外交防衛委員会

2015-05-12 参議院 全368発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月七日
    辞任         補欠選任
     島村  大君     小坂 憲次君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     宇都 隆史君     中泉 松司君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     中泉 松司君     高野光二郎君
     浜田 和幸君     和田 政宗君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         片山さつき君
    理 事
                北村 経夫君
                佐藤 正久君
                三木  亨君
                大野 元裕君
                荒木 清寛君
    委 員
                小坂 憲次君
                末松 信介君
                高野光二郎君
                豊田 俊郎君
                中泉 松司君
                松山 政司君
                北澤 俊美君
                小西 洋之君
                福山 哲郎君
                藤田 幸久君
                石川 博崇君
                小野 次郎君
                井上 哲士君
              アントニオ猪木君
                和田 政宗君
                糸数 慶子君
   国務大臣
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     中谷  元君
   副大臣
       内閣府副大臣   西村 康稔君
       防衛副大臣    左藤  章君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  中根 一幸君
       防衛大臣政務官  石川 博崇君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  横畠 裕介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宇佐美正行君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       前田  哲君
       内閣官房内閣審
       議官       山本 条太君
       内閣官房内閣審
       議官       澁谷 和久君
       外務大臣官房審
       議官       岡田  隆君
       外務大臣官房審
       議官       中村 吉利君
       外務大臣官房審
       議官       下川眞樹太君
       外務大臣官房審
       議官       鈴木  哲君
       外務大臣官房審
       議官       伊藤 直樹君
       外務大臣官房審
       議官       豊田 欣吾君
       外務省北米局長  冨田 浩司君
       外務省中南米局
       長        高瀬  寧君
       防衛大臣官房審
       議官       吉田 正一君
       防衛大臣官房審
       議官       笠原 俊彦君
       防衛大臣官房審
       議官       辰己 昌良君
       防衛省防衛政策
       局長       黒江 哲郎君
       防衛省防衛政策
       局次長      鈴木 敦夫君
       防衛省運用企画
       局長       深山 延暁君
       防衛省人事教育
       局長       真部  朗君
       防衛省地方協力
       局長       中島 明彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
 (日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会
 合)等に関する件)
○経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との
 間の協定の締結について承認を求めるの件(内
 閣提出、衆議院送付)
○世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正
 する議定書の締結について承認を求めるの件(
 内閣提出、衆議院送付)
○東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調
 査事務局を設立する協定の締結について承認を
 求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○二千七年の国際コーヒー協定の締結について承
 認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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片山さつき#1
○委員長(片山さつき君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、島村大君及び宇都隆史君が委員を辞任され、その補欠として小坂憲次君、中泉松司君が選任されました。
    ─────────────
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片山さつき#2
○委員長(片山さつき君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君外十八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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片山さつき#3
○委員長(片山さつき君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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片山さつき#4
