小野次郎の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(小野次郎君) お答え申し上げます。
 ホルムズ海峡での機雷掃海については、その機雷の敷設によって我が国に武力攻撃が及ぶことは考えられず、ホルムズ海峡は、また我が国周辺の地域とは当たらないと考えております。そのため、武力攻撃危機事態の要件を満たすことはなく、維新案では、武力行使としてホルムズ海峡での機雷掃海を行うことはありません。
 他方、今、ホルムズ海峡の掃海は可能なのかというお尋ねがありましたが、これにつきましては、停戦合意が成立した後の遺棄機雷の掃海活動であれば武力行使に当たらず、現行の自衛隊法八十四条の二で可能だと解釈されてまいりました。ホルムズ海峡のケースでも、こうした遺棄機雷の掃海と評価される事態であれば、政府案のような憲法違反の海外派兵という指摘をされることもなく機雷掃海を行うことが可能になると。
 頭の体操としてお聞きいただきたいと思いますが、事実上の停戦状態にあること、機雷の除去について当事者間に争いがないことなどが確認されるような極めて限定的なケースかもしれませんが、その場合には、遺棄機雷と評価できる場合の要件を明確に定めることで、国際社会の要請に対し我が国として貢献する余地はあると考えております。

発言情報

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発言者: 小野次郎

speaker_id: 26000

日付: 2015-09-11

院: 参議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会