2015-09-04
参議院
小西洋之
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
小西洋之の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。
冒頭、これ通告をさせていただいておりませんけれども、おとついの朝日新聞、そして本日の共同通信でございますけれども、元最高裁長官、山口繁元長官が、この安保法制、このようにおっしゃっています。
集団的自衛権の行使を認める立法は違憲と言わなければならない、憲法九条についての従来の政府の解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているものである、九条を改正するのが筋であり、それが正攻法でしょうというふうにおっしゃっております。
また、安倍内閣が限定的な集団的自衛権が認められるその論理の根拠としていますいわゆる昭和四十七年政府見解の読替えについて、「何を言っているのか理解できない。「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。」というふうにおっしゃっています。
また、同様に、限定的な集団的自衛権行使の合憲の根拠としている驚くべき安倍内閣の暴論、砂川判決の見解について、「非常におかしな話だ。」、「砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。」というふうにおっしゃっているところでございます。また、集団的自衛権を我が国が行使するのであれば、当然安保条約を変えるべきであるということをおっしゃっているところでございます。
皆様御承知のとおり、最高裁長官は、憲法の番人というふうに尊称をもって、日本の、我が国の法の支配、そして立憲主義を守るとりでとして我が国の法の支配の中に位置付けられていたところでございます。
中谷大臣に伺います。
この元憲法の番人の方がおっしゃる安保法制についての憲法解釈、違憲であると明確におっしゃっているんですけれども、これは間違いであるとお考えでしょうか。簡潔に答弁を願います。