○委員長(片山さつき君) 外交、防衛等に関する調査のうち、日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)等に関する件を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐藤正久#5
○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
 今日は、新しい日米防衛協力のガイドライン、それと、それの実効を担保するための法案、いわゆる平和安全法制というものを中心に質問をさせていただきます。
 まず、ガイドラインですけれども、これはそもそも十八年ぶりの改定ということになりますが、これは民主党政権時代に日米同盟というものを周辺環境に合わせて見直そうという動きから始まったものというふうに理解しています。そういう意味におきましては、非常に時間は掛かりましたが、日米の政府が合意に達したということについては評価をさせていただきたいと思います。
 その中で、2プラス2の成果文書、この中で、地域の情勢、安全保障環境の中で尖閣諸島に言及されています。これ、しっかり文書で、尖閣諸島は日本の施政の下にある領域であり、日米安保条約第五条の下での米国のコミットメントが適用されること、及び同諸島に対する日本の施政を損なういかなる一方的行動にも反対することを再確認したと、このように2プラス2等の文書で明記されるということは非常に私は重たいと思っておりますが、これについての外務大臣の御見解を伺いたいと思います。
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岸田文雄#6
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の2プラス2におきましては、御指摘のように、昨年の日米首脳会談を踏まえて、日米の外交、防衛を担当する四閣僚の間で、尖閣諸島が日本の施政下にある領域であり、日米安保条約第五条の適用対象であること、及び同諸島に対する日本の施政を損なういかなる一方的行動にも反対すること、これを再確認をいたしました。
 こうしたことが共同声明において明記されたわけですが、この2プラス2の文書においてこうしたことが記載されることは初めてのことであります。我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増す中にありまして、このような日米安保条約下での確約、コミットメントについて改めて日米の閣僚間で確認したことは極めて意義あることであると受け止めています。
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佐藤正久#7
○佐藤正久君 まず意義があるということなんですけれども、再度確認させていただきます。
 例えば、尖閣諸島に某国の武装集団が上陸をしたと。いわゆるグレーゾーン事態、ここに書いてある日本の施政を損なういかなる一方的な行動にも反対すると、この中にグレーゾーン事態、武装集団が不法に尖閣諸島に上陸するということも入っていると、いかなる一方的な行動にも入っているという理解でよろしいでしょうか。
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岸田文雄#8
○国務大臣(岸田文雄君) 具体的な事態につきましては個別具体的にその対応を勘案しなければいけないとは思いますが、今回の日米2プラス2においては、先ほど御説明を申し上げました内容がこの成果文書の中に明記をされたわけであります。日本の施政を損なう行動に対しては、この成果文書にあるとおり、日米でしっかり反対をする、あるいは尖閣諸島が日本の施政下にある領域であり、安保条約五条の適用対象であるということ、これに従って具体的な対応が行われるものと認識をしております。
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佐藤正久#9
○佐藤正久君 まさにそのとおりで、お手元に配りました資料、この一ページを御覧いただきたいんですけれども、今回まさに、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」ということで、平時から緊急事態まで全部を日米でお互いに協力して対応しましょうというメニューが書かれています。これは日本だけがやるわけではなくて、日米協力してやる事項がこのメニューです。
 当然、グレーゾーン事態もこの「平時からの協力措置」の中に入っておりまして、尖閣諸島というものも、まさに今回の合意文書からすれば、それに応ずるいかなる一方的な行動にも反対をするとアメリカ政府は明示をし、しかも日米の現場の協力はこのメニューに従ってやることが可能と。日本だけがやるわけではなくて、日米協力でやるというふうな理解だと思いますが、こういう理解でよろしいでしょうか。
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岸田文雄#10
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の新ガイドラインにおきましては、日米協力して切れ目のない対応を可能にする、こういった内容を盛り込むことができました。こうした様々な事態に対しまして切れ目のない対応を日米でしっかり協力しながら対応していく、こうした方向性を確認できたと認識をしております。
 具体的には、今後、この具体的な法制の整備を待つことになると考えます。
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佐藤正久#11
○佐藤正久君 今回の成果文書では南シナ海についても言及されております。
 防衛大臣に伺います。南シナ海での自衛隊の警戒監視、これは現時点での法制でも法的には可能でしょうか。
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中谷元#12
○国務大臣(中谷元君) 南シナ海におきましては、現在、自衛隊として常続的な警戒監視活動は行っておりません。また、その具体的な計画を有しているわけでもありません。
 自衛隊・防衛省は、例えば平時におきましては防衛省設置法第四条十八号を根拠に警戒監視活動を実施しておりますが、いかなる場合にいかなる地域において警戒監視を行うかにつきましては、防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲であるか否かという観点から決められるべきであります。これは南シナ海における警戒監視活動についても同様でありまして、また、今般の法整備においてもこの点には変更はございません。
 いずれにいたしましても、国家間の相互依存関係が一層拡大、深化をしており、南シナ海における情勢の我が国の安全保障に与える影響も拡大、深化する中で、我が国としてどのように対応していくかにつきましては今後の課題であると考えております。
