中谷元の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法第十二条の改正は、今般、統合幕僚監部の改編や防衛装備庁の新設により防衛省の組織構成が変更をされることから、同条においても新たな組織構成に適切に対応した規定とするものであります。ただし、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐を調整、吻合するという従来からの同条の趣旨自体は変更しません。
また、文官と自衛官との関係について、これまでの国会審議において、過去の政府答弁中、文官統制や文官優位という文言を用いているものがあり、かかる答弁と現在の政府解釈の整合性について御質問がございました。
文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣が文民統制を担う際の補佐であり、防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長が防衛大臣を補佐する旨を明確に定めています。一般に、補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限又は禁止あるいは積極的な下命という意味である統制を補佐者として行うことはできません。
こうしたことを踏まえれば、政府として、文官が部隊を統制するなどの文官統制の考え方は取っていないことは明らかであり、当該答弁についても、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解をされます。