
結果はどうであったか。六〇年安保改定から五十五年間、日本の平和は守られてきました。憲法で認められている自衛のための戦いさえもしないで済んだ、抑止力の勝利であったと私は考えています。
自民党の判断が正しかったことは歴史が証明してくれました。だからこそ、中谷大臣、歴史が証明してくれているからこそ、私たちは謙虚に、国民の皆様が現在抱いている漠然とした不安、つまり、米国の戦争に巻き込まれるのではないかとか、憲法で許される自衛権の範囲がなし崩し的に広げられるのではないかという思いに対して、しっかりとそのような不安や誤解を解消していかなければならないと思います。かつて日本は、軍部の暴走を止められず戦争に突入していったという事実があるからこそ、国民の皆様の不安はもっともだと私は思います。
今回の法整備には、過剰な自衛権の発動を防ぐための制度的な仕組みの構築がなされていると思いますが、国会承認を含め、具体的に分かりやすくその仕組みについて答弁をお願いします。
中
中谷元#26
○国務大臣(中谷元君) 我が国が限定的な集団的自衛権を行使を行うには、三つの大変厳格な要件全てを満たさなければなりません。これは、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、なおかつ必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これは世界的にも例のない非常に厳しい要件であります。
この三つの制約につきまして米国にも十分説明をしており、新たな日米ガイドラインの中では、日本が武力を行使をするのは日本国民を守るためだとはっきり書き込んでおります。このことは日本と米国の共通の認識であります。また、実際に武力の行使を行うために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、国会の承認を求めることとなります。
このように、憲法と国会が制定した法律に従って自衛隊を活動させるため、日本の意に反して米国の戦争に巻き込まれる、憲法で許される自衛権の範囲がなし崩しに広げられるということは決してございません。
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このように、憲法と国会が制定した法律に従って自衛隊を活動させるため、日本の意に反して米国の戦争に巻き込まれる、憲法で許される自衛権の範囲がなし崩しに広げられるということは決してございません。
高
高橋克法#27
○高橋克法君 外務省にお伺いしますが、これまで衆議院も含んだ平和安全法制特別委員会において、我が国を取り巻く安全保障環境が目まぐるしく変化しているという観点からの質疑が数多く行われてきました。
例えば、中国による南シナ海における岩礁埋立てや東シナ海における一方的な構造物の構築が指摘されていますが、そもそも東シナ海は日中で共同開発することが取り決められていました。この合意を中国が一方的にほごにし、海洋プラットホームを急拡大しています。これが軍事転用されるとキューバ危機の再来にもなりかねないと国家基本問題研究所理事長の櫻井よしこ氏は警鐘を鳴らしています。
このような流れの中で、中国は二〇一〇年、平成二十二年になりますが、国防動員法という法律を制定、施行いたしました。この法律は、有事の際、国内外を問わず、中国国民の動員や戦略物資の徴用等、あらゆる分野を国の統制下に置くことを定めた法律であります。同法が発令されたとき、日本を含めた外資や合弁会社も適用対象になる可能性があることについて、国防動員委員会総合弁公室主任の白自興少将はそのことを否定しておりません。さらに、この法律の第九章、国防公務、第四十九条は、十八歳から六十歳までの男性公民及び十八歳から五十五歳までの女性公民は国防公務を担わなければならないと明記しています。
現在、在日中国人の数は約六十五万人。これは平成二十六年十二月現在でありますけれども、約六十五万人に上りますが、この法律の適用除外対象には含まれておらず、これらの在日中国人の方々も国防動員法は適用対象になると解釈することができます。もちろん、いたずらにその方々に変なレッテルを貼るつもりは一切ございませんけれども、この強硬な法律は明らかに戦争を意識しているとしか私には思えないわけです。
この法律は、アジアのみならず世界にとっても非常に脅威となると考えておりますけれども、どのような狙いからこの法整備を図ったものと外務省は認識をされておりますでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、中国による南シナ海における岩礁埋立てや東シナ海における一方的な構造物の構築が指摘されていますが、そもそも東シナ海は日中で共同開発することが取り決められていました。この合意を中国が一方的にほごにし、海洋プラットホームを急拡大しています。これが軍事転用されるとキューバ危機の再来にもなりかねないと国家基本問題研究所理事長の櫻井よしこ氏は警鐘を鳴らしています。
このような流れの中で、中国は二〇一〇年、平成二十二年になりますが、国防動員法という法律を制定、施行いたしました。この法律は、有事の際、国内外を問わず、中国国民の動員や戦略物資の徴用等、あらゆる分野を国の統制下に置くことを定めた法律であります。同法が発令されたとき、日本を含めた外資や合弁会社も適用対象になる可能性があることについて、国防動員委員会総合弁公室主任の白自興少将はそのことを否定しておりません。さらに、この法律の第九章、国防公務、第四十九条は、十八歳から六十歳までの男性公民及び十八歳から五十五歳までの女性公民は国防公務を担わなければならないと明記しています。
現在、在日中国人の数は約六十五万人。これは平成二十六年十二月現在でありますけれども、約六十五万人に上りますが、この法律の適用除外対象には含まれておらず、これらの在日中国人の方々も国防動員法は適用対象になると解釈することができます。もちろん、いたずらにその方々に変なレッテルを貼るつもりは一切ございませんけれども、この強硬な法律は明らかに戦争を意識しているとしか私には思えないわけです。
この法律は、アジアのみならず世界にとっても非常に脅威となると考えておりますけれども、どのような狙いからこの法整備を図ったものと外務省は認識をされておりますでしょうか。
大
大菅岳史#28
○政府参考人(大菅岳史君) 御指摘の国防動員法でございますが、他国の法律でございますので、その個々の規定、その解釈、さらに法整備の意図について政府としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、中国の国防政策全般の動向につきましては、この法律の具体的な運用の在り方を含め、しっかりと注視してまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →高
高橋克法#29
○高橋克法君 注視しているということは、この法律について我が国としてどのようにするかということはまだお決めになっていらっしゃらないということだと思いますが、注視をしている段階でも結構です、このような法律、我が国としてどのように対応していくべきだと考えておられますか。
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