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佐藤正久#13
○佐藤正久君 端的にお答え願いたいんですけれども、南シナ海の警戒監視は現在の法制でも可能でしょうか。
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中谷元#14
○国務大臣(中谷元君) 根拠は防衛省設置法第四条十八号の警戒監視にございます。法的には警戒監視は実施できますが、現在はそのような活動は実施をしておりません。
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佐藤正久#15
○佐藤正久君 まさに答弁あったように可能なんですよ。
 さらに今回、まさにガイドラインあるいは平和安全法制で、今度はさらに条件が合致すれば、重要影響事態に南シナ海での状況が合致をすれば、当然、この警戒監視に加えて、今ここのガイドラインにメニューがある、まさに「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」ということも法的には可能になりますし、あるいはその条件が存立危機事態の条件に合致をすれば、更に加えて、ここに、ガイドラインで書いてあるような、こういうアセットの防護と、こういうことも法的には可能になると。
 やるかどうかは、政策判断は別ですけれども、法的には南シナ海での行動も条件に合致すれば可能になるという理解でよろしいですか。
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中谷元#16
○国務大臣(中谷元君) 法案につきましては現在与党で最終的な取りまとめをやっている段階でございますので、この法案がまとまった上で国会で御審議をいただきたいと思っております。
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佐藤正久#17
○佐藤正久君 このガイドラインで示している項目について伺いますけれども、要はこの「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、あるいはこの「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、これについても、方向性としてはそういう条件が合致をすれば日米が協力して対応するという理解でよろしいですね。
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中谷元#18
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインにおきましては、様々な段階、様々な場面におきまして日米間で協議をいたしまして、政策的な方向性ということで一致したわけでございます。
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佐藤正久#19
○佐藤正久君 そうなんですよ。まさに今回の目的が、「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」とこのガイドラインに書いてあるように、まさにこの条件に合致をすれば、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」とか、あるいは「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、こういうものについて日米協力して対応しましょうと、日本だけではなくて、アメリカと一緒になって対応しましょうという方向性をこれ合意したわけです。
 今回の、今党内の方で議論されている平和安全法制というものについては、これはどちらかというと自衛隊がやるということを主体に書いておりますが、まさにガイドラインは自衛隊だけではなくて日米連携してやるということを主体にメニューをそろえたものですから、まさにガイドラインとその法制、両方相まって実際の日米協力というものが担保できるというふうに理解をしております。
 さらに、次にここに書いておりますアセット防護というものについてお伺いしますが、今でも自衛隊は、自分のアセット、装備品等についてはお互いに平時でも守ることができますが、例えば米軍はどうなんでしょうか。米軍は、自衛隊とある程度一緒の共同訓練とかそういうものをやっているという場合、国際法的にユニットセルフディフェンス的な形で米軍は自衛隊の装備品等、アセットを平時でも守ることは可能という認識でよろしいでしょうか。これは参考人でも結構です。
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鈴木敦夫#20
○政府参考人(鈴木敦夫君) お答え申し上げます。
 米国を始め各国におきましては、それぞれの交戦規定、いわゆるROEにおきまして、近傍で共通の任務を遂行する外国の部隊に対する急迫不正の侵害に対し、ほかに適当な手段がない場合に、現場において必要最小限の実力を行使して当該侵害を排除することができるとしている場合もあると理解しております。
 したがいまして、平時でも米軍が自衛隊のアセットを守ることが可能な場合もあるというふうに認識しております。
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佐藤正久#21
○佐藤正久君 ありがとうございます。
 よって、今回のガイドラインによって、方向性として、例えば平時に一緒に警戒監視に当たっている海上自衛隊のイージス艦やアメリカのイージス艦は、今度はお互いに状況が合えば守り合うことができるという方向性を今回のガイドラインで確認したと。
 この二番目の「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という中にアセット防護は防衛省資料の抜粋の方では入っていないんですけれども、これは、「平時からの協力措置」に加えて「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の部分が加わるということで、アセット防護は、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の段階でもアセット防護も平時から引き続きできるという理解でよろしいでしょうか。
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鈴木敦夫#22
○政府参考人(鈴木敦夫君) 新しいガイドラインにおきまして、アセット防護につきましては「平時からの協力措置」の節に記載されております。
 ただ、そう記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両国政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時からの協力措置を継続するということとしております。
