佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)

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○佐藤正久君 ただ、現場からすると、若干はその違いがあっても、例えば、武力行使ではありませんから、敵をせん滅するようなそういう武器の使用は平時はできないでしょうけれども、ある程度、その船を守るための限定的な武器の使用は平時から、あるいは存立危機事態であってもそういうことはできるという、まさに切れ目のないことができると。
 これは、非常に実はこのアセット防護というのは重要な要素と考えております。集団的自衛権、これは武力行使を伴う概念ですけれども、その前の段階から実質的にお互いに守り合うという形を取れると。これは非常に、今大臣から答弁があったように、抑止力の観点からも非常に大事な、まさにあの民主党政権時代に防衛大綱として提示をした動的防衛力、まさに動きを見せながら抑止をするという概念の一環にも私はマッチングする概念だというふうに思っております。しっかりその辺りも今後、法制の中で具体的な中身、これをまた詰めていただきたいと思います。
 次に、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」というガイドラインのこの項目について伺います。
 この二番目の重要影響事態と思われる概念と、三番目の存立危機事態というものの概念との関係でございますが、重要影響事態であって存立危機事態ということはあっても、存立危機事態であって重要影響事態ではないということはあり得ないと思うんですが。もう一回言います。存立危機事態であって重要影響事態ではないということは恐らくないと思いますが、重要影響事態であって存立危機事態ではないということはあり得ると。
 つまり、重要影響事態の方が大きくて、その中に存立危機事態は包含されるという関係でこのガイドラインを見ればいいという理解でよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 佐藤正久

speaker_id: 11254

日付: 2015-05-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会