佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 関係について御説明いただきました。
今大臣の方から、武力攻撃事態等と存立危機事態、これは重なる場合が多いという答弁がありました。私も同じ認識を持っております。
例えば、日本周辺で発生した事案を存立危機事態と認定した場合、日本への直接攻撃の波及のおそれもある、こういう場合は、予測事態あるいは切迫事態を併せて認定する場合も理論上も実際上も十分あり得ると思います。いろいろありますが、重なる場合が多い。
資料一の方を見てください。今の大臣の答弁からすると、まさに武力攻撃事態等の中に存立危機事態が重なる場合が多いと。まさに今大臣の答弁のとおりだというふうに思います。
ただ、非常になかなか分かりにくいのは、存立危機事態も目的が自衛なんですよ。武力攻撃事態等も目的が自衛なんです。一般に集団的自衛権というのは、フルスペックの集団的自衛権は他衛というふうに言われます。他国防衛と。
ただ、今回、法案で許容されている集団的自衛権は、フルスペックの集団的自衛権ではなく、つまり他衛ではなく、そのまま放置をしていたら日本が危ない場合等、日本の防衛に関わる自衛目的を持った他衛、自衛目的を持った他衛である限定的な集団的自衛権を許容しており、これは、最高裁の砂川判決の論理、まさに主権国家として必要最小限の武力の行使は認められると。そういう砂川判決の論理の枠内のものであり、合憲だというふうに確信しています。例えば、邦人輸送中の米艦を守るのは手段であり、目的はあくまでも自衛。
大臣も、今回、法案で許容している限定的な集団的自衛権は、まさに砂川判決で認められているような、まさに憲法の枠内の議論の中という認識でよろしいでしょうか。