辰巳孝太郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○辰巳孝太郎君 大臣、まだ聞いていないことに答えていただかなくて結構なんですよ。
 それで、範囲は広がるんですよ。自衛隊が行けるところが民間業者の行けるところになるわけですね。どういうところに行ってきたか、これ非戦闘地域ですね。しかし、自衛隊が駐留したサマワでは、これ非戦闘地域とされましたが、そこも危険な地域だったということが様々な開示請求資料でも分かっております。
 先ほどの運搬したものの中には車両搭載対策機材というのがあるんですけれども、これはIED、つまり即席爆発装置の遠隔操作を妨害する電波だと、発するものだということも言われております。実際、二〇〇六年の五月三十一日には、陸上自衛隊車両とともに行動していたオーストラリア軍がこのIEDによる攻撃に遭っているということであります。九条の話をされましたけれども、九条によらなくても自衛隊が民間会社とこれ契約をすれば、これはどこまででも行けるということであります。
 この後方支援活動でも使われた、復興支援活動でも使われた民間航空機についても少し聞きたいと思うんですね。
 国際民間航空条約、シカゴ条約は、民間機の保護のため、軍事利用というのを原則禁止をしております。同条約は民間航空機のみに適用されて、軍の業務に用いる航空機は国の航空機とみなされて、同条約が適用されません。軍事利用は、民間航空の至上命題の安全輸送の理念に反するからだというのがこの条約の理念であります。
 外務大臣に聞きますけれども、自衛隊や米軍がチャーターをした民間機が自衛隊員や武器弾薬を輸送した場合、この条約における三条(b)の軍の業務に用いる航空機に当たるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 辰巳孝太郎

speaker_id: 29585

日付: 2015-08-26

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会