2015-09-11
参議院
福山哲郎
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
福山哲郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○福山哲郎君 そうなんです。これまで、この四条で自衛隊の安全確保などと説明したことはありません。
実は、御覧ください、国民の皆さん、今の米軍行動関連措置法案の四条は、これは有事立法です。武力攻撃事態における対処の一類型ですが、先ほど言われた「事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。」という類似の規定が自衛隊法八十八条二項、事態対処法三条三項ただし書に書かれています。
先ほど防衛大臣言われたように、これが安全確保だと説明したこれまで例はありません。そして、これらの規定は、何と、礒崎内閣総理大臣補佐官が書かれた「武力攻撃事態対処法の読み方」という解説本によれば、武力攻撃事態の無用の拡大を防止するため武力の行使の抑制を求めたものと言って、いわゆる必要最小限度の原則にのっとった武力行使というか、いわゆる後方支援をするものであって、これまで自衛隊の安全確保を担保するという説明はされてこられませんでした。つまり、全く実は規定がないんです。先ほど総理がずっと規定を盛り込んだと言ったことは、ないのに、それを今日も認められませんでした。
更に申し上げれば、先ほどもう一つ根拠らしいものだと言われた行動関連措置法十三条については、これはアメリカと日本がそれぞれ主権国家として何らかの有事の際に統一的な方針の下で有事に備えようということの基本指針を作るための条文で、これも安全確保だという説明をされたものは、私は見たことがありません。
つまり、総理の答弁は、ずっと衆議院、参議院と自衛隊員の安全を確保したというイメージを振りまいて国民に誤解を与えたにもかかわらず、実際の条文上は抜けているものが多々あるということでございます。
大臣、今言われた四条若しくは十三条、今まで安全確保と説明をしなかったものを説明を今されているわけですが、この四条、十三条の安全確保は法的義務ですか、義務ではありませんか。