2015-09-04
参議院
小野次郎
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(小野次郎君) お答えいたします。
極めて核心をついた質問をいただきました。
私どもが、昨年七月の閣議決定の中で、全てに賛同できるわけではありませんが、同じ思いをしましたのは、これまでの個別的自衛権と集団的自衛権のいわゆる解釈の境界線というものが、常に必然的に憲法適合性の合憲と違憲の境界線とは限らないという内容の部分でございました。
我が党は、その結果、自衛権の再定義、我々が憲法によって容認されている自衛権というのはどういう行使なんだろうか、行使の態様なんだろうか、そのことを考えてまいりまして、我が国に対する武力攻撃に対して必要不可欠、必要最小限の武力でこれに反撃する、撃退するということが許される、こういった内容であるということを確認したわけでございます。
政府案の存立危機事態は、多くの法律専門家、もちろん政府・与党関係者を除いてですけれども、ほとんどの法律専門家から違憲と断じられています。その理由として、もちろん集団的自衛権に踏み込んでいるということを理由に挙げる方が多いわけですが、それ以外にも、この存立危機事態の構成要件が曖昧であって、その該当性を政府に一任している、いわゆる外形標準型になっていない、具体的な標準型になっていないということを挙げておられる方もおられます。そしてまた、何よりも大事なことは、我が国に対する武力攻撃を想定しないケースまで対象に含めている、いわゆる戦禍の禍、災いが日本に拡大波及した場合であっても自衛権発動の理由にしてしまっているというところでございます。
これに対して我々は、憲法適合性の枠内での対案というものを考えました。我が党の武力攻撃危機事態は、軍事力の発動要件というものは、一国の軍事力の発動は最も厳格な要件によって行われなきゃいけないということで、具体的な外形標準の構成要件にしました。そしてまた、同じように、我が国に対する武力攻撃と同視できる極めて限定した事態に限ってこの自衛権の発動を認めるという形にしたのがこの武力攻撃危機事態と存立危機事態の違いでございまして、武力攻撃危機事態で想定している一番典型的な例は、日本周辺の公海上で自衛隊とともに我が国を防衛している米艦船が攻撃を受けたという場合に、第二撃が我が国に及ぶ明白な危険がある場合には、その第一撃の時点で我々も反撃、撃退の行動に出るということを想定しているわけでございます。
自公両党と今与野党の協議もしておりますけれども、その中においても、この違憲の疑い、憲法違反の疑いが濃厚である存立危機事態の構成要件について、憲法適合性が認められる内容になるよう改めていただくよう強く、粘り強く求めているところでございます。