 したがいまして、日本の平和と安全に対して発生する脅威への対処に際しても、適切な場合には自衛隊と米軍は平時から引き続きアセット防護を相互に実施していくことになると考えております。
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佐藤正久#23
○佐藤正久君 ありがとうございます。
 よって、平時から、緊張がじゃ高まった日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処も、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動においても、ずっと継続的に切れ目なくアセット防護ができるという方向性を日米で合意をしたという理解でよろしいですか。
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中谷元#24
○国務大臣(中谷元君) 現在、政府としては、自衛隊と連携して、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等の防護につきまして、自衛隊法九十五条の武器防護のための武器の使用の考え方を参考として新設をすることを検討しております。
 ここで言う我が国の防衛に資する活動としては、平素から行われる我が国の防衛に資する情報収集、警戒監視活動のほか、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動が該当すると考えます。また、いわゆる新三要件を満たす場合におきましては、自衛隊による武力行使の一環として、米軍等の部隊の武器等の防護が可能な場合があります。
 このような法整備を通じて、いかなる事態においても切れ目のない対応が可能となるよう、引き続きこの作業を進めてまいりたいと思っております。
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佐藤正久#25
○佐藤正久君 今の答弁のように、平時から、あるいはグレーゾーン事態、あるいはその緊張が日本に重要な影響を与えるような事態、あるいは存立危機事態のような場合含めて、継続して、日米のアセットがお互いに継続的に守り合うことができると。
 まさに切れ目のないという形だと思いますが、まさに平時の警戒監視とか共同訓練のときから継続的にお互いがアセット防護をできるということは、抑止力上も非常に効果が大きいと思いますが、この点についてのお考えをお伺いしたいと思います。
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中谷元#26
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインにおきましても、自衛隊と米軍が連携して我が国の防衛に資する活動に従事している場合であって適切なときに各々のアセットを相互に防護するとされておりまして、おっしゃるように切れ目のない対応ができるように考えているところでございます。
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佐藤正久#27
○佐藤正久君 では、その場合、ただ、平時から、日本の平和、安全に対して発生する脅威への対処という段階においては、まだ武力行使の前の段階ですから、仮に、日本とアメリカのイージス艦が弾道ミサイルに対しての警戒監視とか、あるいは破壊措置命令を展開したとしても、これは警察権の範疇での武器使用しか認められないと。ただ、これが、この三番目の「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」となると、これはまさに武力行使の一環としての武器使用が認められると。
 実際に、アセット防護、この「平時からの協力措置」、あるいは「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の場合のアセット防護と、それと、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」のアセット防護、何が違いがあるんでしょうか。これは参考人で結構です。
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辰己昌良#28
○政府参考人(辰己昌良君) 今おっしゃいました、いわゆる有事になる前の状況でございます。例えば平素、あるいは重要影響事態、この場合においては九十五条を参考にして、武器使用規定ということで、まず武器の使用ということになります。一方で、新三要件を満たす場合には、これは武力行使の一環として活動ができるということで、違いがあると考えております。
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佐藤正久#29
○佐藤正久君 ただ、現場からすると、若干はその違いがあっても、例えば、武力行使ではありませんから、敵をせん滅するようなそういう武器の使用は平時はできないでしょうけれども、ある程度、その船を守るための限定的な武器の使用は平時から、あるいは存立危機事態であってもそういうことはできるという、まさに切れ目のないことができると。
 これは、非常に実はこのアセット防護というのは重要な要素と考えております。集団的自衛権、これは武力行使を伴う概念ですけれども、その前の段階から実質的にお互いに守り合うという形を取れると。これは非常に、今大臣から答弁があったように、抑止力の観点からも非常に大事な、まさにあの民主党政権時代に防衛大綱として提示をした動的防衛力、まさに動きを見せながら抑止をするという概念の一環にも私はマッチングする概念だというふうに思っております。しっかりその辺りも今後、法制の中で具体的な中身、これをまた詰めていただきたいと思います。
 次に、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」というガイドラインのこの項目について伺います。
 この二番目の重要影響事態と思われる概念と、三番目の存立危機事態というものの概念との関係でございますが、重要影響事態であって存立危機事態ということはあっても、存立危機事態であって重要影響事態ではないということはあり得ないと思うんですが。もう一回言います。存立危機事態であって重要影響事態ではないということは恐らくないと思いますが、重要影響事態であって存立危機事態ではないということはあり得ると。
 つまり、重要影響事態の方が大きくて、その中に存立危機事態は包含されるという関係でこのガイドラインを見ればいいという理解でよろしいでしょうか。
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