小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(小野次郎君) お答え申し上げます。
 武力攻撃切迫事態との関係については、特に改正後の自衛隊法七十六条一項において武力攻撃危機事態との適用関係を整理しておりまして、武力攻撃危機事態に至った場合には、同時に武力攻撃切迫事態として認定されることはございません。

発言情報

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発言者: 小野次郎

speaker_id: 26000

日付: 2015-09-02

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会