小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(小野次郎君) お答えいたします。
 まず、維新の党案に御質問いただきまして、ありがとうございます。
 まず、我が党は、安全保障環境の変化に対応した安保法制の整備は重要だと認識しております。その点では政府と変わらないわけでございます。そしてまた、七月一日の去年の閣議決定の中でも、我が党は、今までの個別的自衛権と集団的自衛権の解釈上の境界線が、常に一〇〇%、憲法に言う合憲と違憲の境界線とは限らないという点についても認識を共有しているものであります。ただ、政府・与党は、その後、限定的集団的自衛権の容認の方向へと進んでいったんだろうと思います。
 私たちは、まず国連報告、国連への武力行使の報告を見ました。集団的自衛権って一体どういうときに行使されたと報告されているのか。驚くべき事実でございます。ハンガリー動乱のときにソ連の軍事介入、そしてベトナム戦争へのアメリカの介入、そしてチェコへのソ連軍の侵入、そして同じくソ連軍によるアフガニスタンへの侵攻、これらが国連に報告されている集団的自衛権の例なんですね。私たちは、とても日本の、平和国家としての日本が、専守防衛の日本が進むべき方向ではないと思いました。そして、それ以外の武力行使の報告はどうされているかというと、国連に対しては、単に自衛権の行使若しくは自衛の措置というふうに報告されているものが九割以上でございます。
 そして、大事なことは、国際的には武力による威嚇、つまり、例えば谷合さんたちと私が武器を構えて動くなと、あるいは服を脱げと、あるいはお金を出せと言って、それに威嚇する行為は国際的にはもう既に武力行使と判断されているのが国際実践例なんですね。
 その上で考えてみたときに、私たち維新の党は、自衛権の再定義、そして憲法が許容する、かつ国際社会からも認められるような自衛権の在り方を検討してまいりました。目的も手段も効果も、徹頭徹尾自国防衛のために行う必要最小限度の武力の行使は、憲法上も、そして国際的にも容認されるという認識を私たちは持っています。安保条約に基づいて、我が国防衛システムを構成する米国軍への攻撃、そして第二撃が我が国に及ぶ蓋然性が高いことと併せることで、我が国に対する攻撃の着手と同視できるというふうに考えております。
 集団的自衛権の定義について、国際法の上では諸説あります。他国を防衛するためのものが、他国防衛説といいますけれども、これが通説でございます。この見地からは、我が党案は個別的自衛権と見られると思います。他方で、仮に第一撃が米国の艦船に落ちたから、これは形式的には集団的自衛権じゃないかという学説もありますけれども、これも、我が国と米国の間では日米安保条約に基づいているわけですから、条約に基づく米軍との共同の防衛行動として国際的にも容認されるというふうに考えております。
 その意味で、衆議院における我が党同僚議員がこの国際法学における議論は排除されませんと答弁したのは、このような趣旨だろうと考えております。

発言情報

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発言者: 小野次郎

speaker_id: 26000

日付: 2015-09-11

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会