中谷元の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(中谷元君) 現行の防衛省設置法の第十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と各幕僚長による軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐を調整、吻合する規定であると説明をしており、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であることから、文民統制にとっても重要な規定でございます。
防衛省設置法第十二条の改正は、今般、統合幕僚監部の改編や防衛装備庁の新設によって防衛省の組織構成が変更をされることから、同条についても、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐を調整、吻合するという従来からの趣旨自体を変更しないままで新たな組織構成に適切に対応した規定とするものでございます。
今般の組織改編というのは、自衛隊に係る重要な判断について、文民統制の主体である防衛大臣が迅速かつ的確な判断が下せられるよう防衛大臣を補佐する体制を整備するものであることから、文民統制はむしろ強化されるものと考えております。